○防府市公設青果物地方卸売市場業務条例

昭和六十三年三月二十五日

条例第十号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者(第七条―第十九条)

第二節 仲卸業者(第二十条―第二十五条)

第三節 買受人(第二十六条―第三十条)

第四節 関連事業者(第三十一条―第三十六条)

第三章 売買取引及び決済の方法(第三十七条―第五十七条)

第四章 市場施設の使用(第五十八条―第六十四条)

第五章 監督(第六十五条―第六十七条)

第六章 運営審議会(第六十八条―第七十三条)

第七章 雑則(第七十四条―第八十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、防府市公設青果物地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置し、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)の規定に基づき、市場の業務、施設の管理等について必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もつて市民生活の安定を資することを目的とする。

(令二条例一三・一部改正)

(業務運営の基本原則)

第二条 市長は、市場の業務運営に関し、卸売業者(市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務を行う者をいう。以下同じ。)、仲卸業者(市場において卸売を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗において販売する者をいう。以下同じ。)その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

(令二条例一三・追加)

(名称及び位置)

第三条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市公設青果物地方卸売市場

 位置 防府市大字植松一一四三番地

(令二条例一三・旧第二条繰下・一部改正)

(取扱品目)

第四条 市場で取り扱う生鮮食料品等(以下「物品」という。)は、次のとおりとする。

 主たる取扱品目 野菜、果実及びこれらの加工品

 従たる取扱品目 鳥卵、花き及び市長が規則で定めるその他の生鮮食料品等

2 前項に定める取扱品目について疑義があるときは、市長がこれを決定する。

(令二条例一三・旧第三条繰下・一部改正)

(開場の期日)

第五条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

 日曜日(一月五日及び十二月二十五日から同月三十日までの日が日曜日に当たるときは、その日を除く。)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月二日から同月四日までの日及び十二月三十一日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を著しく阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

(令二条例一三・旧第四条繰下・一部改正)

(開場時間等)

第六条 市場の開場時間は、午前零時から午後十二時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項に規定する開場時間の範囲内で規則で定める。

(令二条例一三・旧第五条繰下・一部改正)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者

(卸売業務の許可)

第七条 卸売業者として市場において卸売の業務を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないものであるとき。

 申請者が卸売の業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

 申請者が市場の卸売の業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 申請者が市場の仲卸業者又は他の卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第二号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)であるとき。

 申請者が法人の場合にあつては、その業務を執行する役員のうちに第二号第三号第五号又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(令二条例一三・追加)

(卸売業者の保証金の預託)

第八条 卸売業者は、前条第一項の許可を受けた日から起算して三十日以内に、保証金を市に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(令二条例一三・旧第七条繰下・一部改正)

(卸売業者の保証金の額)

第九条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、二百万円以上三百万円以下の金額の範囲内で規則で定める。

(令二条例一三・旧第八条繰下・一部改正)

(卸売業者の保証金の追加預託)

第十条 卸売業者は、保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があつたとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあつたとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、市長が指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

(令二条例一三・旧第九条繰下・一部改正)

(卸売業者の保証金の充当)

第十一条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠つたときは、次項に規定するところの優先して弁済を受ける権利に優先して保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有するものとする。

(令二条例一三・旧第十条繰下)

(卸売業者の保証金の返還)

第十二条 保証金は、卸売業者がその資格を失つた日から起算して六十日を経過した後でなければ、返還しない。

(令二条例一三・旧第十一条繰下)

(卸売業務の許可の取消し)

第十三条 市長は、卸売業者が第七条第二項第一号第二号若しくは第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、第六十七条第一項に定める場合のほか、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 正当な理由がなく第七条第一項の許可を受けた日から起算して三十日以内に第九条に規定する保証金を預託しないとき。

 正当な理由がなく第七条第一項の許可を受けた日から起算して三十日以内にその業務を開始しないとき。

 正当な理由がなく引き続き三十日以上その業務を休止したとき。

 その他業務を遂行することができないと市長が認めるとき。

3 市長は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令二条例一三・追加)

