○防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則

昭和六十三年四月一日

規則第十五号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者(第六条―第十八条)

第二節 仲卸業者(第十九条―第二十五条)

第三節 買受人(第二十六条―第二十九条)

第四節 関連事業者(第三十条―第三十五条)

第三章 売買取引及び決済の方法(第三十六条―第六十五条)

第四章 市場施設の使用(第六十六条―第七十三条)

第五章 雑則(第七十四条―第八十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市公設青果物地方卸売市場業務条例(昭和六十三年防府市条例第十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(取扱品目)

第三条 条例第四条第一項第二号の規則で定める生鮮食料品等は、別表第一に掲げるとおりとする。

2 卸売業者は、条例第四条第一項に規定する取扱品目以外の食料品を取り扱おうとするときは、あらかじめ取扱品目承認申請書(第一号様式)により、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、卸売業者に対して、取扱品目承認証(第二号様式)を交付するものとする。

(令二規則二四・一部改正)

(臨時営業及び臨時休業の承認)

第四条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、休日に臨時に営業し、又は休日以外の日に臨時に休業しようとするときは、あらかじめ臨時営業・休業承認申請書(第三号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(販売開始時刻等)

第五条 条例第六条第二項に規定する販売開始時刻は午前六時三十分とし、同項に規定する販売終了時刻は午後三時とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項に規定する販売開始時刻は、電鈴等により知らせるものとする。

(平二三規則四・令二規則二四・一部改正)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者

(卸売業者の許可)

第六条 条例第七条第一項の規定により卸売の業務の許可を受けようとする者は、卸売業務許可申請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 申請者が個人である場合

 履歴書

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 資産の状況を明らかにする書類

 第十八条第一項第二号に規定する事業年度ごとの事業報告書の例により作成した最近二年間における事業報告書

 最近二年間の所得申告書の写し

 所得税、住民税、事業税及び固定資産税の納税証明書

 申請の日を含む事業年度以後二年間における事業計画書

 申請者が条例第七条第二項第一号第二号第五号及び第六号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

 申請者が法人である場合

 定款又は規約

 登記事項証明書

 業務を執行する役員の履歴書、住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書

 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書類

 第十八条第一項第二号に規定する事業年度ごとの事業報告書の例により作成した最近二年間における事業報告書

 最近二年間における貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに代わるべき書類

 法人税、住民税、事業税及び固定資産税の納税証明書

 申請の日を含む事業年度以後二年間における事業計画書

 申請者が条例第七条第二項第一号第二号及び第五号から第七号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

(令二規則二四・全改)

(卸売業務許可証の交付等)

第七条 市長は、条例第七条第一項の許可をしたときは、卸売業者に対して、卸売業務許可証(第五号様式)を交付する。

2 卸売業者は、卸売の業務の許可を受けたときは、速やかに誓約書(第六号様式)を市長に提出しなければならない。

3 卸売業者は、その資格を失つたときは、直ちに卸売業務許可証を市長に返還しなければならない。

(令二規則二四・追加)

(保証金の額)

第八条 条例第九条に規定する卸売業者の預託すべき保証金の額は、二百万円とする。

2 前項の保証金には、利子を付さない。

(令二規則二四・旧第七条繰下・一部改正)

(卸売業者の事業の譲渡し等)

第九条 条例第十四条第三項の規定による申請は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により行うものとする。

 条例第十四条第一項の認可を受けようとする者 事業譲渡認可申請書(第七号様式)

 条例第十四条第二項の認可を受けようとする者 合併認可申請書(第八号様式)

2 市長は、条例第十四条第一項の規定により卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき、又は同条第二項の規定により卸売業者の合併を認可したときは、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人に対して、卸売業務許可証を交付する。

3 第六条の規定は、卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併の認可申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第一号リ中「条例第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号」とあるのは「条例第十四条第四項において準用する条例第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号」と、同条第二号リ中「条例第七条第二項第一号、第二号及び第五号から第七号まで」とあるのは「条例第十四条第四項において準用する条例第七条第二項第一号、第二号及び第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

(令二規則二四・追加)

(卸売業務の相続の認可の申請)

第十条 条例第十五条第二項の規定による申請は、相続認可申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 申請者と被相続人との続柄を証する書面及び当該卸売の業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書

 申請者(その者に法定代理人があるときは、その者及びその法定代理人)の履歴書、住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書

 申請者が条例第十五条第四項において準用する条例第七条第二項第一号第二号第五号及び第六号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第十五条第一項の規定により相続人が被相続人の行つていた市場における卸売の業務を引き続き営むことを認可したときは、当該相続人に対して、卸売業務許可証を交付する。

(令二規則二四・追加)

(卸売業者の名称変更等の届出)

第十一条 条例第十六条の規定による届出は、名称変更等届出書(第十号様式)に当該届出に係る内容を証明する書類を添えて行うものとする。

(令二規則二四・追加)

(せり人の登録等)

第十二条 条例第十七条第二項の規定による申請は、せり人登録申請書(第十一号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 履歴書

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 条例第十七条第三項第一号第二号第四号及び第六号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 写真

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第十七条第一項の登録を受けたせり人に対して、せり人登録証(第十二号様式)及びせり人章(第十三号様式)を交付する。

