○防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成十三年三月三十日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について定めるものとする。
一 法第三条第一項の規定により定められた駐車場整備地区(以下「整備地区」という。)
二 整備地区に接続する千メートル以内の区域で、市長が指定する地区(以下「周辺地区」という。)
2 市長は、周辺地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第三条 別表の(ア)の項に掲げる地区内において、同表の(イ)の項に掲げる面積が同表の(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(エ)の項に掲げる建築物の部分の延べ面積をそれぞれ同表の(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)が六千平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表の(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)の駐車台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、整備地区内において特定用途(法第二十条第一項に規定する「特定用途」をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(大規模な事務所の特例)
第四条 前条の規定を適用する場合において、延べ面積が一万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の延べ面積のうち、一万平方メートルを超え五万平方メートルまでの部分の延べ面積に〇・七を、五万平方メートルを超え十万平方メートルまでの部分の延べ面積に〇・六を、十万平方メートルを超える部分の延べ面積に〇・五をそれぞれ乗じた面積の合計に一万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の延べ面積とみなす。
(建築物が地区の内外にわたる場合)
第六条 建築物の敷地が、整備地区若しくは周辺地区又はこれら以外の地域の二以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして、前三条の規定を適用する。
3 前二項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
2 前項に規定する駐車施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(立入検査等)
第十二条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項の措置命令書の様式は、規則で定める。
(罰則)
第十四条 前条第一項の規定による市長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。
(委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
(ア) | 整備地区 | 周辺地区 | |
(イ) | 特定用途に供する部分の延べ面積と非特定用途に供する部分の延べ面積に2分の1を乗じて得た面積との合計 | 特定用途に供する部分の延べ面積 | |
(ウ) | 1,000m2 | 2,000m2 | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150m2 | 300m2 | 150m2 |
(カ) | 1-(1,000m2×(6,000m2-建築物の延べ面積))/(6,000m2×(イ)の項に掲げる面積-1,000m2×建築物の延べ面積) | 1-(6,000m2-建築物の延べ面積)/(2×建築物の延べ面積) |
備考 特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含む。