(卸売業者の事業の譲渡し等)

第十四条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)において、市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前二項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

4 第七条第二項の規定は、第一項又は第二項の認可について準用する。

(令二条例一三・追加)

(卸売業務の相続)

第十五条 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行つていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡の日から起算して六十日以内に市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 相続人が第一項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、被相続人に対してした第七条第一項の許可は、当該相続人に対してしたものとみなす。

4 第七条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。

5 第一項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(令二条例一三・追加)

(卸売業者の名称変更等の届出)

第十六条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 氏名、名称若しくは商号又は住所を変更したとき。

 業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするとき。

 法人にあつては、役員、資本金若しくは出資の額又は定款若しくは規約を変更したとき。

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令二条例一三・追加)

(せり人の登録)

第十七条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、第一項の登録の申請があつた場合において、当該申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録の申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないものであるとき。

 せり人の登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

 市場において卸売業者から卸売を受ける資格を有する者又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

 せりを遂行するために必要な経験又は能力を有しない者であるとき。

 暴力団関係者であるとき。

4 市長は、前項第五号に規定する経験又は能力の有無を認定するため、規則で定めるところにより試験を行うものとする。

(平一二条例三三・一部改正、令二条例一三・旧第十二条繰下・一部改正)

(せり人の登録の取消し)

第十八条 市長は、せり人が前条第三項第一号第二号第四号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき、又はせりを遂行するために必要な能力を有しなくなつたと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(令二条例一三・旧第十四条繰下・一部改正)

(卸売業務の事業報告等)

第十九条 卸売業者は、規則で定めるところにより事業報告書等を作成し、市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する事業報告書等(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として規則で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があつた場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させるものとする。

(令二条例一三・追加)

第二節 仲卸業者

(仲卸業務の許可)

第二十条 仲卸業者として市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないものであるとき。

 申請者が仲卸しの業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

 申請者が市場の仲卸しの業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 申請者が市場の卸売業者又は卸売業者若しくは他の仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

 申請者が暴力団関係者であるとき。

 申請者が法人の場合にあつては、その業務を執行する役員のうちに第二号第三号第五号又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

3 仲卸業者は、市場において卸売業者が行う卸売に参加させるため補助員を置こうとする場合においては、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項に規定する補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないものであるとき。

 市場の卸売業者又は卸売業者若しくは他の仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

 暴力団関係者であるとき。

(平一二条例三三・一部改正、令二条例一三・旧第十六条繰下・一部改正)

(仲卸業者の保証金の預託)

第二十一条 仲卸業者は、前条第一項の許可を受けた日から起算して三十日以内に、保証金を市に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、前項に規定する保証金を預託した後でなければ、仲卸しの業務を開始してはならない。

3 卸売業者は、卸売を受けようとする仲卸業者から保証金の預託を受けることができる。

(令二条例一三・旧第十七条繰下)

(仲卸業者の保証金の額)

第二十二条 前条第一項に規定する保証金の額は、第六十四条第一項に規定する仲卸業者に係る市場施設の使用料の月額の六倍に相当する金額の範囲内で規則で定める。

2 第十条から第十二条までの規定は、前条第一項に規定する保証金について準用する。

(令二条例一三・旧第十八条繰下・一部改正)

(仲卸業務の許可等の取消し)

第二十三条 市長は、仲卸業者が第二十条第二項第一号第二号若しくは第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、第六十七条第一項に定める場合のほか、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 正当な理由がなく第二十条第一項の許可を受けた日から起算して三十日以内に第二十一条第一項に規定する保証金を預託しないとき。

 正当な理由がなく第二十条第一項の許可を受けた日から起算して三十日以内にその業務を開始しないとき。

 正当な理由がなく引き続き三十日以上その業務を休止したとき。

 その他業務を遂行することができないと市長が認めるとき。

3 第十三条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しについて準用する。

4 市長は、仲卸業者の補助員が第二十条第四項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その承認を取り消すものとする。