3 せり人は、卸売の業務に従事するときは、せり人登録証を携帯するとともに、せり人章を着用しなければならない。

4 せり人は、せり人登録証又はせり人章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、せり人は、その実費を弁償しなければならない。

5 せり人は、その資格を失つたときは、直ちにせり人登録証及びせり人章を市長に返還しなければならない。

6 条例第十七条第四項に規定する試験は、次に掲げる事項について筆記、口述その他の方法により行うものとする。

 市場業務に関する法令についての専門知識

 せりを遂行するために必要な実務上の知識

 一般常識

(平一七規則三二・一部改正、令二規則二四・旧第九条繰下・一部改正)

(臨時せり人)

第十三条 卸売業者は、せり人が傷病その他やむを得ない理由によりせりを行うことができなくなつたときは、条例第十七条第三項第一号第二号第四号及び第六号に該当しない者に、臨時にせりを行わせることができる。

2 卸売業者は、前項の臨時にせりを行わせようとする者について、あらかじめ臨時せり人届出書(第十四号様式)により市長に届け出なければならない。

(令二規則二四・旧第十一条繰下・一部改正)

(相対取引の販売担当者の届出等)

第十四条 卸売業者は、条例第三十八条第一項の規定により相対による取引の方法で物品を販売しようとするときは、その販売に従事させる者(以下「販売担当者」という。)について、あらかじめ販売担当者届出書(第十五号様式)により市長に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも同様とする。

2 販売担当者は、販売の業務に従事するときは、氏名を明示しなければならない。

(平一二規則三九・一部改正、令二規則二四・旧第十二条繰下・一部改正)

(使用人の雇用等の届出)

第十五条 卸売業者は、その業務に関して使用人を雇用したときは、遅滞なくその旨を使用人の雇用等に関する届出書(第十六号様式)により市長に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたとき、又はその使用人が退職したときも同様とする。

(令二規則二四・旧第十三条繰下・一部改正)

(卸売業者の記章等)

第十六条 卸売業者の業務を執行する役員及び使用人は、市場内において、卸売業者が定める記章及び帽子を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する記章及び帽子を定めようとするとき、又は変更しようとするときは、市長に協議しなければならない。

(令二規則二四・旧第十四条繰下)

(卸売業者の定款変更等の届出)

第十七条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 定款を変更したとき。

 業務を執行する役員に変更があつたとき。

 資本金又は出資の額に変更があつたとき。

 総会の決議があつたとき。

(平二一規則一六・一部改正、令二規則二四・旧第十五条繰下)

(卸売業者の事業報告書等の提出)

第十八条 条例第十九条第一項に規定する卸売業者が作成する事業報告書等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。

 毎月末日における残高試算表 翌月十日まで

 山口県知事が定める様式による事業年度ごとの事業報告書 当該事業年度経過後九十日以内

2 条例第十九条第二項の規則で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。

3 条例第十九条第二項の規則で定める正当な理由がある場合は、次に掲げるとおりとする。

 当該卸売業者に対して卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

4 条例第十九条第二項の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。

(令二規則二四・追加)

第二節 仲卸業者

(仲卸業者の許可)

第十九条 条例第二十条第一項の規定により仲卸しの業務の許可を受けようとする者は、仲卸業務許可申請書(第十七号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第六条の規定は、仲卸しの業務の許可申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第一号ホ中「第十八条第一項第二号」とあるのは「第二十五条第二号」と、同号リ中「条例第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号」とあるのは「条例第二十条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号」と、同条第二号ホ中「第十八条第一項第二号」とあるのは「第二十五条第二号」と、同号リ中「条例第七条第二項第一号、第二号及び第五号から第七号まで」とあるのは「条例第二十条第二項第一号、第二号及び第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

(平一七規則三二・平二一規則一六・一部改正、令二規則二四・旧第十七条繰下・一部改正)

(仲卸業務許可証の交付等)

第二十条 市長は、条例第二十条第一項の許可をしたときは、仲卸業者に対して、仲卸業務許可証(第十八号様式)を交付する。

2 第七条第二項の規定は仲卸業者の誓約書の提出について、同条第三項の規定は仲卸業者の許可証の返還について、それぞれ準用する。

(令二規則二四・旧第十八条繰下・一部改正)

(仲卸業者の補助員の承認)

第二十一条 仲卸業者は、条例第二十条第三項の規定により補助員の承認を受けようとするときは、補助員承認申請書(第十九号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 履歴書

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 条例第二十条第四項各号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(平一七規則三二・一部改正、令二規則二四・旧第十九条繰下・一部改正)

(仲卸業者の保証金の額)

第二十二条 条例第二十二条第一項に規定する仲卸業者の預託すべき保証金の額は、仲卸業者に係る市場施設の使用料の月額の三倍に相当する金額とする。

2 第八条第二項の規定は、仲卸業者の保証金について準用する。

(平二七規則一〇・一部改正、令二規則二四・旧第二十条繰下・一部改正)

(仲卸業者章等の交付等)

第二十三条 市長は、仲卸業者が条例第二十一条第一項に規定する保証金を預託したときは、仲卸業者章(第二十号様式)及び帽子を交付する。

2 市長は、条例第二十条第三項の承認をしたときは、仲卸業者の補助員に対して、仲卸業者補助員章(第二十一号様式)及び帽子を交付する。

3 仲卸業者及びその補助員は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前二項に規定する仲卸業者章、仲卸業者補助員章及び帽子(以下「仲卸業者章等」という。)を着用しなければならない。

