○防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成十三年三月三十日

規則第二十八号

(駐車施設の附置を要しない建築物)

第二条 条例第三条の規定による駐車施設の附置を要しないと市長が特に認める建築物は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校及び高等学校の用途に供する建築物とする。

(特殊装置)

第三条 条例第七条第三項の規定による特殊の装置を用いる駐車場で自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができると市長が認めるものは、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条の規定により国土交通大臣が認めた特殊の装置を用いているものとする。

2 条例第七条第三項に規定する特殊の装置を用いる駐車施設を設置しようとする者は、特殊駐車装置認定申請書(第一号様式)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、これを認定したときは、特殊装置認定書(第二号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(届出)

第四条 条例第八条の規定による届出をしようとする者は、駐車施設設置(変更)(第三号様式)別表に掲げる図面を添えて市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、また同様とする。

(特例に関する承認)

第五条 条例第九条第二項の規定による承認を受けようとする者は、駐車施設附置場所特例申請書(第四号様式)別表に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、これを承認したときは、駐車施設附置場所特例承認書(第五号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(設置完了届)

第六条 第四条による届出をした者は、当該駐車施設の設置が完了したときは、速やかに、設置完了届(第六号様式)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第七条 条例第十二条第二項の身分を示す証明書は、第七号様式によるものとする。

(措置命令書の様式)

第八条 条例第十三条第三項の措置命令書の様式は、第八号様式とする。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

別表(第4条及び第5条関係)

用途

図面の種類

明示すべき事項

第4条による届出用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置

建築物の姿図

正面図、側面図

配置図

縮尺、方位、位置、駐車施設内外の自動車の通路及びその幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階の平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び規模並びに駐車施設内の自動車の通路及びその幅員並びに駐車の用に供する部分の規模

建築物内の駐車施設断面図

縮尺、自動車の通路の部分及び駐車の用に供する部分の高さ

第5条による承認用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

建築物の姿図

正面図、側面図

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、位置、駐車の用に供する部分の規模、駐車施設内外の自動車の通路及びその幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階の平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

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(平17規則25・平28規則14・一部改正)

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防府市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)