(平八条例二六・一部改正、令二条例一三・旧第二十条繰下・一部改正)

(仲卸業者の事業の譲渡し等)

第二十四条 第十四条の規定は仲卸業者の事業の譲渡し等について、第十五条の規定は仲卸業者の仲卸業務の相続について、第十六条の規定は仲卸業者の名称変更等の届出について、それぞれ準用する。この場合において、第十四条第三項中「前二項」とあるのは「第二十四条において準用する前二項」と、同条第四項中「第七条第二項」とあるのは「第二十条第二項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条において準用する第一項又は第二項」と、第十五条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条において準用する前項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項の認可」とあるのは「第二十四条において準用する第一項の認可」と、同条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第二十条第一項」と、同条第四項中「第七条第二項」とあるのは「第二十条第二項」と読み替えるものとする。

(令二条例一三・追加)

(仲卸業者の事業報告書等の提出)

第二十五条 仲卸業者は、規則で定めるところにより事業報告書等を作成し、市長に提出しなければならない。

(令二条例一三・追加)

第三節 買受人

(買受人等の承認)

第二十六条 市場内の卸売場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 第二十条第三項の規定は、前項の規定により市長の承認を受けた者(以下「買受人」という。)の補助員の承認について準用する。

3 市長は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしてはならない。

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 申請者が市場の仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

 申請者が買受人の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

 申請者が暴力団関係者であるとき。

4 市長は、第二項に規定する補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 市場の仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

 暴力団関係者であるとき。

(令二条例一三・旧第二十四条繰下・一部改正)

(買受人等の承認の取消し等)

第二十七条 市長は、買受人が前条第三項第一号第三号若しくは第五号のいずれかに該当することとなつたとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、第六十七条第一項に定める場合のほか、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は市場における売買取引の全部若しくは一部を制限することができる。

 正当な理由がなく引き続き九十日以上売買取引をしないとき。

 公益を害する行為があつたと市長が認めるとき。

3 市長は、買受人の補助員が前条第四項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その承認を取り消すものとする。

(令二条例一三・旧第二十五条繰下・一部改正)

(買受人の名称変更等の届出)

第二十八条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 氏名、名称若しくは商号又は住所を変更したとき。

 業務を廃止しようとするとき。

 法人にあつては、役員、資本金若しくは出資の額又は定款若しくは規約を変更したとき。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平二一条例八・一部改正、令二条例一三・旧第二十六条繰下・一部改正)

(買受人等の承認手数料)

第二十九条 買受人は、承認を受けた際その承認手数料として二千円を納付しなければならない。

2 買受人は、市長の承認を受けて補助員を置く場合にあつては、承認を受けた際その承認手数料として当該補助員一人につき千円を納付しなければならない。

(令二条例一三・旧第二十七条繰下)

(買受人の保証金)

第三十条 卸売業者は、卸売を受けようとする買受人から保証金の預託を受けることができる。

(令二条例一三・旧第二十八条繰下)

第四節 関連事業者

(関連事業者の設置)

第三十一条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

 第四条に規定する市場の取扱品目以外の食料品等の卸売の業務その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

 飲食業、金融業その他市場の利用者に便益を提供するもので規則で定める業務を営む者

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による許可をしてはならない。

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないものであるとき。

 申請者がその業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

 申請者がその業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 申請者が暴力団関係者であるとき。

 申請者が法人の場合にあつては、その業務を執行する役員のうちに第二号第三号又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

(平一二条例三三・一部改正、令二条例一三・旧第二十九条繰下・一部改正)

(関連事業者の保証金の預託)

第三十二条 関連事業者(前条第一項の規定により市長の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の許可を受けた日から起算して三十日以内に、保証金を市に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(令二条例一三・旧第三十条繰下)

(関連事業者の保証金の額)

第三十三条 関連事業者の預託すべき保証金の額は、第六十四条第一項に規定する関連事業者に係る市場施設の使用料の月額の六倍に相当する金額の範囲内で規則で定める。

2 第十条から第十二条までの規定は、前条第一項に規定する保証金について準用する。

(令二条例一三・旧第三十一条繰下・一部改正)