4 仲卸業者及びその補助員は、仲卸業者章等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、仲卸業者及びその補助員は、その実費を弁償しなければならない。

5 仲卸業者及びその補助員は、その資格を失つたときは、直ちに仲卸業者章等を市長に返還しなければならない。

(令二規則二四・旧第二十一条繰下・一部改正)

(仲卸業者の事業の譲渡し等)

第二十四条 第九条第一項及び第二項並びに第十九条第二項の規定は条例第二十四条において準用する条例第十四条に規定する仲卸業者の事業の譲渡し等について、第十条の規定は条例第二十四条において準用する条例第十五条に規定する仲卸業者の仲卸業務の相続について、第十一条の規定は条例第二十四条において準用する条例第十六条に規定する仲卸業者の名称変更等の届出について、それぞれ準用する。

(令二規則二四・全改)

(仲卸業者の事業報告書等の提出)

第二十五条 条例第二十五条に規定する仲卸業者が作成する事業報告書等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。

 毎月末日における月間売上高報告書(第二十二号様式) 翌月十日まで

 事業年度ごとの事業報告書(第二十三号様式) 当該事業年度経過後九十日以内

(令二規則二四・全改)

第三節 買受人

(買受人の承認)

第二十六条 条例第二十六条第一項の規定により買受人の承認を受けようとする者は、買受人承認申請書(第二十四号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 申請者が個人である場合

 履歴書

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 条例第二十六条第三項第一号第三号及び第五号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

 申請者が法人である場合

 登記事項証明書

 業務を執行する役員の履歴書、住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書

 業務を執行する役員が条例第二十六条第三項第一号第三号及び第五号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

(平一七規則三二・一部改正、令二規則二四・旧第二十七条繰上・一部改正)

(買受人の補助員の承認)

第二十七条 第二十一条の規定は、買受人の補助員の承認について準用する。この場合において、同条中「条例第二十条第三項」とあるのは、「条例第二十六条第二項において準用する条例第第二十条第三項」と読み替えるものとする。

(令二規則二四・旧第二十八条繰上・一部改正)

(買受人章等の交付等)

第二十八条 市長は、条例第二十六条第一項の承認をしたときは、買受人に対して、買受人章(第二十五号様式)及び帽子を交付する。

2 市長は、条例第二十六条第二項の承認をしたときは、買受人の補助員に対して、買受人補助員章(第二十六号様式)及び帽子を交付する。

3 第二十三条第三項から第五項までの規定は、買受人及びその補助員について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項に規定する仲卸業者章、仲卸業者補助員章」とあるのは「第二十八条第一項及び第二項に規定する買受人章、買受人補助員章」と、同項から同条第五項までの規定中「仲卸業者章等」とあるのは「買受人章等」と読み替えるものとする。

(令二規則二四・旧第二十九条繰上・一部改正)

(買受人の名称変更等の届出)

第二十九条 第十一条の規定は、条例第二十八条に規定する買受人の名称変更等の届出について準用する。

(令二規則二四・旧第三十条繰上・一部改正)

第四節 関連事業者

(関連業務の種類)

第三十条 条例第三十一条第一項第一号の規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。

 包装資材販売業

 その他市長が必要と認めるもの

2 条例第三十一条第一項第二号の規則で定める業務は次に掲げるとおりとする。

 薬局

 その他市長が必要と認めるもの

(平二一規則一六・一部改正、令二規則二四・旧第三十一条繰上・一部改正)

(関連業務の許可)

第三十一条 条例第三十一条第二項の規定による申請は、関連事業許可申請書(第二十七号様式)により行うものとする。

2 第六条の規定は、関連業務の許可申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第一号リ中「条例第七条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号」とあるのは「条例第三十一条第三項第一号、第二号及び第五号」と、同条第二号リ中「条例第七条第二項第一号、第二号及び第五号から第七号まで」とあるのは「条例第三十一条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号」と読み替えるものとする。

(平二一規則一六・一部改正、令二規則二四・旧第三十二条繰上・一部改正)

(関連事業許可証の交付等)

第三十二条 市長は、条例第三十一条第一項の規定による許可をしたときは、関連事業者に対して、関連事業許可証(第二十八号様式)を交付する。

2 第七条第二項の規定は関連事業者の誓約書の提出について、同条第三項の規定は関連事業者の許可証の返還について、それぞれ準用する。

(令二規則二四・旧第三十三条繰上・一部改正)

(関連事業者の保証金の額)

第三十三条 条例第三十三条第一項に規定する関連事業者の預託すべき保証金の額は、関連事業者に係る市場施設の使用料の月額の三倍に相当する金額とする。

2 第八条第二項の規定は、関連事業者の保証金について準用する。

(平二七規則一〇・一部改正、令二規則二四・旧第三十四条繰上・一部改正)

(関連事業者の事業の譲渡し等)

