○防府市工場等設置資金融資規則

昭和六十一年三月三十一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市工場等設置奨励条例(昭和六十一年防府市条例第十一号。以下「条例」という。)第三条第二項の規定に基づき工場等設置資金融資について必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則五一・一部改正)

(融資の対象者)

第二条 この規則に基づき工場等設置資金融資(以下「融資」という。)を受けることができるものは、条例第三条第一項に規定する指定事業者で、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

 税を滞納していない者であること。

 銀行取引停止処分を受けていない者であること。

(平一七規則五一・平二三規則二六・一部改正)

(融資対象の費用)

第三条 融資の対象となる費用は、条例第二条第八号に規定する投下固定資産総額の三分の二以内とする。

(平一九規則四一・平二三規則二六・令二規則二三・一部改正)

(取扱金融機関)

第四条 指定事業者に融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、市長が別に定める。

(融資の条件)

第五条 融資の条件は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

 融資限度額 三億円

 融資利率 年六・三パーセント以内

 融資期間 十五年(内据置期間二年を含む。)以内

 償還方法 原則として月賦償還

 担保及び保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

(平二規則二七・平一九規則一一・一部改正)

(融資の申込)

第六条 融資を受けようとする指定事業者は、取扱金融機関所定の申込書のほか、次の各号に掲げる書類を添付して当該取扱金融機関に申し込むものとする。

 防府市工場等設置資金融資推薦依頼書(以下「推薦依頼書」という。)(第一号様式)

 設計書又は仕様書

 契約書又は見積書の写

 納税証明書

 その他取扱金融機関が必要とする書類

2 取扱金融機関は、前項第一号の推薦依頼書を受理した場合において、内容を審査し、融資が適当であると認めたときは、防府市工場等設置資金融資意見書(第二号様式)を添えて市長に回付するものとする。

3 市長は、必要に応じ前項に規定する書類のほか、審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

(平一七規則五一・一部改正)

(融資推薦書の交付)

第七条 市長は、前条第二項の規定による推薦依頼書の回付があつたときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、防府市工場等設置資金融資推薦書(以下「融資推薦書」という。)(第三号様式)を当該取扱金融機関に交付するものとする。

(平一七規則五一・一部改正)

(取扱金融機関の取扱条件)

第八条 取扱金融機関は、第五条に定める融資条件によるもののほか、次の各号に定めるところにより指定事業者に融資を行うものとする。

 原則として山口県信用保証協会の保証を付することを条件としてはならない。

 歩積両建預金又は相互掛金の条件を付してはならない。

 取扱いにあたつては、一般融資業務との区別を明確にしておかなければならない。

(原資の預託)

第九条 市長は、第七条に規定する融資推薦書の交付を行つたときは、融資に必要な原資を取扱金融機関に預託するものとする。

2 前項の預託の利率、預託の時期、その他預託に必要な条件については、別に定めるものとする。

(協調融資)

第十条 取扱金融機関は、前条に規定する原資の預託を受けたときは、預託を受けた金額の四倍以上の額を協調融資するものとする。

(弾力運用)

第十一条 市長は、この規則の規定にかかわらず、経済環境の変化等の事由により融資条件等を変更する必要があると認めたときは、取扱金融機関と協議して融資条件等を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により融資条件等を変更した場合は、速やかに取扱金融機関等に通知するものとする。

(融資の報告)

第十二条 原資の預託を受けた取扱金融機関は、当該資金に係る融資状況を融資実行明細表(第四号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(施設等の完了報告等)

第十三条 融資を受けた指定事業者は、融資対象となつた投下固定資産(以下「施設等」という。)の取得又は設置が完了したときは、速やかに施設等設置完了報告書(第五号様式)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第十四条 市長は、必要に応じ、融資を受けた指定事業者又は取扱金融機関に対し調査を行うことができる。

(融資の返還等)

第十五条 市長は、融資を受けた指定事業者が、次の各号の一に該当するときは、融資額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 条例第十一条の規定により指定の取消しをしたとき。

 資金の使途が融資の目的に反すると認められたとき。

2 取扱金融機関は、前項の規定により融資の返還を命じられた業者に対し、融資額の全部又は一部を速やかに返還させなければならない。

(平二三規則二六・一部改正)

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則は、令和七年三月三十一日限りその効力を失う。ただし、同日までに指定を受けている事業者に対しては、同日後もなおその効力を有する。

(平三規則七・平八規則一八・平一三規則二五・平一七規則五一・平二三規則二六・平二八規則二二・令二規則二三・令五規則八・一部改正)

(平成二年一〇月一八日規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市工場設置資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の決定をする資金について適用し、同日前に融資の決定があった資金については、なお従前の例による。

(平成三年三月二七日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月二八日規則第五一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市工場設置奨励条例施行規則附則第二項の改正規定及び第二条中防府市工場設置資金融資規則附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二八日規則第四一号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、第一号様式の改正規定(「(あて先)防府市長」を「(宛先)防府市長」に改める部分に限る。)並びに第二号様式、第四号様式及び第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中防府市工場等設置奨励条例施行規則附則第二項の改正規定及び第二条中防府市工場等設置資金融資規則附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8規則18・平17規則51・平23規則26・令5規則8・一部改正)

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(平8規則18・平17規則51・平23規則26・令5規則8・一部改正)

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(平8規則18・平17規則51・一部改正)

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(平8規則18・平17規則51・平23規則26・令5規則8・一部改正)

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(平8規則18・平17規則51・平19規則41・平23規則26・令5規則8・一部改正)

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防府市工場等設置資金融資規則

昭和61年3月31日 規則第10号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8類 済/第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第10号
平成2年10月18日 規則第27号
平成3年3月27日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第25号
平成17年12月28日 規則第51号
平成19年3月23日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第8号