(関連事業者の許可の取消し)

第三十四条 市長は、関連事業者が第三十一条第三項第一号第二号第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、第六十七条第一項に定める場合のほか、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 正当な理由がなく第三十一条第一項の規定による許可を受けた日から起算して三十日以内に第三十二条第一項に規定する保証金を預託しないとき。

 正当な理由がなく第三十一条第一項の規定による許可を受けた日から起算して三十日以内にその業務を開始しないとき。

 正当な理由がなく引き続き三十日以上その業務を休止したとき。

 その他業務を遂行することできないと市長が認めるとき。

(平八条例二六・一部改正、令二条例一三・旧第三十二条繰下・一部改正)

(関連事業者の業務の規制等)

第三十五条 市長は、市場の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務について必要な指示等をすることができる。

2 第十四条の規定は関連事業者の事業の譲渡し等について、第十五条の規定は関連事業者の業務の相続について、第十六条の規定は関連事業者の名称変更等の届出について、それぞれ準用する。この場合において、第十四条第三項中「前二項」とあるのは「第三十五条第二項において準用する前二項」と、同条第四項中「第七条第二項」とあるのは「第三十一条第三項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第三十五条第二項において準用する第一項又は第二項」と、第十五条第二項中「前項」とあるのは「第三十五条第二項において準用する前項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一項の認可」とあるのは「第三十五条第二項において準用する第一項の認可」と、同条第三項中「第七条第一項の」とあるのは「第三十一条第一項の規定による」と、同条第四項中「第七条第二項」とあるのは「第三十一条第三項」と読み替えるものとする。

(令二条例一三・旧第三十三条繰下・一部改正)

(関連事業者の事業報告書等の提出)

第三十六条 第二十五条の規定は、関連事業者の事業報告書等の提出について準用する。

(令二条例一三・追加)

第三章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第三十七条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(平一二条例三三・全改、令二条例一三・旧第三十四条繰下)

(売買取引の方法)

第三十八条 市場において卸売業者が行う卸売については、規則で定めるところにより、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。)によらなければならない。

2 卸売業者は、販売方法を設定し、又は変更しようとするときは、速やかに市場内の卸売場に掲示し、関係者に十分周知しなければならない。

(平一二条例三三・追加、令二条例一三・旧第三十四条の二繰下・一部改正)

(売買取引の条件の公表)

第三十九条 卸売業者は、売買取引の条件に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。

 営業日及び営業時間

 取扱品目

 物品の引渡しの方法

 委託手数料その他の物品の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

 物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

 その他市長が必要と認める事項

(令二条例一三・追加)

(売買取引の単位)

第四十条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難なものについては、重量以外の単位によることができる。

(令二条例一三・旧第三十五条繰下)

(差別的取扱いの禁止等)

第四十一条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、その申込みが第四十五条第一項の規定により承認を受けた受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(令二条例一三・旧第三十六条繰下・一部改正)

(仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売)

第四十二条 卸売業者は、仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売を行つたときは、当該卸売の内容について、規則で定めるところにより市長に報告するものとする。

(令二条例一三・追加)

(市場外にある物品の卸売)

第四十三条 卸売業者は、市場内にある物品以外の物品の卸売を行つたときは、当該卸売の内容について、規則で定めるところにより市長に報告するものとする。

(令二条例一三・追加)

(卸売業者以外の者からの買入れ)

第四十四条 仲卸業者は、物品を卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは、当該販売の内容について、規則で定めるところにより市長に報告するものとする。

(令二条例一三・追加)

(受託契約約款)

第四十五条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、第七条第一項の許可を受けた日から起算して三十日以内に、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する受託契約約款には、規則で定める事項を記載しなければならない。

3 卸売業者は、受託契約約款の記載事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

(令二条例一三・旧第四十二条繰下・一部改正)

(受託物品の受領通知及び検収)