第三十四条 第九条第一項及び第二項並びに第三十一条第二項の規定は条例第三十五条第二項において準用する条例第十四条に規定する関連事業者の事業の譲渡し等について、第十条の規定は条例第三十五条第二項において準用する条例第十五条に規定する関連事業者の業務の相続について、第十一条の規定は条例第三十五条第二項において準用する条例第十六条に規定する関連事業者の名称変更等の届出について、それぞれ準用する。

(令二規則二四・旧第三十五条繰上・一部改正)

(関連事業者の事業報告書等の提出)

第三十五条 第二十五条の規定は、関連事業者の報告書等の提出について準用する。この場合において、同条中「条例第二十五条」とあるのは、「条例第三十六条において準用する条例第二十五条」と読み替えるものとする。

(平二一規則一六・一部改正、令二規則二四・旧第三十六条繰上・一部改正)

第三章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の方法)

第三十六条 条例第三十八条第一項に規定する市場において卸売事業者が行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる売買取引の方法によるものとする。

 別表第二第一号に掲げる物品 せり売又は入札の方法

 別表第二第二号に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち三十パーセントに相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法

 別表第二第三号に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法

2 卸売業者は、前項第一号及び第二号に掲げる物品(同号に掲げる物品にあつては、せり売又は入札の方法によらなければならない毎日の卸売予定数量のうち三十パーセントに相当する部分に限る。)については、次に掲げる場合であつて、市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず相対による取引の方法によるものとする。

 災害が発生した場合

 入荷が遅延した場合

 卸売の相手方が少数である場合

 せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

 卸売業者と仲卸業者又は買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合

 市場における仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をする場合

3 前項の規定により相対による取引の方法による卸売をしようとする卸売業者は、卸売方法変更承認申請書(第二十九号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

4 卸売業者は、第一項第二号及び第三号に掲げる物品については、次に掲げる場合であつて、市長が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によるものとする。

 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

 市場における物品に対する需要が著しく増加した場合

5 市長は、別表第二第二号に掲げる物品について、第一項第二号に規定するせり売又は入札の方法によらなければならない割合を定め、又は変更しようとするときは、条例第六十八条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

6 市長は、別表第二第二号に掲げる物品について、第一項第二号に規定するせり売又は入札の方法によらなければならない割合を定め、又は変更したときは、速やかに市場内の卸売場に掲示するものとする。

7 第三項の承認を受けた卸売業者は、掲示その他の適当な方法により仲卸業者及び買受人にその旨を周知しなければならない。

(平一二規則三九・全改、令二規則二四・旧第三十七条繰上・一部改正)

(売買取引の条件の公表の方法)

第三十七条 条例第三十九条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

(令二規則二四・追加)

(受託物品の即日卸売)

第三十八条 卸売業者は、卸売の販売開始時刻までに販売の委託を受けた物品をその当日に卸売しなければならない。ただし、委託者の指示があるとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(上場順位)

第三十九条 物品の上場順位は、物品が市場に到着した順位とする。ただし、条例第四十五条に規定する受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、同一品目に属する販売の委託を受けた物品と買い付けた物品とが同時に到着したときは、販売の委託を受けた物品を先に上場しなければならない。

3 卸売業者は、第一項本文及び前項の規定にかかわらずこれらの規定により難い相当の理由があるときは、上場順位を変更することができる。この場合において、卸売業者は、あらかじめ上場順位変更届出書(第三十号様式)を市長に提出しなければならない。

(令二規則二四・一部改正)

(上場単位)

第四十条 卸売業者は、物品の上場単位を決定しようとするとき、又は変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、上場単位決定・変更承認申請書(第三十一号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため必要があると認めるときは、卸売業者に対して、上場単位の変更を命ずることができる。

(卸売の方法)

第四十一条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によつて行わなければならない。ただし、現品又は見本によつて行うことが困難であるときは、銘柄によることができる。

(平一二規則三九・一部改正)

(物品の下見)

第四十二条 せり売又は入札の方法により卸売業者が市場において行う卸売は、仲卸業者及び買受人又はそれらの補助員に卸売をする物品の下見をさせた後でなければ開始することができない。ただし、前条ただし書に規定する銘柄による場合は、この限りでない。

(平一二規則三九・一部改正)

(指値等のある物品)

第四十三条 卸売業者は、販売の委託を受けた物品で指値(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)その他の条件があるものについては、当該物品を受領した後遅滞なく指値等条件付受託物品届出書(第三十二号様式)により市長に届け出なければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する物品を卸売しようとするときは、その販売開始時刻前に指値その他の条件がある旨を当該物品に表示するとともに、上場の際その旨を呼び上げなければならない。

3 卸売業者は、第一項の規定による届出並びに前項の規定による表示及び呼び上げを行わないで卸売を開始したときは、指値その他の条件をもつて仲卸業者及び買受人に対抗することができない。

(平元規則一三・平九規則二六・一部改正)

(指値等のある未卸売受託物品の措置)

第四十四条 卸売業者は、前条第一項に規定する物品で相当の期間内に卸売をすることができないと認めるときは、その旨を委託者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、卸売業者が直ちに卸売をしなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、卸売条件変更承認申請書(第三十三号様式)により市長の承認を受け、当該条件がなかつたものとして当該物品の卸売をすることができる。

(せり売の方法)

第四十五条 せり売は、卸売をする物品の品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人が申込みのあつた価格のうち最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)を原則として三回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。

