○防府市商店街等共同施設補助金交付規則
昭和三十八年六月十七日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、商店街等の環境整備を促進するため地元民が、共同出資により共同施設を設置する場合に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(昭五九規則二四・全改)
一 小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接して、その事業を営む市の区域であること。
二 当該区域が、商店の連鎖区域であり、かつ、その区域内の事業者数の七〇パーセント以上の者が加入した商店街振興を目的とする組織があること。
2 この規則において「共同施設」とは、商店街等の振興のため共同で施設を設置するもので、公共の用に供する次に掲げるものをいう。
一 駐車場
二 アーケード
三 カラー舗装
四 街路灯
五 その他商店街の機能を高めるための施設
(昭五九規則二四・全改、平四規則一四・一部改正)
(補助金の交付)
第三条 市は、予算の範囲内において、前条第二項に掲げる共同施設を設置するものに対し、補助金を交付することができる。
補助対象施設 | 区分 | 補助率 |
駐車場 | 新設 | 事業費の二割五分以内 |
改修 | 事業費の二割五分以内 | |
アーケード | 新設 改修 | 事業費の二割五分以内 |
カラー舗装 | 新設 | 事業費の二割五分以内 |
改修 | 事業費の九割以内 | |
街路灯 | 新設 | 事業費の二割五分以内 |
改修 | 事業費の一割以内 | |
その他商店街の機能を高めるための施設 | 新設 改修 | 事業費の一割以内 |
3 前項の補助対象となる事業費は、土地取得費及び造成費を除く工事費の額とする。
(昭五九規則二四・全改、平四規則一四・平八規則二〇・平一〇規則一三・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第四条 補助金の交付の申請をしようとする者は、工事に着工する前に補助金交付申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 工事請負者の提出した見積書
四 設計書
五 その他参考となるもの
(昭五九規則二四・平四規則一四・一部改正)
(指示等)
第六条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付の通知をした申請者(以下「交付通知者」という。)に対し必要な指示をするほか、帳簿その他の関係書類を調査し、又は関係者に質問することができる。
一 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
二 事業内容又は工事費を変更しようとするとき。
(工事の完工届)
第八条 交付通知者は、補助に係る共同施設の工事が完工したときは、その日から三十日以内に完工届(第四号様式)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金交付の時期及び方法)
第九条 補助金の交付の時期は、当該工事が完工した後とする。
2 補助金交付額が、二千万円以上三千万円未満の場合は二年に分割し、三千万円以上の場合は三年に分割して交付するものとする。
(昭五九規則二四・平四規則一四・一部改正)
(補助金の交付の取消し等)
第十条 市長は、交付通知者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一 この規則に違反したとき。
二 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
三 虚偽の申請をしたとき。
四 市長の指示に従わないとき。
(昭五九規則二四・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年三月三十日から適用する。
2 防府市商店街照明施設補助金交付規則(昭和三十六年防府市規則第三十三号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年三月三一日規則第一三号)抄
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年五月一日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月三〇日規則第一四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日規則第二〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第一三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(平4規則14・全改、平8規則20・一部改正)
(昭59規則24・平8規則20・一部改正)
(昭59規則24・平8規則20・一部改正)
(昭59規則24・平8規則20・一部改正)