第四十六条 卸売業者は、販売の委託を受けた物品を受領したときは、直ちにその種類、数量、等級、品質及び受領日時を文書により委託者に通知しなければならない。ただし、受領した後、遅滞なく売買仕切書を発送する場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、販売の委託を受けた物品の受領に当たつては、検収を確実に行い、その種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長の指定する検査員の検査を受けることができる。この場合において、卸売業者は、検査の結果を委託者に通知しなければならない。

3 卸売業者は、前項の検査を受けなければ、販売の委託を受けた物品 の異状について委託者に対抗することができない。

(令二条例一三・旧第四十三条繰下)

(卸売物品の明示及び引取り)

第四十七条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品が明らかになるよう措置するとともに、その物品を速やかに引き取らなければならない。

2 卸売業者は、仲卸業者又は買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠つたと認められる場合は、仲卸業者又は買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

3 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)前項に規定する仲卸業者又は買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその仲卸業者又は買受人に請求することができる。

(平元条例一三・平九条例二二・一部改正、令二条例一三・旧第四十四条繰下)

(物品の品質管理)

第四十八条 卸売業者、買受人及びその他市場関係者は、規則で定めるところにより物品の品質管理に努めなければならない。

(平一七条例二三・追加、令二条例一三・旧第四十四条の二繰下)

(代金の支払及び支払猶予の特約)

第四十九条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品の引渡しを受けた後、規則で定めるところにより遅滞なく買受け代金(買い受けた額にその消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。以下同じ。)を支払わなければならない。ただし、買受け代金について支払猶予の特約がある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、仲卸業者及び買受人との間に買受け代金について支払猶予の特約をしようとするときは、規則で定めるところによりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平元条例一三・平九条例二二・平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正、令二条例一三・旧第四十五条繰下・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第五十条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより市長の指定する検査員が正当な理由があると確認した場合は、この限りでない。

(平元条例一三・平九条例二二・一部改正、令二条例一三・旧第四十六条繰下)

(売買取引の制限)

第五十一条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

 不正な行為があると認めるとき。

 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

 買受け代金の支払を怠つたとき。

(平一二条例三三・一部改正、令二条例一三・旧第四十七条繰下・一部改正)

(衛生上有害な物品の取引の禁止)

第五十二条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもつて所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(令二条例一三・旧第四十八条繰下)

(卸売予定数量等の報告及び公表)

第五十三条 卸売業者は、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、市長に報告するとともに、公表しなければならない。

 その日の主要な品目の卸売予定数量等

 その日の品目ごとの卸売の数量、価格等

 その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等の種類ごとの交付額

2 卸売業者は、その月の前月に卸売をした物品について、その品目ごとの卸売価格、卸売の数量及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)等を規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

3 市長は、卸売業者から第一項の規定による報告を受けたときは、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより公表しなければならない。

 その日の主要な品目の卸売予定数量等

 その日の主要な品目の卸売の数量及び価格(高値及び安値を含む。)

4 市長は、第一項の規定による公表の内容が、前項の規定による公表の内容と同一であるときは、卸売業者と共同で公表することができる。

(令二条例一三・追加)

(委託手数料の額)

第五十四条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。

(平二一条例八・全改、令二条例一三・旧第五十一条繰下・一部改正)

(仕切り及び送金)

第五十五条 卸売業者は、販売の委託を受けた物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより遅滞なく売買仕切書及び売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を委託者に送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、前項に規定する売買仕切書に、当該卸売をした物品の品目、等級、価格、消費税額及び地方消費税額並びに数量(当該委託者の責めに帰すべき理由により第五十条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、価格、消費税額及び地方消費税額並びに数量)を正確に記載しなければならない。

(平元条例一三・平九条例二二・一部改正、令二条例一三・旧第五十二条繰下・一部改正)

(売買取引の決済方法)

第五十六条 取引参加者は、市場における売買取引の決済については、第四十九条第五十条第五十四条及び前条に定めるもののほか、売買取引の当事者間で決定した支払方法により、当該当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

(令二条例一三・追加)