3 前項の規定にかかわらず、指値のある物品については、その最高価格が当該指値の額に達しないときは、せり落しを決定することができない。

4 せり人は、最高価格をもつて申込みをした者が二人以上あるときは、抽選その他適当な方法によつてせり落し人を決定しなければならない。

5 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにそのせり落し価格(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。)及びせり落し人の記章の番号を呼び上げなければならない。

6 せり人は、仲卸業者、買受人又はそれらの補助員が記章及び帽子を着用していないときは、その者にせり売をしてはならない。

7 せり売における呼び値は、金額で呼称しなければならない。

(平元規則一三・平九規則二六・平一二規則三九・一部改正)

(入札の方法)

第四十六条 入札は、卸売をする物品について、品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後、入札に参加する者に対し、入札票(第三十四号様式)に記章の番号、氏名、入札金額(消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。以下同じ。)その他必要な事項を記載させて行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格をもつて申込みをした者を落札者とする。

3 前条第三項から第七項までの規定は、第一項に規定する入札について準用する。

(平元規則一三・平九規則二六・一部改正)

(入札の無効)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 入札者を確認し難いとき。

 入札金額その他必要な記載事項が不明なとき。

 同一人が同時に二通以上の入札票により入札したとき。

 入札に際し、不正又は不当な行為があつたとき。

 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

2 卸売業者は、前項の規定により入札が無効となつた場合には、開札のときに理由を明示し、当該入札が無効である旨を知らせるとともに、再入札をしなければならない。

(令二規則二四・一部改正)

(異議の申立て)

第四十八条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てについて正当な理由があると認めるときは、卸売業者に対して、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(平一二規則三九・一部改正)

(仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の報告)

第四十九条 条例第四十二条の規定による報告は、第三者販売報告書(第三十五号様式)により翌月十日までに行わなければならない。

(令二規則二四・全改)

(市場外にある物品の卸売の報告)

第五十条 条例第四十三条の規定による報告は、市場外物品卸売報告書(第三十六号様式)により翌月十日までに行わなければならない。

(令二規則二四・全改)

(卸売業者以外の者からの買入れの報告)

第五十一条 条例第四十四条の規定による報告は、市場外買入物品販売報告書(第三十七号様式)により翌月十日までに行わなければならない。

(令二規則二四・全改)

(受託契約約款)

第五十二条 条例第四十五条第一項又は第三項の承認を受けようとする卸売業者は、受託契約約款承認・変更承認申請書(第三十八号様式)に当該受託契約約款の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第四十五条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

 受託物品の保管に関する事項

 受託物品の手入れ等に関する事項

 受信場所に関する事項

 送り状又は発送案内に関する事項

 受託物品の上場に関する事項

 卸売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項

 委託手数料の額に関する事項

 委託者の負担すべき費用に関する事項

十一 仕切りに関する事項

十二 その他重要な事項

(平二一規則一六・令二規則二四・一部改正)

(受託物品の検査)

第五十三条 卸売業者は、条例第四十六条第二項に規定する検査を受けようとするときは、受託物品検査申請書(第三十九号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第四十六条第二項に規定する検査は、申請者立会いの上、行うものとする。

3 市長は、条例第四十六条第二項に規定する検査を終了したときは、申請者に対して、受託物品検査証(第四十号様式)を交付する。

(令二規則二四・一部改正)

(卸売物品の明示)

第五十四条 条例第四十七条第一項の規定による措置は、当該物品に仲卸業者又は買受人が記章の番号による標識を施すことにより行う。

(令二規則二四・一部改正)

(買受物品の引取りを怠つた場合)

第五十五条 条例第四十七条第二項に規定する卸売を受けた物品の引取りを怠つたものと認められる場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な理由がなくこれを引取らないとき。

 買受人の所在が不明で、引取りの請求ができないとき。

(令二規則二四・一部改正)

(保管費用等の支払)

第五十六条 仲卸業者又は買受人は、条例第四十七条第二項に規定する保管の費用を物品を引き取るときに支払わなければならない。

2 仲卸業者又は買受人は、条例第四十七条第三項に規定する差額を卸売業者が他の者に卸売をした日に支払わなければならない。

(令二規則二四・一部改正)

(支払遅滞の報告)

第五十七条 卸売業者は、仲卸業者又は買受人が買受け代金又は条例第四十七条第二項に規定する保管の費用若しくは同条第三項に規定する差額の支払を怠つたときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(平元規則一三・平九規則二六・令二規則二四・一部改正)

(物品の品質管理の方法)

第五十八条 条例第四十八条に規定する規則で定める物品の品質管理は、次に掲げるとおりとする。

 卸売業者は、次に掲げる事項を遵守し品質管理に努めなければならない。

 卸売の業務に係る施設ごとに取扱品目、施設の設定温度及び品質管理の責任者を定め、施設のわかりやすい場所に掲示すること。ただし、温度管理機能を有しない施設に関しては、施設温度の記載は不要とする。

 取扱物品の適正な温度管理をすること。

 卸売市場施設及び取扱物品を清潔に保つこと。

 その他品質管理の徹底を図ること。

 買受人及びその他市場関係者は、次に掲げる事項を遵守し品質管理に努めなければならない。

 店舗等使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、施設のわかりやすい場所に掲示すること。

 取扱物品の適正な温度管理をすること。

 店舗等使用施設及び取扱物品を清潔に保つこと。

 その他品質管理の徹底を図ること。

(平一七規則三二・追加、令二規則二四・旧第五十七条の二繰下・一部改正)

