○防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例
平成十二年三月二十九日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第三十九条の五第一項の規定により、法第三十九条第一項の規定による土砂の採取又は占用の許可に係る土砂採取料又は占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三条例一〇・平一四条例一二・令六条例七・一部改正)
(土砂採取料等の徴収)
第二条 市は、法第三十九条第一項の規定による土砂の採取又は占用の許可を受けた者から、法第三十九条の五第一項の規定により土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。
(平一三条例一〇・一部改正)
(土砂採取料等の金額)
第三条 土砂採取料等の金額は、別表に定めるとおりとする。
(土砂採取料等の納付時期)
第四条 土砂採取料等は、各年度につき、市長が指示する日までに当該年度に係る額の全額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(土砂採取料等の減免)
第五条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、土砂採取料等を減免することができる。
一 公用若しくは公共用又は営利を目的としない公益事業の用に供するため、土砂の採取又は占用をしようとする者
二 その他市長が特別の理由があると認める者
(土砂採取料等の不還付)
第六条 既納の土砂採取料等は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 天災地変その他不可抗力により土砂の採取又は占用をすることができなくなったとき。
二 その他特別の理由があるとき。
(過怠金)
第七条 市は、偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第三十九条第一項の規定により、土砂の採取又は占用の許可を受けている者から徴収する土砂採取料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年三月一三日条例第一〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一四日条例第一二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月四日条例第七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
土砂採取料 | 砂利又は砂れき | 一立方メートルにつき | 百二十一円 | |
砂 | 九十九円 | |||
土砂 | 八十八円 | |||
くり石又は玉石 | 百二十一円 | |||
転石 | 三十センチメートル立方以下のもの | 一個につき | 五十五円 | |
三十センチメートル立方を超え四十五センチメートル立方以下のもの | 八十八円 | |||
百二十一円 | ||||
四十五センチメートル立方を超えるもの | ||||
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等 | 一立方メートルにつき | 二十七円五十銭 | ||
占用料 |
| 一平方メートル一年(下欄ただし書の場合においては、政令又は条例に定める単位)につき | 接続地又は付近地の一平方メートル当たりの価格の百分の九に相当する額の範囲内で市長が定める額。ただし、電柱等を設置するために占用する場合にあっては電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一に定める額の例により算定した額、その他の占用物件を設置するために占用する場合にあっては防府市道路占用料徴収条例(昭和三十六年防府市条例第十三号)第二条及び別表に定める額の例により算定した額とする。 |
備考
1 「接続地又は付近地の一平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成の日において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号に規定する土地課税台帳又は同条第十一号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。
2 土砂の体積若しくは占用の面積が一立方メートル未満若しくは一平方メートル未満であるときの当該土砂の体積若しくは占用の面積又はこれらの体積若しくは面積に一立方メートル未満若しくは一平方メートル未満の端数があるときの当該端数体積若しくは面積は、一立方メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。
3 占用の期間が一年度につき一月以上一年未満である場合における占用料の金額は、月割計算の方法によって計算する。この場合において、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
4 占用の期間が一年度につき一月未満である場合における占用料の金額は、日割計算の方法によって計算する。
5 土砂採取料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
6 占用料のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)並びに地方税法の規定により消費税及び地方消費税が課税されることとなるものは、当該額に百分の百十を乗じて得た金額とする。
7 土砂採取料等の金額が百円に満たないときは、百円とする。