○防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成十三年三月三十日

条例第十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 この条例は、次の各号に定める地区に適用する。

 法第三条第一項の規定により定められた駐車場整備地区(以下「整備地区」という。)

 整備地区に接続する千メートル以内の区域で、市長が指定する地区(以下「周辺地区」という。)

2 市長は、周辺地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第三条 別表(ア)の項に掲げる地区内において、同表(イ)の項に掲げる面積が同表(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表(エ)の項に掲げる建築物の部分の延べ面積をそれぞれ同表(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)が六千平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)の駐車台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、整備地区内において特定用途(法第二十条第一項に規定する「特定用途」をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(大規模な事務所の特例)

第四条 前条の規定を適用する場合において、延べ面積が一万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の延べ面積のうち、一万平方メートルを超え五万平方メートルまでの部分の延べ面積に〇・七を、五万平方メートルを超え十万平方メートルまでの部分の延べ面積に〇・六を、十万平方メートルを超える部分の延べ面積に〇・五をそれぞれ乗じた面積の合計に一万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の延べ面積とみなす。

(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)

第五条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定用途に供する部分が増加することとなる建築物のために法第二十条の二に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築した場合において前二条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築した場合において前二条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地区の内外にわたる場合)

第六条 建築物の敷地が、整備地区若しくは周辺地区又はこれら以外の地域の二以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして、前三条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第七条 第三条から第五条までの規定により附置する駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数一台につき幅二・三メートル以上、奥行五メートル以上とし、かつ、自動車(法第二条第四号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第三条から第五条までの規定により附置する駐車施設の駐車台数に〇・三を乗じて得た駐車台数(一台以下の端数があるときは、これを一台に切り上げるものとする。)に係る駐車の用に供する部分の規模は、幅二・五メートル以上、奥行五・五メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも一台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅三・五メートル以上、奥行六メートル以上としなければならない。

3 前二項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

(届出)

第八条 第三条から第五条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、附置しようとする駐車施設の位置、規模等について規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、また同様とする。

(駐車施設の附置場所の特例)

第九条 第三条から第五条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね二百メートル以内の場所に駐車施設を設置したときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項に規定する駐車施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(適用の除外)

第十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第三条から第五条までの規定は適用しない。

2 この条例の施行後新たに整備地区に指定された地区内において、当該地区に指定された日から起算して六月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、当該地区の指定前の例による。

3 この条例の施行後整備地区以外から新たに周辺地区に指定された地区内において、当該地区に指定された日から起算して六月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第三条から第五条までの規定は適用しない。

(駐車施設の管理)

第十一条 第三条から第五条までの規定により附置され、又は第九条第一項の規定により設置された駐車施設の所有者若しくは管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第十二条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第十三条 市長は、第三条から第五条まで、第七条及び第十一条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項の措置命令書の様式は、規則で定める。

(罰則)

第十四条 前条第一項の規定による市長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 第十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

3 第八条及び第九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例が施行された日から起算して六月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、第三条から第五条までの規定は適用しない。

別表(第3条関係)

(ア)

整備地区

周辺地区

(イ)

特定用途に供する部分の延べ面積と非特定用途に供する部分の延べ面積に2分の1を乗じて得た面積との合計

特定用途に供する部分の延べ面積

(ウ)

1,000m2

2,000m2

(エ)

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

特定用途に供する部分

(オ)

150m2

300m2

150m2

(カ)

1-(1,000m2×(6,000m2-建築物の延べ面積))(6,000m2×(イ)の項に掲げる面積-1,000m2×建築物の延べ面積)

1-(6,000m2-建築物の延べ面積)(2×建築物の延べ面積)

備考 特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含む。

防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成13年3月30日 条例第18号

(平成13年3月30日施行)