(代金の支払及び支払猶予の特約)

第五十九条 条例第四十九条第一項本文に規定する買受け代金の支払は、物品の引渡し後十四日以内に行わなければならない。

2 卸売業者は、条例第四十九条第二項の承認を受けようとするときは、支払猶予特約承認申請書(第四十一号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第四十九条第二項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。

 支払猶予の特約がその他の仲卸業者及び買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

 支払猶予の特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(令二規則二四・旧第五十八条繰下・一部改正)

(卸売代金の変更)

第六十条 条例第五十条ただし書に規定する正当な理由があると確認した場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 市場取引の経験から予見できない瑕疵があり、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し、又は選別を十分に行わなかつたと認められるとき。

 表示と内容が著しく相違しているとき。

 せり人の故意又は過失により見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

 その他市長が正当な理由があると認めるとき。

2 条例第五十条ただし書の規定による確認を受けようとする卸売業者は、卸売物品異状確認申請書(第四十二号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、卸売物品の異状を確認したときは、申請者に対して、卸売物品異状確認証明書(第四十三号様式)を交付するものとする。

(令二規則二四・旧第五十九条繰下・一部改正)

(販売原票等の作成)

第六十一条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票(第四十四号様式)を作成し、その写しを市長に提出しなければならない。ただし、市長がその写しの提出の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 卸売業者は、前項に規定する販売原票に基づいて売渡し票(第四十五号様式)を作成し、仲卸業者又は買受人に交付しなければならない。

(令二規則二四・旧第六十条繰下・一部改正)

(卸売予定数量等の報告及び公表)

第六十二条 条例第五十三条第一項第一号に規定する事項についての報告は、卸売予定数量等報告書(第四十六号様式)によりその日の販売開始時刻の三十分前までに行わなければならない。

2 条例第五十三条第一項第二号に規定する事項についての報告は、売上高報告書(第四十七号様式)及び主要品目卸売価格報告書(第四十八号様式)により卸売終了後直ちに行わなければならない。

3 条例第五十三条第一項第三号に規定する事項についての報告は、委託手数料・奨励金報告書(第四十九号様式)により翌月十日までに行わなければならない。

4 条例第五十三条第一項の規定による公表は、それぞれ前三項の報告後速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

5 条例第五十三条第二項の規定による報告は、月間売上高報告書(第五十号様式)により翌月三日までに行わなければならない。

6 条例第五十三条第三項の規定による公表は、同項第一号に規定する事項にあつてはその日の販売開始時刻までに、同項第二号に規定する事項にあつては次の開場日の販売開始時刻までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

(平一二規則三九・一部改正、令二規則二四・旧第六十一条繰下・一部改正)

(委託手数料の額)

第六十三条 条例第五十四条第一項の規定による届出は、委託手数料額(変更)届出書(第五十一号様式)により行うものとする。

(平二一規則一六・全改、令二規則二四・旧第六十二条繰下・一部改正)

(売買仕切書)

第六十四条 卸売業者は、条例第五十五条第一項の規定により売買仕切書(第五十二号様式)を卸売終了後三十日以内に委託者に送付するとともに、速やかにその写しを市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平二一規則一六・一部改正、令二規則二四・旧第六十三条繰下・一部改正)

(奨励金等の承認)

第六十五条 卸売業者は、条例第五十七条第一項又は第二項の承認を受けようとするときは、出荷・完納奨励金交付承認申請書(第五十三号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第五十七条第一項及び第二項の承認の申請は、毎年三月十五日までにその年の四月一日から翌年三月三十一日までの分について行わなければならない。ただし、年度の中途において実施内容の変更等により承認の申請の必要が生じたものについては、その都度行わなければならない。

3 市長は、条例第五十七条第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあり、かつ、取扱品目の安定的供給の確保に資するものでないと認めるときは、これを承認しないものとする。

4 市長は、条例第五十七条第二項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、これを承認しないものとする。

(令二規則二四・一部改正)

第四章 市場施設の使用

(施設の使用指定等)

第六十六条 条例第五十八条第一項の規定による指定又は同条第二項の規定による許可を受けようとする者は、市場施設使用指定・許可申請書(第五十四号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第五十八条第一項の規定による指定又は同条第二項の規定による許可をしたときは、使用者に対して、市場施設使用指定・許可書(第五十五号様式)を交付する。

3 第七条第二項の規定は、条例第五十八条第二項の規定による許可を受けた者の誓約書の提出について準用する。

4 第八条第二項の規定は、条例第五十八条第三項に規定する保証金について準用する。

(令二規則二四・一部改正)

(使用期間)

第六十七条 市場施設の使用期間は、一年以内とし、これを更新することができる。

(用途変更等)

第六十八条 条例第五十九条ただし書又は条例第六十条ただし書の承認を受けようとする者は、市場施設用途・原状変更承認申請書(第五十六号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 設計図

 工事費見積書

 その他市長が必要と認める書類

2 条例第六十条ただし書の承認を受けた使用者は、工事等の完成後遅滞なくその旨を市長に届け出て、その検査を受けた後でなければ使用してはならない。

(令二規則二四・一部改正)

