○防府市火入れに関する条例

昭和六十年三月二十七日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、防府市の森林又は森林の周囲一キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下「法」という。)第二十一条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第二条 火入れを行おうとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の五日前までに、市長に許可の申請をしなければならない。

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。

3 第一項の申請に係る必要書類は、規則で定める。

(許可の要件)

第三条 市長は、前条の申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。

 火入れの目的が、法第二十一条第二項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可証の交付等)

第四条 市長は、火入れの許可をするときは、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した規則で定める許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を付して、申請者に通知するものとする。

(許可後における指示)

第五条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第六条 火入れの許可の対象期間は、一件につき七日以内とする。

(許可の対象面積)

第七条 一団地における一回の火入れの許可の対象面積は、二ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を一ヘクタール以下に区画し、その一区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認した後次の一区画の火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可することができる。

(火入れの通知)

第八条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入許可証の返納)

第九条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

(火入責任者の義務)

第十条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第十二条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第十一条 火入責任者は、火入地の周囲に幅三メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については六メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川・湖沼・溝・堰等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第十二条 火入者は、火入れに当たつては、一回の火入れの面積に応じ規則に定める基準により火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第十三条 火入れは、風速・湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かつて行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第十四条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行つてはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第十五条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(消防長への通知等)

第十六条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防長にその旨通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち会わせることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

防府市火入れに関する条例

昭和60年3月27日 条例第2号

(昭和60年3月27日施行)