○防府市火入れに関する条例施行規則

昭和六十年三年二十八日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、防府市火入れに関する条例(昭和六十年防府市条例第二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第二条 条例第二条第一項の規定により火入れを行おうとする者(以下「申請者」という。)は、別記第一号様式による火入許可申請書二通に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 火入れ地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

 火入れ地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるとき その所有者又は管理者の承諾書

 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者であるとき 請負(委託)契約書の写し

(火入許可証)

第三条 条例第四条第一項の規定により市長が交付する許可証は、別記第二号様式とする。

(火入れ従事者)

第四条 条例第十二条第一項による火入れ従事者の配置基準は、次の各号に掲げる基準とする。

 〇・一ヘクタールまでは、二人以上

 〇・一ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面積〇・一ヘクタールにつき二人を前号の人数に加えて得た人数以上

2 火入者は、鋸・鉈・鎌・スコップ・チエンソーその他消火に必要な器具を火入れ従事者に携行させなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(防府市火入れに関する規則の廃止)

2 防府市火入れに関する規則(昭和五十九年防府市規則第四号)は、廃止する。

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防府市火入れに関する条例施行規則

昭和60年3月28日 規則第10号

(昭和60年3月28日施行)