(施設の返還)

第六十九条 条例第六十一条第一項に規定する届出は、市場施設返還届出書(第五十七号様式)により行うものとする。

(令二規則二四・一部改正)

(損害賠償)

第七十条 市長は、条例第六十一条第二項の規定により市場施設を返還すべき者が市長の指定する期間内にこれを返還しないときは、当該返還をすべき者に対し、返還期限の翌日から返還を完了する日までの市場施設使用料に相当する金額(返還の遅延により市に損害を与えた場合には、その損害額を加算した額)を損害賠償金として請求することができる。

(令二規則二四・一部改正)

(使用料及び使用面積の計算)

第七十一条 条例第六十四条第一項に規定する使用料のうち、月額をもつて定められているものについて使用期間が一月に満たないときは、日割計算による。条例第六十四条第一項に規定する使用料のうち、月額をもつて定められているものについて使用期間が一月に満たないときは、日割計算による。

2 前項に規定する日割計算は、一月の使用料を三十で除して得た額にその月における使用日数を乗じて行うものとする。この場合において、日割計算後の額に十円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 条例第六十四条第一項に規定する使用料の算定に当たつては、使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとして計算するものとする。

4 条例第六十四条第二項に規定する費用の計算は、計器による。ただし、計器により難いときは、市長が相当と認める基準により算定するものとする。

(平元規則一三・平九規則二六・平一二規則三九・平二六規則三・平三一規則一六・令二規則二四・一部改正)

(使用料の減免)

第七十二条 使用者は、条例第六十四条第四項の規定による減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(第五十八号様式)を市長に提出しなければならない。

(令二規則二四・一部改正)

(使用料の納付期限)

第七十三条 条例第六十四条に規定する使用料の納付期限は、次に掲げるとおりとする。

 月額による使用料(使用期間が一月に満たないものを除く。) 当月分を翌月末日まで

 月額による使用料で使用期間が一月に満たないもの 使用期間の終了の日後翌月末日まで

 前二号に掲げるもの以外の使用料 市長が定める日

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する納付期限を変更することができる。

(平二三規則八・令二規則二四・一部改正)

第五章 雑則

(帳簿等の保存)

第七十四条 卸売業者は、第六十一条第一項に規定する販売原票及び同条第二項に規定する売渡し票並びに第六十四条に規定する売買仕切書についてはその作成の日から三年間、その他の帳簿類についてはその閉鎖の日から五年間保存しなければならない。

(令二規則二四・一部改正)

(検査員証)

第七十五条 条例第六十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(第五十九号様式)とする。

(令二規則二四・一部改正)

(卸売業者に事故あるときの報告)

第七十六条 条例第七十四条第一項の規定による報告は、卸売未了物品報告書(第六十号様式)により行うものとする。

(令二規則二四・一部改正)

(組合等の届出)

第七十七条 仲卸業者・買受人又は関連事業者は、仲卸業者、買受人又は関連事業者をもつて組織する組合等を結成したときは、その定款又は規約の写し並びに役員及び組合員の氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(火災の予防)

第七十八条 使用者は、火気の使用及び取扱いに十分注意するとともに、火災の予防について必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、使用者に対し、火気取締責任者その他必要と認める事項について届出をさせることができる。

(掲示事項)

第七十九条 市長は、次に掲げる場合には、これを市場内に掲示するものとする。

 休日に開場し、又は開場前に休場することを定めたとき。

 開場時間又は販売開始時刻を変更したとき。

 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

 卸売の業務、仲卸しの業務及び関連業務を許可し、若しくは許可を取り消し、又はその業務の停止を命じたとき。

 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の臨時休業を承認したとき。

 せり人の登録をし、若しくは登録を取り消し、又はその業務の停止を命じたとき。

 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け若しくは卸売業者である法人の合併又は卸売の業務の相続を認可したとき。

 仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け若しくは仲卸業者である法人の合併又は仲卸しの業務の相続を認可したとき。

 買受人の承認をし、若しくは承認を取り消し、又は市場への入場の停止を命じたとき。

 条例第五十一条第二項の規定により売買を差し止めたとき。

十一 衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は市場外に撤去を命じたとき。

十二 市場に関する法令又は条例若しくは条例に基づく規則等に改廃があつたとき。

十三 前各号に掲げるもののほか、市長が掲示する必要があると認めるとき。

(平二一規則一六・令二規則二四・一部改正)

(その他)

第八十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、法第五十五条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第九条第一項第十七条第十九条第二十七条第二十八条第三十二条第六十六条第一項第六十八条第一項及び第二項第六十九条第七十条第七十三条第一項第三号及び第二項第七十八条並びに附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成元年山口県告示第三三九号で平成元年四月二十八日から施行)

(関係規則の廃止)

2 防府市公設青果物卸売市場条例施行規則(昭和四十七年防府市規則第四十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における第六十六条第一項の規定の適用については、同項中「条例第五十五条第一項の規定による指定又は同条第二項の規定による許可を受けようとする者」とあるのは、「施行後の市場において卸売の業務を行うため県条例第五条第一項の規定により知事に申請書を提出している者並びに条例第十六条第一項及び条例第二十九条第一項の許可を受けるため市長に申請書を提出している者」とする。

