○防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

昭和六十一年三月三十一日

規則第十一号

(使用期の始期及び終期)

第一条の二 条例第三条第五号に規定する使用期の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。

 始期 水道水を使用する場合は、水道メーターの点検日の翌日を水道水以外の水を使用する場合は、市長が終期として認定した日の翌日をいう。

 終期 始期後最初に到来する水道メーター点検日又は市長が終期として認定した日をいう。

2 使用料は、毎使用期の終期現在により算定し、その終期の属する期分として徴収する。

(平一四規則二・追加)

(排水設備工事の申請)

第二条 条例第七条第一項の規定による申請をしようとする者は、排水設備新設等工事申請書(第一号様式)に縮尺三百分の一以上の平面図を添えて市長に提出しなければならない。ただし、排水設備を撤去する場合は、この限りでない。

2 市長は前項の申請があつたときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備新設等計画確認書(第二号様式)により申請者に通知するものとする。

(排水設備工事の完了届出等)

第三条 条例第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、排水設備新設等完了届(第三号様式)に完工図を添えて市長に提出しなければならない。

(工事の施行者)

第四条 条例第八条の規定による市長が指定した者とは、防府市下水道条例(昭和五十二年防府市条例第四十六号)第七条第一項に規定する指定工事店とする。

(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

(特定事業場からの汚水の排除)

第五条 条例第九条に規定する規則で定める施設とは、水質汚濁防止法施行令別表第一第六十六の二号に掲げる施設をいう。

(除害施設の設置の届出)

第六条 条例第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、排水処理施設除害施設設置届(第四号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用開始の届出等)

第七条 条例第十二条の規定による届出をしようとする者は、排水処理施設使用開始・再開・休止・廃止・使用者変更届(第五号様式)を市長に提出しなければならない。

(納入通知書)

第八条 条例第十四条第二項の納入通知書の様式は、排水処理施設使用料納入書兼領収書(第六号様式又は第七号様式)とする。

(平二三規則九の二・一部改正)

(汚水排出量の認定)

第九条 条例第十五条第二項による汚水排出量は、次の各号に定めるところにより認定する。

 水道水を使用した場合の汚水排出量は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合、又は水道の使用水量と汚水排出量とが著しく相違するときは、市長が認定する。

 家庭用に水道水以外の水のみを使用する場合は、一世帯二人までは十立方メートルとし、二人を超えるものについては一人増すごとに五立方メートルを加えるものとする。

 家庭用に水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量に一世帯二人までは四立方メートルを、二人を超えるものについては一人増すごとに二立方メートルを加えるものとする。

 営業用に水道水以外の水を使用する場合は、計測のための装置(以下この号において「量水器」という。)を設置し、その実測による水量とする。ただし、量水器の設置ができない場合には、一月分のポンプ揚水量を次の方法により算出し、水の使用状況その他の事情を考慮し、使用水量を認定する。

ポンプ揚水量(m3/h)×1日当たり運転時間×1月使用日数

(平一二規則四・一部改正)

(使用料の算定の特例)

第十条 月の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、一月分として算定する。

(平一二規則四・全改)

(使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出)

第十一条 条例第十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、排水処理施設使用料算定基礎事項変更届(第八号様式)を市長に提出しなければならない。

(軽微な行為)

第十二条 条例第十七条第一項ただし書の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為の(変更)(第九号様式)を市長に提出して、指示を受けなければならない。

(行為の許可等)

第十三条 条例第十七条第二項の規定による申請又は許可の変更をしようとする者は、排水処理施設物件設置許可(変更)申請書(第十号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可の申請)

第十四条 条例第十八条の規定により占用の許可を受けようとする者は、排水処理施設敷地等占用許可(変更)申請書(第十一号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 物件等を設ける場所を表示した平面図

 物件等の配置及び構造を表示した平面図

 占用が隣地の土地又は建物の所有者と利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

 前三号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類

(占用の変更申請)

第十五条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に申請しなければならない。

 占用を廃止したとき、又は変更しようとするとき。

 占用者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。

 保証人を変更したとき。

(権利義務の承継)

第十六条 相続又は法人の合併によつて占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に申請しなければならない。

(土地の面積)

第十七条 条例第二十二条第三項に規定する処理区域内の土地の面積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は市長が必要と認める場合は、実測によることができる。

(受益者の申告)

第十八条 条例第二十二条第一項第一号に規定する受益者は、その所有に係る土地の所在地、面積等を市長が定める日までに排水処理施設受益者申告書(第十二号様式)により、市長に申告しなければならない。

2 条例第二十二条第一項第二号に規定する受益者(第二十二条第二項の受益者を除く。)は、土地の所有者と連署して申告しなければならない。

3 前二項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が申告するものとする。

(不申告等の場合の措置)

第十九条 市長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで前条の受益者を認定することができる。

(分担金の決定及び納付)

第二十条 市長は、条例第二十三条第二項の規定により分担金の額を決定したときは、排水処理施設分担金決定通知書(第十三号様式)により受益者に通知しなければならない。

2 受益者は、前項の分担金の額が決定された日から六箇月以内に排水処理施設受益者分担金納入通知書兼領収書(第十四号様式)により分担金を一括納付するものとする。

3 条例第二十三条第三項ただし書の規定により、市長が特別の事情があると認めた場合は、別に定める基準により分担金を徴収するものとする。

(使用料及び占用料の減免申請)

第二十一条 条例第二十四条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料・占用料減免申請書(第十五号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があつたときは、その内容の適否を審査決定し、排水処理施設使用料・占用料減免決定通知書(第十六号様式)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第二十二条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 条例第二十四条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取つた日から三十日以内に排水処理施設分担金減免申請書(第十七号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があつたときは、別表の排水処理施設分担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、排水処理施設分担金減免決定通知書(第十八号様式)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第二十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一二年三月一〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一月一八日規則第二号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一九年三月二三日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二三年三月二五日規則第九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二九年六月三〇日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

別表

排水処理施設分担金減免基準

対象

減免率%

一 国公立の学校、幼稚園及び保育所

七五

二 無料の公務員宿舎用地

七五

三 国公立の社会福祉施設用地

七五

四 国公立の一般庁舎用地

五〇

五 国公立の病院又は診療所施設用地

二五

六 宗教法人法並びに墓地埋葬等に関する法律による土地

墓地 一〇〇

境内 五〇

七 公道と同様に公共性のある私道

一〇〇

八 地区所有の会館又は集会所の用に供している土地

一〇〇

九 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納の用に供している土地

一〇〇

十 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

一〇〇

十一 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

二五

十二 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

一〇〇

十三 国、県又は市が文化財として指定した土地

(住居の用に供する建物の敷地を除く。)

一〇〇

十四 その他、市長が認めるもの

市長が必要と認める率

(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平一四規則二・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平14規則2・平23規則9の2・平29規則21・一部改正)

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(平29規則21・全改)

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(平14規則2・平19規則19・平23規則9の2・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平一四規則二・全改、平二三規則九の二・一部改正)

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(平14規則2・平17規則25・平28規則14・一部改正)

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(平11規則8・平14規則2・平17規則25・平19規則19・平23規則9の2・平28規則14・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平14規則2・平28規則14・一部改正)

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(平一四規則二・平二三規則九の二・一部改正)

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(平14規則2・平28規則14・一部改正)

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防府市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第11号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第11号
平成11年3月25日 規則第8号
平成12年3月10日 規則第4号
平成14年1月18日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月23日 規則第19号
平成23年3月25日 規則第9号の2
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年6月30日 規則第21号