○防府市自転車競走実施条例

昭和三十七年十月一日

条例第二十五号

(条例の適用)

第一条 防府市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は、法及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「省令」という。)によるほか、この条例の定めるところによる。

(昭五一条例三一・平一四条例三一・一部改正)

(開催日時)

第二条 市が行う競輪の開催日時は、市長が定める。

2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、省令第六条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(昭五一条例三一・平一四条例三一・平一九条例一二・一部改正)

(使用競輪場)

第三条 市が行う競輪は、防府競輪場において開催する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、防府競輪場以外の法第四条の規定により設置された競輪場において開催することができる。

(昭五一条例三一・平二五条例三五・一部改正)

(入場料)

第四条 競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、規則で定める額とする。

(昭五一条例三一・一部改正)

(車券の発売)

第五条 競輪を行うときは、券面金額十円の車券十枚分以上であつて市長が定める枚数を一枚で代表する車券を発売する。

(昭五一条例三一・一部改正)

(競輪の実施事務の委託)

第六条 法第三条の規定により、市の行う競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第三十八条第一項に規定する競技実施法人又は私人に委託する。

2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲は、委託契約で定める。

(昭五一条例三一・平一二条例三九・平一九条例一二・平一九条例二八・令二条例八・一部改正)

(競輪場内の秩序維持の措置)

第七条 市長は、競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。

(委任事項)

第八条 競輪の実施に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 防府市競輪場入場者及び入場料並びに場内取締条例(昭和二十四年防府市条例第三十四号)

 防府市自転車競走勝者投票及び払戻条例(昭和二十四年防府市条例第三十三号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に実施した競輪の払戻金の交付については、なお、従前の例による。

(昭和五一年六月二三日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年九月二九日条例第三九号)

この条例は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一四年一二月一三日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月七日条例第一二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月一〇日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成二五年一二月九日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一一日条例第八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

防府市自転車競走実施条例

昭和37年10月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)