4 施行日における第六十八条第一項の規定の適用については、同項中「条例第五十六条ただし書又は条例第五十七条ただし書」とあるのは、「条例第五十七条ただし書」とする。

5 施行日前における第六十八条第二項の規定の適用については、同項中「使用者」とあるのは、「条例附則第十一項の規定により読み替えて適用された条例第五十五条第一項の規定により市場施設の指定を受けた者」と、「受けた後でなければ使用してはならない」とあるのは、「受けなければならない」とする。

6 施行日前における第七十八条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは、「条例附則第十二項の規定により読み替えて適用された条例第五十七条ただし書の規定により市場施設の原状変更の承認を受けた者」とする。

(平成元年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第五十五条の規定による知事の許可のあつた日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年七月二六日規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第六十四条第一項の知事の承認のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一七年六月二〇日規則第三二号)

この規則は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第六十四条第一項の知事の承認のあった日から施行する。

(平成二一年三月一三日規則第一六号)

この規則は、平成二十一年四月一日又は卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第六十四条第一項の知事の承認のあった日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二三年二月一日規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月一八日規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行し、この規則の施行の日以後に使用される市場施設の使用料の納付について適用する。

(平成二六年一月三一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二十条第一項及び第三十四条第一項の規定は、施行日以後の許可に係る保証金について適用し、施行日前の許可に係る保証金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日規則第二四号)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

別表第一(第三条第一項関係)

海そう類、貝類、雑穀類、たけのこ、きん類、淡水魚及びこれらの加工品・練り製品・塩干類・酒かす・味そ・パックされた食料品・生菓子

別表第二(第三十六条第一項関係)

(令二規則二四・追加)


品目

生産者が他の生産者と共同することなく選別し、出荷した取扱品目及び植木類

前号又は次号に掲げる物品以外の取扱品目

ア 輸入野菜及び輸入果実

イ やまのいも、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、野菜の加工品、冷凍野菜、冷凍果実その他一定の規格又は貯蔵性を有し、かつ、その供給事情が比較的安定しているものとして別表第三に掲げる取扱品目(第一号に掲げる物品に該当するものを除く。)

ウ くわい、ゆりね、山菜類、香辛野菜、つま物野菜、ゆず類、ぎんなんその他品目又は品質が特殊であるため需要が一般的でないものとして別表第四に掲げる取扱品目(第一号に掲げる物品に該当するものを除く。)

エ 花きのうち乾燥、染色その他の方法で加工された取扱品目(第一号に掲げる物品に該当するものを除く。)

オ 条例第四条第一項第二号に掲げる取扱品目(アからエまで及び第一号に掲げる物品に該当するものを除く。)

別表第三(第三十六条第一項関係)

(平一二規則三九・全改、令二規則二四・旧別表第二繰下・一部改正)

種別

品目

かんしよ、ばれいしよ、にんじん、ごぼう、さといも、たまねぎ

かんきつ類(別表第四に掲げるかんきつ類を除く。)、りんご、かき、くり、バナナ、果実の加工品

鳥卵、加工食料品(前号に掲げる加工食料品を除く。)

別表第四(第三十六条第一項関係)

(平一二規則三九・全改、令二規則二四・旧別表第三繰下・一部改正)

種別

品目

ぼうふう、はなまるきゆうりその他その品目又は品質が特殊であるため、通常、一般消費者の日常生活において食用に供されることが少なく、飲食店の営業用、つけ物の原料用等の加工用等限られた特殊な用途に供される野菜

だいだい、うめその他その品目又は品質が特殊であるため、通常、一般消費者の日常生活において食用に供されることが少なく、飲食店の営業用、つけ物の原料用等の加工用等限られた特殊な用途に供される果実

(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・追加)

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(令2規則24・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(令2規則24・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第11号様式繰下・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第12号様式繰下・一部改正)

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(平12規則39・平17規則32・一部改正、令2規則24・旧第13号様式繰下・一部改正)

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(令2規則24・旧第14号様式繰下・一部改正)

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(令2規則24・旧第15号様式繰下・一部改正)

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(令2規則24・全改)

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(令2規則24・全改)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(令2規則24・一部改正)

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(令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・平21規則16・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・平21規則16・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(令2規則24・全改)

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(令2規則24・全改)

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(令2規則24・全改)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第39号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第40号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第41号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第42号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第43号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第44号様式繰上・一部改正)

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(令2規則24・旧第45号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第46号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第47号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第48号様式繰上・一部改正)

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(平12規則39・一部改正、令2規則24・旧第49号様式繰上・一部改正)

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(令2規則24・追加)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(令2規則24・一部改正)

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(平21規則16・追加、令2規則24・一部改正)

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(平9規則26・全改、平21規則16・旧第51号様式繰下、令2規則24・一部改正)

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(平9規則26・全改、平21規則16・旧第51号様式繰下、令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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(令2規則24・一部改正)

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(平12規則39・令2規則24・一部改正)

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防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第15号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第8類 済/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第15号
平成元年3月20日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第26号
平成12年7月26日 規則第39号
平成17年6月20日 規則第32号
平成21年3月13日 規則第16号
平成23年2月1日 規則第4号
平成23年3月18日 規則第8号
平成26年1月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第24号