○防府市公設青果物地方卸売市場運営審議会規則

平成元年三月二十四日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市公設青果物地方卸売市場業務条例(昭和六十三年防府市条例第十号。以下「条例」という。)第六十八条に規定する防府市公設青果物地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(令二規則二五・一部改正)

(委員の定数)

第二条 条例第六十九条第一項の委員の定数は、次のとおりとする。

 卸売業者の役職員 三人

 仲卸業者の役職員 一人

 買受人を代表する者 二人

 関連事業者を代表する者 一人

 生産者を代表する者 三人

 消費者を代表する者 三人

 学識経験を有する者 二人

 市の職員 一人

(平一四規則一三・令二規則二五・一部改正)

(部会)

第三条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつて定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 条例第七十二条の規定は、部会について準用する。

(令二規則二五・一部改正)

(幹事等)

第四条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて審議会の事務に従事する。

(庶務)

第五条 審議会の庶務は、産業振興部農林水産振興課において処理する。

(平一一規則八・平一七規則一二・平二七規則九・一部改正)

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和六三年防府市条例第一〇号で平成元年四月二十八日から施行)

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二五号)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

防府市公設青果物地方卸売市場運営審議会規則

平成元年3月24日 規則第17号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第8類 済/第2章
沿革情報
平成元年3月24日 規則第17号
平成11年3月25日 規則第8号
平成14年3月22日 規則第13号
平成17年3月24日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第25号