(奨励金の交付)

第五十七条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、規則で定めるところにより市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、規則で定めるところにより市長の承認を受けて、仲卸業者及び買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

(令二条例一三・旧第五十四条繰下)

第四章 市場施設の使用

(市場施設の使用指定)

第五十八条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、買受人その他前項に規定する者以外の者に対し、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して三十日以内に保証金を市に預託しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項に規定する保証金の額は、市場施設の使用料の月額の六倍に相当する金額とする。

5 第十条から第十二条までの規定は、第三項に規定する保証金について準用する。

(令二条例一三・旧第五十五条繰下・一部改正)

(用途変更、転貸等の禁止)

第五十九条 前条第一項の規定による指定又は同条第二項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該市場施設の用途を変更し、又は当該市場施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令二条例一三・旧第五十六条繰下)

(原状変更の禁止)

第六十条 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令二条例一三・旧第五十七条繰下)

(市場施設の返還)

第六十一条 使用者が死亡、解散若しくは廃業又は業務の許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格を失つたときは、相続人(業務を相続する場合を除く。)、清算人、代理人又は本人は、直ちに市場施設の返還の届出を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による相続人、清算人、代理人又は本人は、市長が指定する期間内に当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令二条例一三・旧第五十八条繰下・一部改正)

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第六十二条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(令二条例一三・旧第五十九条繰下)

(補修命令等)

第六十三条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対し、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(令二条例一三・旧第六十条繰下)

(市場施設の使用料)

第六十四条 市場施設の使用料は、卸売金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。以下同じ。)又は販売金額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。以下同じ。)に係るものにあつては別表に定めるところにより算出した金額とし、面積又は時間に係るものにあつては同表に定めるところにより算出した金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた金額とする。

2 使用者が市場施設において使用する電気、電話、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用者は、使用の指定又は許可を受けた市場施設を使用しない場合であつても、使用料を納付しなければならない。

4 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

 使用者の責めに帰することができない理由によつて市場施設を使用できないとき。

 使用者が国又は地方公共団体であるとき。

 その他市長が特別の理由があると認めるとき。

5 前各項に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、規則で定める。

(平元条例一三・平九条例二二・平一二条例三三・平二一条例八・平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正、令二条例一三・旧第六十一条繰下・一部改正)

第五章 監督

(報告及び検査)

第六十五条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、その業務若しくは財産の状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に事務所その他の業務を行う場所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(令二条例一三・旧第六十二条繰下・一部改正)

(改善措置命令)

第六十六条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を勧告し、又は命ずることができる。

(令二条例一三・旧第六十三条繰下・一部改正)

(監督処分)

第六十七条 市長は、卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、卸売業者にあつては第一号、仲卸業者にあつては第二号、買受人にあつては第三号、関連事業者にあつては第四号に掲げる処分をすることができる。

 第七条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその許可に係る卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

 第二十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその許可に係る仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

 第二十六条第一項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずること。

 第三十一条第一項の規定による許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

2 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 せり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは買受人と通じて不当な処置をなし、又はこれらの者をして不正行為をさせたとき。

 その職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは買受人から不当な利益を収受したとき。

 その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があつたと認めるとき。

3 市長は、第五十八条第二項の規定により市場施設を使用している者(買受人を除く。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、その許可の全部若しくは一部を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

4 卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して市長が六月以内の期間を定めて市場への入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者に対しても、第一項の規定を適用する。

5 第十三条第三項の規定は、前各項に規定する取消し等の処分について準用する。

(平一二条例三三・一部改正、令二条例一三・旧第六十四条繰下・一部改正)

第六章 運営審議会

(審議会の設置)

第六十八条 市場の適正かつ円滑な運営を図るため、防府市公設青果物地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、市場の運営に関し必要な事項を調査審議する。

(令二条例一三・旧第六十五条繰下)

(組織)

第六十九条 審議会は、委員十六人以内をもつて組織する。

2 委員は、卸売業者、買受人その他の利害関係者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(平一二条例三三・平一四条例七・一部改正、令二条例一三・旧第六十六条繰下)

