○防府市漁港管理条例

昭和五十年四月十五日

条例第二十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、市が管理する別表第一に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例一二・一部改正)

(責務)

第二条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障のないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(平一三条例一〇・追加)

(漁港施設の維持運営)

第三条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市の漁港施設」という。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、市の漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(平一三条例一〇・旧第二条繰下・一部改正)

(市の漁港施設の損害賠償)

第四条 市の漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(平一三条例一〇・旧第三条繰下・全改)

(危険物等についての制限)

第五条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊し、停留し、又は係留してはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(平一三条例一〇・旧第七条繰上・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第六条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、当該物件の除去を命ずることができる。

(平一三条例一〇・旧第八条繰上・一部改正)

(陸揚げ等に対する利用の調整)

第七条 市長は、市の漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

2 船舶は、市の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、速やかに他の船舶に支障を及ぼさない場所に移動しなければならない。

3 市の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、速やかにその陸揚げ又は船積みを行つた場所を清掃しなければならない。

(平一三条例一〇・旧第十条繰上・一部改正)

(利用の届出)

第八条 市の漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平一三条例一〇・旧第十一条繰上)

(占用の許可等)

第九条 市の漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に漁港の保全上必要な条件を付することができる。

3 第一項の占用の期間は、十年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平九条例一四・一部改正、平一三条例一〇・旧第十二条繰上・一部改正、令二条例七・一部改正)

(権利義務の移転の制限)

第十条 前条の許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(平一三条例一〇・追加)

(使用料等)

第十一条 市は、市の漁港施設の利用につき、別表第二に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、市長が指定する日までに全納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

4 既納の使用料等は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一三条例一〇・旧第十三条繰上)

(監督処分及び損失補償)

第十二条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為若しくは工事の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

 第九条第一項の規定に違反した者

 第九条第一項の許可に付した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により第九条第一項の許可を受けた者

2 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港に係る工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第九条第一項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

3 市は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平一三条例一〇・旧第十四条繰上・一部改正、平一四条例一二・一部改正)

(罰則)

第十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第六条の規定による市長の命令に従わなかつた者

 第七条第二項第九条第一項又は第十条の規定に違反した者

 前条第一項又は第二項の規定による市長の命令に従わなかつた者

(平一二条例二一・一部改正、平一三条例一〇・旧第十五条繰上・一部改正)

第十四条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例二一・一部改正、平一三条例一〇・旧第十六条繰上)

(規則への委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一三条例一〇・旧第十七条繰上)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 当分の間、次の各号に掲げる場合には、第十一条第一項の規定は、適用しない。

 本市に住所を有する漁業者又は本市の漁業協同組合が、漁業を営むための機能施設を設置するため市の漁港施設を利用するとき。

 本市に住所を有する者が、その所有する船舶のために市の漁港施設を利用するとき。

(平一三条例一〇・一部改正)

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 第九条の規定の施行の際現に許可を受けている漁港施設の利用又は占用に係る使用料等については、同条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年一二月九日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第二条の規定の施行の際現に許可を受けている漁港施設の敷地の占用に係る使用料については、同条の規定による改正後の防府市漁港管理条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年三月一七日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市漁港管理条例の規定は、施行日以後に許可される占用の期間について適用する。

(平成九年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第四条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料及び占用料について適用する。

(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年三月一三日条例第一〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第一二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(令和二年三月一一日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に許可される占用の期間について適用する。

別表第一

漁港の名称

漁港の種類

漁港の所在地

富海漁港

第一種漁港

防府市大字富海

牟礼漁港

第一種漁港

防府市大字江泊

中浦漁港

第一種漁港

防府市大字田島

西浦漁港

第一種漁港

防府市大字西浦

大道漁港

第一種漁港

防府市大字台道

野島漁港

第二種漁港

防府市大字野島

向島漁港

第二種漁港

防府市大字向島

別表第二

(平元条例一三・平三条例二〇・平九条例二二・平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)

区分

単位

金額

使用料

岸壁、物揚場及びさん橋

総トン数

五トン未満の船舟

一月につき

四二〇円

総トン数

五トン以上の船舟

一月につき

八六〇円

占用料

市の漁港施設の敷地(護岸、岸壁等を含む。)

一月(下欄ただし書の場合においては、政令又は条例に定める単位)につき

当該土地の価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)を準用して算定した評価額)の千分の六を超えない額の範囲内で市長が定める額(当該漁港施設の占用が課税占用の場合は、当該市長が定める額に百分の百十を乗じて得た額)。ただし、電柱等を設置するために占用する場合にあつては電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一に定める額の例により算定した額(当該占用が課税占用の場合は、当該額に百分の百十を乗じて得た額)、その他の占用物件を設置するために占用する場合にあつては防府市道路占用料徴収条例(昭和三十六年防府市条例第十三号)第二条及び別表に定める額の例により算定した額とする。

備考

1 この表において、「課税占用」とは、占用期間が一月に満たない場合等消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)並びに地方税法の規定により消費税及び地方消費税が課税されることとなる占用をいう。

2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

3 使用料等の額が月額で定められている場合において、使用期間又は占用期間に一月に満たない端数期間があるときの使用料等の額は、日割計算の方法によつて算定する。

4 占用料の額が年額で定められている場合において、占用期間に一年に満たない端数期間があるときの占用料の額は、月割計算の方法によつて算定する(当該端数期間に一月に満たない端数期間があるときは、これを一月とする。)。

5 一件の使用料等の額が百円に満たないものは、百円に切り上げる。

防府市漁港管理条例

昭和50年4月15日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和50年4月15日 条例第27号
平成元年3月10日 条例第13号
平成3年12月9日 条例第20号
平成9年3月17日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第21号
平成13年3月13日 条例第10号
平成14年3月14日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第14号
令和2年3月11日 条例第7号