○防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例
昭和五十六年一月十四日
条例第一号
(目的及び設置)
第一条 観光の振興、青少年の健全な育成及び住民の福祉の増進を図るためサイクリングターミナルを設置する。
(平一一条例七・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 サイクリングターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市サイクリングターミナル
二 位置 防府市大字東佐波令二八八六番地
(平二五条例二八・一部改正)
(事業)
第三条 防府市サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)は、自転車旅行及び学校教育、社会教育、体育、レクリエーションその他集団活動に伴う宿泊、施設の貸与に関する事業その他第一条の目的を達成するために必要な事業を行うものとする。
(平二五条例二八・一部改正)
(休館日)
第四条 サイクリングターミナルの休館日は、十二月二十八日から翌年の一月三日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平二五条例二八・追加)
(使用の許可)
第五条 サイクリングターミナルを使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。
(平五条例一二・平一一条例七・一部改正、平二五条例二八・旧第四条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第六条 市長は、サイクリングターミナルの使用の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしない。
一 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
二 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
三 管理上支障があると認められるとき。
(平五条例一二・平一一条例七・一部改正、平二五条例二八・旧第五条繰下・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第七条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又はその施設を転貸してはならない。
(平二五条例二八・旧第六条繰下・一部改正)
(使用の停止又は取消し)
第八条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、若しくは指示に従わなかつたときは、使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあつても、市は賠償の責めを負わない。
(平五条例一二・平一一条例七・一部改正、平二五条例二八・旧第七条繰下・一部改正)
2 前項に規定する使用料は、使用の許可を受けた際に納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部について使用を終了したときに納付することができる。
(平五条例一二・平一一条例七・一部改正、平二五条例二八・旧第八条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第十条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平五条例一二・一部改正、平二五条例二八・旧第九条繰下)
(使用料等の不還付)
第十一条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 市の都合により使用の許可を取り消したとき。
二 使用日の七日前までに使用の取消しを申し出たとき。
三 天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなつたとき。
(平五条例一二・平一一条例七・一部改正、平二五条例二八・旧第十条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第十二条 使用者は、使用中に建物又は附属設備(貸与自転車を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平二五条例二八・旧第十一条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十三条 サイクリングターミナルの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平二五条例二八・追加)
(指定管理者の業務)
第十四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条に掲げる事業に関し市長が必要と認める業務
二 サイクリングターミナルの使用の許可に関する業務
三 サイクリングターミナルの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 サイクリングターミナルの施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がサイクリングターミナルの管理上必要と認める業務
(平二五条例二八・追加)
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平二五条例二八・追加)
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平五条例一二・平一一条例七・一部改正、平二五条例二八・旧第十二条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して百二十日を超えない範囲内で、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五十六年教育委員会規則第二号で昭和五十六年四月一日から施行)
附則(昭和六一年一二月二四日条例第三二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月一〇日条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。
附則(平成五年三月二六日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。
附則(平成九年三月三一日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
15 第十八条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、施行日の前日から施行日にかけての宿泊利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一一年三月三〇日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定によりされた申請、許可その他の行為は、改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。
附則(平成二五年七月五日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で、施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。
3 改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日の前日から施行日にかけての宿泊使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の第十三条第一項の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 第八条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用する。ただし、施行日の前日から施行日にかけての宿泊利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第一
(平二五条例二八・全改、平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)
施設使用料
使用区分 | 宿泊使用(一人につき) | その他の使用 (一室につき) | |||
大人 | 高校生 | 中学生以下 | |||
和室(A) | 一室一人使用 | 三、五六〇円 | 二、八二〇円 | 二、五一〇円 | 一時間につき 七三〇円 |
一室二人使用 | 三、三五〇円 | ||||
一室三人以上使用 | 三、一四〇円 | ||||
和室(B) | 一室一人使用 | 三、三五〇円 | 二、六一〇円 | 二、三〇〇円 | |
一室二人使用 | 三、一四〇円 | ||||
一室三人以上使用 | 二、九三〇円 | ||||
洋室 | 一室一人使用 | 三、五六〇円 | 二、八二〇円 | 二、五一〇円 | |
一室二人使用 | 三、三五〇円 | ||||
一室三人以上使用 | 三、一四〇円 | ||||
研修室 | 一時間につき 一、五七〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 宿泊使用時間は、午後四時から翌日の午前十時までとする。
3 その他の使用ができる時間は、午前九時から午後九時までの間とする。
4 未就学児の宿泊使用は、無料とする。ただし、当該未就学児が単独で寝具を使用するときは、中学生以下の使用料と同額とする。
別表第二
(平二五条例二八・追加、平三一条例一四・一部改正)
貸し自転車使用料
使用区分 | 金額(一台につき) | |
大人 | 高校生以下 | |
自転車 | 三一〇円 | 二〇〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 使用時間は、午前九時から日没までとする。