○防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第十五号

(入園券の種類及び様式)

第二条 入園券の種類及び様式は、次のとおりとする。

 大人入園券(第一号様式)

 子供入園券(第二号様式)

 団体(大人)入園券(第三号様式)

 団体(子供)入園券(第四号様式)

(平一七規則四二・旧第四条繰上)

(団体入園)

第三条 団体で三田尻塩田記念産業公園(第九条第三号において「塩田記念産業公園」という。)に入園しようとするときは、その代表者は、三田尻塩田記念産業公園団体入園申請書(第五号様式)を市長に提出し、団体入園券の交付を受けなければならない。

(平一七規則四二・旧第五条繰上・一部改正、平二一規則三二・一部改正)

(入園料の減免)

第四条 条例第六条第二項の規定により入園料を免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

 市若しくは教育委員会が主催、共催又は後援する行事に参加するために入園するとき。

 市内の小・中・高等学校等が、教育活動として団体入園をするとき(引率者を含む。)

 身体障害者手帳の交付を受けている者が入園するとき(介護者を含む。)

 療育手帳の交付を受けている者が入園するとき(介護者を含む。)

 その他市長が必要と認めるとき。

2 入園料の免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ三田尻塩田記念産業公園入園料免除申請書(第六号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、前項第三号及び第四号の場合にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

3 市長は、前項の規定により免除を決定したときは、三田尻塩田記念産業公園入園料免除決定書(第七号様式)を申請者に交付する。

(平一七規則四二・旧第六条繰上・一部改正、平二一規則三二・一部改正)

第五条 条例第六条第二項の規定により入園料を減額できる場合は、条例別表に定める団体の入園料の適用を受けない場合であって次の各号に掲げるとおりとし、その場合における減額の額は、入園料の五割以内の範囲で市長が定める。

 市の誘客事業により入園するとき。

 その他市長が必要と認めるとき。

(平二一規則三二・追加)

(入園料の還付)

第六条 条例第六条第三項ただし書の規定により入園料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 入園者の責めに帰すことのできない理由により入園することができなくなったとき 全額

 公益上の必要から入園を禁止し、又は制限をしたとき 実情に応じその都度市長が定める率を乗じて得た額

 その他市長が特別の理由があると認めるとき 実情に応じその都度市長が定める率を乗じて得た額

2 入園料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、三田尻塩田記念産業公園入園料還付申請書(第八号様式)を市長に提出しなければならない。

(平一七規則四二・旧第七条繰上・一部改正、平二一規則三二・旧第五条繰下)

(特別使用)

第七条 条例第七条に規定する特別使用をしようとする者は、あらかじめ三田尻塩田記念産業公園特別使用許可申請書(第九号様式)を市長に提出し、三田尻塩田記念産業公園特別使用許可書(第十号様式)の交付を受けなければならない。

(平一七規則四二・旧第八条繰上・一部改正、平二一規則三二・旧第六条繰下)

(損傷又は滅失の届出)

第八条 資料、施設等を損傷し、又は滅失させた者は、直ちに三田尻塩田記念産業公園資料・施設等損傷(滅失)(第十一号様式)により届け出なければならない。

(平一七規則四二・追加、平二一規則三二・旧第七条繰下)

(禁止事項)

第九条 入園者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 資料、施設等を損傷するおそれがある行為をすること。

 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

 塩田記念産業公園内で営業行為をすること。

 所定の場所以外に出入りすること。

 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をすること。

 その他係員の指示に反する行為をすること。

(平一七規則四二・旧第九条繰上・一部改正、平二一規則三二・旧第八条繰下)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(平一七規則四二・旧第十二条繰上・一部改正、平二一規則三二・旧第九条繰下)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一七年九月一二日規則第四二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の入園に係る入園料について適用する。

(平17規則42・一部改正)

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(平17規則42・一部改正)

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(平17規則42・一部改正)

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(平17規則42・一部改正)

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(平17規則42・一部改正)

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(平17規則42・平21規則32・一部改正)

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(平17規則42・平21規則32・一部改正)

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(平17規則42・全改、平21規則32・一部改正)

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(平17規則42・平21規則32・一部改正)

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防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例施行規則

平成11年3月31日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)