(任期)

第七十条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令二条例一三・旧第六十七条繰下)

(会長及び副会長)

第七十一条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令二条例一三・旧第六十八条繰下)

(会議)

第七十二条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令二条例一三・旧第六十九条繰下)

(意見の聴取)

第七十三条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(令二条例一三・旧第七十条繰下)

第七章 雑則

(卸売業務の代行)

第七十四条 卸売業者は、その資格を失い、又は業務を停止され、若しくはその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなつた場合において、当該卸売業者に対して販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあつた物品があるときは、その旨を委託者に通知するとともに、その種類、数量、委託者その他受託に関する事項を規則で定めるところにより遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定する物品について、自らその卸売の業務を行うものとする。

(令二条例一三・旧第七十一条繰下)

(無許可営業の禁止)

第七十五条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(令二条例一三・旧第七十二条繰下)

(市場への出入り等に関する指示)

第七十六条 市場への出入り、市場施設の使用人又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(令二条例一三・旧第七十三条繰下)

(災害時における物品の確保)

第七十七条 市長は、他の法令で定める場合を除き、災害の発生に際して物品を確保するために必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、物品の確保について必要な指示をすることができる。

(令二条例一三・旧第七十四条繰下)

(市場秩序の保持等)

第七十八条 取引参加者その他市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者その他市場へ入場する者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(令二条例一三・旧第七十五条繰下・一部改正)

(清潔の保持)

第七十九条 使用者は、常に市場施設を清掃し、その清潔を保持しなければならない。

2 市長は、市場の清潔の保持を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(令二条例一三・旧第七十六条繰下)

(許可等の制限又は条件)

第八十条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

(令二条例一三・旧第七十七条繰下)

(処分による補償責任)

第八十一条 市場に関する法令、この条例又はこの条例に基づく規則により、市長がした処分によつて使用者が損失を受けることがあつても、市は、その補償の責めを負わない。

(令二条例一三・旧第七十八条繰下)

(規則への委任)

第八十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令二条例一三・旧第七十九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、法第五十五条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第六条第十二条第二項第十五条第十六条第一項及び第三項第二十四条第一項及び第二項第二十九条第二項第五十五条第一項第五十七条第五十八条第六十条第六十一条第二項第七十七条第七十八条、並びに附則第四項から第六項まで、附則第八項及び附則第十一項から第十五項までの規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年山口県告示第三三九号で平成元年四月二十八日から施行)

(関係条例の廃止)

2 防府市公設青果物地方卸売市場条例(昭和四十七年防府市条例第三十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第八条第一項の承認を受けているせり人についても、第十二条第一項に規定する登録を受けなければ、この条例の規定に基づくせり人となることはできない。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における第十二条第二項の規定の適用については、同項中「卸売業者」とあるのは、「この条例の施行により設置されることとなる防府市公設青果物地方卸売市場(以下「施行後の市場」という。)において卸売の業務を行うため、県条例第五条第一項の規定により知事に申請書を提出している者」とする。

5 施行日前にこの条例の規定に基づくせり人の登録の申請があつた場合のせり人の登録に限り、第十二条第四項の規定は、適用しない。

6 施行日前における第十六条第三項の規定の適用については、同項中「仲卸業者」とあるのは、「仲卸しの業務を行おうとする者」とする。

7 この条例の施行の際現に旧条例第九条第一項の承認を受けている買受人についても、第二十四条第一項の承認を受けなければ、この条例の規定に基づく買受人となることはできない。

8 施行日前における第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「市長の承認を受けた者(以下「買受人」という。)」とあるのは、「市長の承認を受けようとする者」とする。

9 この条例の施行の際現に旧条例第十五条第一項の規定による承認を受けている附属営業人についても、第二十九条第一項の規定による許可を受けなければ、この条例の規定に基づく関連事業者となることはできない。

