○防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例

平成四年三月三十日

条例第十二号

(目的及び設置)

第一条 我が国塩業史に重要な役割を果たし、郷土の産業基盤を形成した三田尻塩田(三田尻六ケ所浜)を顕彰するとともに、市民の利用に供し、遺跡の保存と活用を図り、もって郷土の歴史研究及び観光の発展に資するため、三田尻塩田記念産業公園(以下「塩田記念産業公園」という。)を設置する。

(平一一条例六・一部改正)

(位置)

第二条 塩田記念産業公園の位置は、防府市大字浜方三八一番三とする。

(平一一条例六・一部改正)

(事業)

第三条 塩田記念産業公園は、第一条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

 塩に関する資料(以下「資料」という。)の保管、展示等を行うこと。

 製塩作業の体験学習の指導を行うこと。

 資料、施設等を使用に供すること。

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平一一条例六・平一七条例三六・一部改正)

(休園日)

第四条 塩田記念産業公園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日(その日が休日に当たるときを除く。)

 休日の翌日。ただし、その日が日曜日又は休日に当たるときを除く。

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項に定めるもののほか、十一月から翌年の三月までの間に限り、火曜日も休園とする。

3 前二項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(平一七条例三六・追加)

(開園時間)

第五条 塩田記念産業公園の開園時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。ただし、入園は午後四時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開園時間又は入園時間を変更することができる。

(平一七条例三六・追加)

(入園料)

第六条 塩田記念産業公園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納付しなければならない。ただし、乳幼児は、この限りでない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入園料の全部又は一部を減免することができる。

3 既に納付された入園料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一一条例六・一部改正、平一七条例三六・旧第四条繰下・一部改正、平二一条例一〇・一部改正)

(特別使用)

第七条 第三条第二号に規定する体験学習ができる者は団体とし、その代表者はあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 資料、施設等について調査研究等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平一一条例六・平一七条例三六・一部改正)

(入園の制限等)

第八条 市長は、塩田記念産業公園に入園しようとする者又は入園者が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を拒み、又は退園させることができる。

 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

 塩田記念産業公園の資料、施設等を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 その他管理上支障があると認められるとき。

(平一七条例三六・全改)

(損害賠償)

第九条 資料、施設等を損傷し、若しくは滅失させた者は、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(平一一条例六・平一七条例三六・一部改正)

(資料の出品、寄託又は寄贈)

第十条 市長は、資料の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 天災その他避けることができない事情により、出品又は寄託を受けた資料が損傷し、又は滅失することがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(平一一条例六・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十一条 塩田記念産業公園の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平一七条例三六・全改)

(指定管理者の業務)

第十二条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業の実施に関する業務

 塩田記念産業公園の施設等の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、指定管理者が塩田記念産業公園の管理上必要と認める業務

2 前条の規定により塩田記念産業公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第十条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例三六・追加)

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例六・一部改正、平一七条例三六・旧第十二条繰下)

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第二〇号で平成四年五月一日から施行)

(平成九年三月三一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一一年三月三〇日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市三田尻塩田記念公園設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為は、改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(平成一七年九月一二日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定によりされた許可その他の行為で施行日以後の使用に係るものについては、改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。

(平成二一年三月九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第六条第二項の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る入園料について適用し、同日前の入園に係る入園料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

別表

(平九条例二二・平三一条例一四・一部改正)

区分

個人

団体

(二〇人以上)

大人

三一〇円

二〇〇円

子供

二〇〇円

一〇〇円

備考

1 入園料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

2 この表において子供とは、小学生及び中学生をいう。

防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例

平成4年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)