○防府市中小企業振興条例

昭和五十年三月三十一日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、本市中小企業の機能と構造の近代化を促進するため、中小企業者等の自主的な努力に対し必要な助成を行い、その育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げるものをいう。

 中小企業団体 次に掲げるものをいう。

 組合員のうち本市の中小企業者の占める比率が四分の三以上である、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する事業協同組合、事業共同小組合、企業組合、協業組合及び商工組合並びに商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項に掲げる商店街振興組合(以下「組合」と総称する。)

 会員のうちその主たる事務所の所在地が本市にある組合の占める比率が四分の三以上である、中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項に規定する協同組合連合会及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法第二条第一項に掲げる商店街振興組合連合会

 高度化事業 次に掲げる事業をいう。

 山口県中小企業高度化資金貸付規則(昭和四十四年山口県規則第三号。以下「県規則」という。)に規定する資金を借り受けて行う事業

 独立行政法人中小企業基盤整備機構の資金を借り受けて行う独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第三条第三項に規定する事業

 創業 次に掲げる行為をいう。

 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。

 新たに設立された会社が事業を開始すること。

(平二三条例二・平二八条例三七・一部改正)

(高度化事業に対する助成)

第三条 市は、県規則別表第一の貸付対象者の欄に掲げる者(以下この項において「貸付対象者」という。)が高度化事業により本市に施設を設置したときは、当該貸付対象者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

2 前項の「施設」とは県規則第四条第一項に規定する土地、建物その他の施設をいい、「設置」とは同項に規定する取得、造成又は整備をいう。

3 第一項の助成金の額は、高度化事業に係る事業費のうち市長が認定したものについて、別表に定める区分により算定した額の合計額以内とし、三年に分割して助成するものとする。

(昭五五条例一八・昭五五条例四六・平二三条例二・一部改正)

(中小企業の組織化に対する助成)

第四条 市は、中小企業者が組合を組織したときは、当該組合に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(調査、研究に対する助成)

第五条 市は、中小企業団体及び組合を設立しようとする中小企業者の集団が、経営の合理化、近代化の促進を図るため調査、研究を行つたときは、当該中小企業団体等に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(平二三条例二・一部改正)

(技能者養成に対する助成)

第六条 市は、組合が職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定に基づき県知事の認定を受けて職業訓練施設を設置し、その施設を利用して職業訓練を行うときは、当該組合に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(平二三条例二・旧第七条繰上・一部改正)

(小規模企業経営指導に対する助成)

第七条 市は、防府商工会議所(以下「会議所」という。)が、市内の小規模企業者(法第二条第五項に規定するものをいう。)の経営技術の改善、発達を図るため指導を行うときは、当該会議所に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(平二三条例二・旧第八条繰上・一部改正)

(助成の申請)

第八条 この条例に基づく助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平二三条例二・旧第九条繰上・一部改正)

(助成の決定)

第九条 市長は、前条の申請があつた場合においてはその内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合には、必要な条件を付することができる。

(平二三条例二・旧第十条繰上・一部改正)

(助成の取消し等)

第十条 市長は、助成の決定通知を受けた申請者又は助成金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

 事業の開始日から起算して五年以内に事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮少したと認められるとき。

 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

 その他助成金を交付することが適当でないと認められるとき。

(平二三条例二・旧第十一条繰上・一部改正)

(振興資金融通の円滑化)

第十一条 市は、市内中小企業者の金融の円滑化を図るため、次の各号に掲げる資金について融資のあつせんを行うことができる。

 中小企業者が経営のために必要とする設備資金又は運転資金

 創業のために必要とする設備資金又は運転資金

2 前項の融資のあつせんを行うため、市は、予算の範囲内において会議所に資金を貸し付けるものとし、会議所は、これを基金として市が指定する金融機関に預託するものとする。

3 市は、第一項の融資が決定したものについて会議所と契約を締結し、予算の範囲内において保証料の全部又は一部を補給することができる。

4 第一項第一号に定める資金のうち、規則で定める資金にあつては、前項の保証料の補給は、行わないものとする。

(昭五三条例一一・一部改正、平二三条例二・旧第十二条繰上・一部改正)

(適用除外)

第十二条 第三条の規定は、防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号)又は防府市事業所等設置奨励条例(平成十三年防府市条例第十六号)の規定により奨励措置を受ける者については、適用しない。

(平二三条例二・追加)

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 防府市中小企業振興資金の融通に関する措置条例(昭和三十七年防府市条例第十四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により融資が決定しているものに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(昭和五三年三月一六日条例第一一号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二五日条例第一八号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年一二月一八日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号、第七条及び第八条の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市中小企業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付の決定をする助成又は融資の決定をする資金について適用し、同日前に交付の決定があった助成又は融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成二八年六月一七日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭五五条例一八・一部改正)

助成対象事業費

助成率

五億円まで

三パーセント以内

五億円を超え十億円まで

一・五パーセント以内

十億円を超える額

〇・七パーセント以内

防府市中小企業振興条例

昭和50年3月31日 条例第21号

(平成28年6月17日施行)