○防府市工場等設置奨励条例施行規則

昭和六十一年三月三十一日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則五一・一部改正)

(定義等)

第二条 条例第二条第八号に規定する「家屋」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第三号に規定する家屋をいう。

2 条例第二条第八号に規定する「償却資産」とは、地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいう。

3 条例第五条第一項の規則で定める日は、同項に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者の申出に基づき、次に掲げる日のうち市長が定める日とする。

 当該工場等の操業開始日

 前号に掲げる日から起算して十二月を経過する日

 第一号に掲げる日から起算して二十四月を経過する日

 第一号に掲げる日から起算して三十六月を経過する日

4 条例第五条第一項の規則で定める常勤の従業員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく被保険者であること。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく被保険者であること。

 事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結していること。

5 条例第五条第一項の規則で定める雇用奨励措置の対象となる常勤従業員は、常勤従業員として新たに雇用又は配属された日から起算して九十日以内に本市内に住所を定め住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく届出を行つている常勤従業員とする。

6 条例第七条第二項に規定する「製造業」とは、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類E─製造業に係る事業とする。

(平一四規則三七・平一七規則五一・平一九規則四一・平二〇規則三三・平二一規則一四・平二三規則二三・平二五規則二九・平二八規則二一・令二規則二三・一部改正)

(工場等の範囲)

第三条 工場等の設置(条例第二条第五号に規定する工場等の設置をいう。以下同じ。)に併せ、次に掲げる施設を条例第七条第二項第一号に規定する地域内に設置する場合又は中小企業者が第二号の施設(土地に係るものを除く。)条例第七条第二項第一号に規定する地域以外の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第二項に定める市街化区域をいう。)内に設置する場合にあつては、条例第二条第一号に規定する施設とみなす。

 試験研究の用に供する施設

 従業員の福利厚生の用に供する施設

(平二三規則二三・全改、令二規則二三・一部改正)

(指定の申請)

第四条 条例第八条第一項の規定により指定を受けようとする事業者は、原則として工場等の操業開始日の一月前までに、工場等設置奨励措置指定申請書(第一号様式)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(平一七規則五一・平二三規則二三・一部改正)

(指定の通知)

第五条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、当該事業者に対し工場等設置奨励措置指定通知書(第二号様式)により通知するものとする。

(平一七規則五一・一部改正)

(奨励措置の申請)

第六条 条例第三条の二第一項に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、固定資産税課税免除申請書(第三号様式)を課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の三月三十一日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第四条第一項に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、工場等設置奨励金交付申請書(第四号様式)を奨励措置の対象となる当該年度の固定資産税を完納した日の属する年度(当該年度の出納閉鎖期日までに完納したものを含む。)の翌年度の六月一日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第五条第一項に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、雇用奨励金交付申請書(第五号様式)条例第五条第一項に規定する対象期間の末日の翌日から起算して十二箇月を経過した日から一箇月以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭六一規則四二・全改、平一七規則五一・平一九規則四一・平二三規則二三・平三一規則一九・令二規則二三・一部改正)

(奨励措置の決定)

第七条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、これを審査し、奨励措置をすべきものと認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書(第六号様式)又は奨励金交付決定通知書(第七号様式)により申請者に通知するものとする。

(昭六一規則四二・平一七規則五一・平一九規則四一・令二規則二三・一部改正)

(届出)

第八条 指定事業者は、次の各号に該当するときは、遅滞なくその旨を当該各号に定める様式に従い、市長に届け出なければならない。

 工場等の設置に係る計画を変更したとき 事業計画等変更届(第八号様式)

 工場等の設置に係る工事を完了したとき 工事完了届(第九号様式)

 工場等の設置をし、当該工場等の操業を開始したとき 操業開始届(第十号様式)

 当該工場等の建設工事又は操業の全部若しくは一部を中止し、休止し、又は廃止したとき 事業中止・休止・廃止届(第十一号様式)

 合併、譲渡、相続、その他の事由により事業者に変更を生じたとき 事業者変更届(第十二号様式)

(平一七規則五一・平二三規則二三・令二規則二三・一部改正)

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則は、令和七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後もなおその効力を有する。

(平三規則七・平八規則一七・平一三規則二五・平一七規則五一・平二三規則二三・平二八規則二一・令二規則二三・令五規則八・一部改正)

(昭和六一年一一月一日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二七日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一〇月二一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二八日規則第五一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市工場設置奨励条例施行規則附則第二項の改正規定及び第二条中防府市工場設置資金融資規則附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月二八日規則第四一号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年一〇月二二日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月一三日規則第一四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十三年防府市条例第三号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。

(平成二四年七月二七日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十四年防府市条例第二十七号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号)第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。

(平成二五年四月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(平成二十八年防府市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号)第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日規則第一九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市工場等設置奨励条例施行規則附則第二項の改正規定及び第二条中防府市工場等設置資金融資規則附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市工場等設置奨励条例施行規則の規定は、防府市工場等設置奨励条例の一部を改正する条例(令和元年防府市条例第十七号。以下「改正条例」という。)による改正後の防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号)第八条第二項の規定により指定された事業者について適用し、改正条例による改正前の防府市工場等設置奨励条例第八条第二項の規定により指定された事業者については、なお従前の例による。

(令和五年三月三〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8規則17・平17規則51・平19規則41・平23規則23・令2規則23・令5規則8・一部改正)

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(昭61規則42・平8規則17・平17規則51・一部改正)

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(令2規則23・追加、令5規則8・一部改正)

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(昭61規則42・旧第3号様式繰下・一部改正、平8規則17・一部改正、平17規則51・旧第3号様式の2繰上・一部改正、平19規則41・平23規則23・平31規則19・一部改正、令2規則23・旧第3号様式繰下・一部改正、令5規則8・一部改正)

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(昭61規則42・平8規則17・平17規則51・一部改正、平19規則41・旧第4号様式繰下・一部改正、平23規則23・平24規則24・平31規則19・令2規則23・令5規則8・一部改正)

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(令2規則23・追加)

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(平19規則41・全改、令2規則23・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第7号様式繰下、令5規則8・一部改正)

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(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第8号様式繰下、令5規則8・一部改正)

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(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第9号様式繰下、令5規則8・一部改正)

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(平8規則17・平17規則51・平23規則23・一部改正、令2規則23・旧第10号様式繰下、令5規則8・一部改正)

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(平8規則17・平17規則51・平19規則41・平28規則21・一部改正、令2規則23・旧第11号様式繰下、令5規則8・一部改正)

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防府市工場等設置奨励条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第9号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8類 済/第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第9号
昭和61年11月1日 規則第42号
平成3年3月27日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第25号
平成14年10月21日 規則第37号
平成17年12月28日 規則第51号
平成19年12月28日 規則第41号
平成20年10月22日 規則第33号
平成21年3月13日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年7月27日 規則第24号
平成25年4月1日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第8号