10 施行日において、第二条に規定する市場における卸売業者として知事の許可を受けている者又は第十六条第一項若しくは第二十九条第一項の許可を受けている者に限り、第七条第二項又は第十七条第二項若しくは第三十条第二項の規定は、適用しない。

11 施行日前における第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「卸売業者、仲卸業者及び関連事業者」とあるのは、「施行後の市場において卸売の業務を行うため、県条例第五条第一項の規定により知事に申請書を提出している者並びに第十六条第一項及び第二十九条第一項の許可を受けるため市長に申請書を提出している者のうち、市長が適当と認めた者」と、「使用する」とあるのは、「当該許可後において使用する」とする。

12 施行日前における第五十七条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは、「附則第十一項の規定により読み替えて適用された第五十五条第一項の規定により市場施設の指定を受けた者」とする。

13 施行日以前における第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「使用者」とあるのは、「使用者又は附則第十一項の規定により読み替えて適用された第五十五条第一項の規定により市場施設の指定を受けた者」と、「又は業務の許可の取消し」とあるのは、「若しくは業務の許可の取消し又は業務の不許可」とする。

14 施行日以前における第六十一条第二項及び第七十八条の規定の適用については、第六十一条第二項及び第七十八条中「使用者」とあるのは、「使用者又は附則第十一項の規定により読み替えて適用された第五十五条第一項の規定により市場施設の指定を受けた者」とする。

15 施行日前における第七十七条の規定の適用については、同条中「許可、認可、承認」とあるのは、「承認」とする。

16 施行日前に旧条例又は旧条例に基づく規則によつてした取消処分は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例に基づく登録、許可及び承認を行う場合に限り、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十二条の規定は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第五十五条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。

(平成八年一二月二四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成一二年六月三〇日条例第三三号)

この条例は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第六十四条第一項の知事の承認のあった日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二〇日条例第二三号)

この条例は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第六十四条第一項の知事の承認のあった日から施行する。

(平成二一年三月九日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日又は卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第六十四条第一項の知事の承認のあった日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定によってなされたものとみなす。

3 改正後の第五十一条第一項の規定による委託手数料の額の届出その他準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

4 第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第四十五条第一項の規定は、施行日以後の物品の引渡しに係る買受け代金について適用する。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

4 第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第四十五条第一項の規定は、施行日以後の物品の引渡しに係る買受け代金について適用する。

(令和二年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の第七条第一項の規定による卸売の業務の許可に係る申請その他準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第六十四条関係)

(平元条例一三・平九条例二二・一部改正、平一二条例三三・旧別表繰下、令二条例一三・旧別表第二・一部改正)

種別

金額

卸売業者市場使用料

(月額)

卸売金額の千分の二・六及び卸売場面積一平方メートルにつき七〇円

仲卸業者市場使用料

(月額)

卸売業者以外の者から買い入れた物品の販売金額の千分の二・六及び仲卸売場面積一平方メートルにつき四六〇円

買荷保管積込所

一平方メートルにつき 月額 七〇円

関連事業者

物品販売店

一平方メートルにつき 月額 七〇〇円

食堂

一平方メートルにつき 月額 二六〇円

業者事務所

一階部分

一平方メートルにつき 月額 一〇〇円

二階部分

一平方メートルにつき 月額 一〇〇円

倉庫

一平方メートルにつき 月額 八〇円

コンテナ倉庫

一平方メートルにつき 月額 八〇円

冷蔵庫

一平方メートルにつき 月額 二八〇円

加工室

一平方メートルにつき 月額 三八〇円

会議室

一時間につき 五〇〇円

一時間につき 三〇〇円

P・Rルーム

一時間につき 一、五〇〇円

防府市公設青果物地方卸売市場業務条例

昭和63年3月25日 条例第10号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第8類 済/第2章
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第10号
平成元年3月10日 条例第13号
平成8年12月24日 条例第26号
平成9年3月31日 条例第22号
平成12年6月30日 条例第33号
平成14年3月14日 条例第7号
平成17年6月20日 条例第23号
平成21年3月9日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第14号
令和2年3月31日 条例第13号