○防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第十六号

(使用の申請)

第二条 条例第五条の規定により防府市サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防府市サイクリングターミナル使用許可申請書(第一号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の三箇月以前にすることはできない。

(平二六規則一六・全改)

(使用の許可)

第三条 市長は、条例第五条の規定により使用の許可をするときは、防府市サイクリングターミナル使用許可書(第二号様式)を申請者に交付する。

(平二六規則一六・旧第四条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第四条 条例第十条の規定による使用料の減免は、次の基準による。

区分

減免割合

一 市内の小・中・高等学校等が教育活動として使用する場合(引率者を含む。)

二十パーセント

二 市内の社会教育団体、福祉団体等が教育又は福祉活動として使用する場合(指導者等を含む。)

二十パーセント

三 その他市長が特に必要と認めた場合

二十パーセントの範囲内で市長がその都度定める率

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平一三規則六・一部改正、平二六規則一六・旧第八条繰上・一部改正)

(建物等の損傷又は滅失の届出)

第五条 サイクリングターミナルの使用の許可を受けた者は、建物又は附属設備(貸与自転車を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、直ちに防府市サイクリングターミナル損傷(滅失)(第三号様式)により届け出なければならない。

(平二六規則一六・旧第九条繰上・一部改正)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用)

第六条 条例第十三条第一項の規定により指定管理者にサイクリングターミナルの管理を行わせる場合における第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「条例第五条」とあるのは「条例第十四条第二項の規定により読み替えて適用される条例第五条」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平二六規則一六・追加)

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(平二六規則一六・旧第十条繰上)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一三年三月二七日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後の利用に係る使用料の減免について適用する。ただし、施行日の前日から施行日にかけての宿泊利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成二六年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平26規則16・全改)

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(平26規則16・全改)

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(平26規則16・旧第5号様式繰上・一部改正)

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防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例施行規則

平成11年3月31日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)