○防府市自転車競走競技規則

昭和三十七年十一月十日

規則第五十四号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 選手紹介(第四条・第五条)

第三章 普通競走(第六条―第二十条)

第四章 先頭固定競走(インターナショナル)(第二十一条―第三十条)

第五章 先頭固定競走(オリジナル)(第三十一条―第四十二条)

第六章 失格(第四十三条―第四十五条)

第七章 競走不成立(第四十六条)

第八章 雑則(第四十七条・第四十八条)

附則

第一章 総則

第一条 防府市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)の方法は、同法及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)並びに防府市自転車競走実施条例(昭和三十七年防府市条例第二十五号)及び防府市自転車競走実施規則(昭和三十七年防府市規則第五十三号)によるほか、この規則に定めるところによる。

(平一四規則四〇・平二五規則四一・一部改正)

第二条 削除

(平二五規則四一)

第三条 競走は、別記図に掲げる周回競走路において行う。

(昭五三規則四七・平一四規則二四の二・平二五規則四一・一部改正)

第二章 選手紹介

第四条 出走選手は、出場準備を完了して、出走予定時刻の十分前に所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い、選手番号順に自転車に乗つて競走路に入り、競走路を周回しなければならない。

第五条 出走選手は、前条に定める周回が終わつた後、選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。

(昭五三規則四七・平二五規則四一・一部改正)

第三章 普通競走

第六条 出走選手は、審判委員の指示に従い、自転車に乗つて発走位置につき発走合図(号砲等)を受けると同時に発走しなければならない。

2 発走位置につく際は、当該競走の選手番号の順に内側から発走線に整列するものとする。

(昭五三規則四七・平二五規則四一・一部改正)

第七条 審判委員は、発走線についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで号砲により発走の合図をしなければならない。

(平二五規則四一・一部改正)

第八条 審判委員は、選手の発走又は発走線から二十五メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、号砲等により競走の進行を中止させ、選手を発走線に戻らせ改めて発走させなければならない。

2 前項の規定による再発走は、選手の責めに帰することができない場合を除き二回を超えてはならない。

(昭五三規則四七・一部改正)

第九条 審判委員は、再度不正な発走をなした選手又は指示に従わない選手を、その回の競走から除外することができる。

第十条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を周回告知板で通知し、競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに到達したとき打鐘によつて最終周回を通告する。

第十一条 選手は、暴走、過度のけん制等をしてはならず、勝利を得る意志をもつて全力を尽くして競走しなければならない。

(昭六三規則二二・平二五規則四一・一部改正)

第十一条の二 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払つて競走しなければならない。

(昭六三規則二二・追加、平三規則二二・平一五規則四六・一部改正)

第十二条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。

(昭五三規則四七・一部改正)

第十三条 選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行つてはならない。

(昭四三規則一七・昭五三規則四七・昭六三規則二二・平三規則二二・平一五規則四六・一部改正)

第十三条の二 選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手をして外帯線の内側に入らせてはならない。

(平三規則二二・追加)

第十四条 選手は、身体又は自転車の全部又は一部を用いる方法によつて他の選手を押圧若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行つてはならない。

2 選手は、斜行又は蛇行して他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。

3 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み又は追い抜きを行つてはならない。

(昭六三規則二二・全改、平一五規則四六・一部改正)

第十五条 選手は、内圏線の内側に入つて走行してはならない。

(昭四三規則一七・昭六三規則二二・一部改正)

第十五条の二 先頭走者は、競走路が一周五百メートル及び四百メートルの場合は最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回バック・ストレッチ・ラインの間、一周三百三十五メートル及び三百三十三・三メートルの場合は最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ラインから最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。

(平一五規則四六・追加、平三一規則一五・一部改正)

第十六条 選手は、競走中いかなる方法によるも、他の選手に助力を与え、若しくは他の選手から助力を受け、又はペースメーカーとなつてはいけない。

第十七条 選手は、競走中パンクその他自転車の重大な故障により、又は落車等によつて骨折その他身体に重大な負傷を受け競走の継続が不可能になつたときは、他の選手を妨害することなく、直ちに内圏線の内側の所定の場所に退避しなければならない。

第十八条 選手は、競走中いかなる事故があつても、前条の場合を除くほか、他人の援助を受けることなく、落車の場合は直ちに乗車し、常に乗車のまま競走を継続しなければならない。ただし、決勝線に到達する前方三十メートル以内において乗車して競走を継続することが不能となつたか、又は不利となつたときは、他人の援助を受けることなく、自転車を携え、えい行し、若しくは転がして競走を完了することができる。

2 決勝線に到達する前方三十メートル以内における落車により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうち後着した方が決勝線に到達したときをもつて競走の完了とする。

(昭五三規則四七・平二五規則四一・一部改正)

第十九条 選手の着順は、決勝線に到達した順位によつて決定する。

第二十条 競走において二人以上の選手が同時に決勝線に到達したときはこれを同着とする。

第四章 先頭固定競走(インターナショナル)

(平二五規則四一・全改)

第二十一条 先頭固定競走(インターナショナル)は、先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を助走させた後に競走選手(先頭員以外の出走選手をいう。以下同じ。)を発走させ、先頭員に競走選手を第二十四条に規定する区間まで誘導させる競走とする。

(平二五規則四一・全改)

第二十二条 先頭員は、発走線から自転車の前輪前端までの距離が百メートル以上後方の位置(以下「助走開始位置」という。)につき、審判委員の指示に従い、助走を開始しなければならない。

(平二五規則四一・全改)

第二十三条 審判委員は、発走位置についた競走選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走の合図をしなければならない。

(平二五規則四一・全改)

第二十四条 先頭員は、退避区間(競走路が一周五百メートルの場合は最終周回前回の第四角から最終周回の第一角までのホーム・ストレッチの間をいい、一周四百メートル、三百三十五メートル及び三百三十三・三メートルの場合は最終周回前回の第二角から第三角までのバック・ストレッチの間をいう。)に到達するまで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中の落車、身体又は自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となつたときは、誘導を中止しなければならない。

(平二五規則四一・全改、平三一規則一五・一部改正)

第二十五条 第六条第八条から第二十条まで、第三十二条第三十三条の二から第三十五条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条第二項第二号及び同条第三項の規定並びに第十一条から第十八条まで及び第三十七条の規定に係る第四十三条の規定は、先頭固定競走(インターナショナル)に準用する。この場合において、第三十四条中「第三十三条第一項」とあるのは「第二十四条」と、「標識線」とあるのは「退避区間」と、「前条」とあるのは「第二十五条において準用する第三十三条の二」と、第三十八条中「第三十三条第一項」とあるのは「第二十四条」と、「第三十三条の二」とあるのは「第二十五条において準用する第三十三条の二」と、第四十二条第二項中「それぞれの発走位置」とあるのは「発走位置及び助走開始位置」と、「改めて発走」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手を発走」と、第四十二条第三項中「前項」とあるのは「第二十五条において準用する第四十二条第二項第二号」と読み替えるものとする。

(平二五規則四一・全改)

第二十六条から第三十条まで 削除

(平二五規則四一)

第五章 先頭固定競走(オリジナル)

(平二五規則四一・改称)

第三十一条 先頭固定競走(オリジナル)は、先頭員を競走選手と同時に発走させ、先頭員に競走選手を第三十三条第一項に規定する標識線まで誘導させる競走とする。

(平二五規則四一・全改)

第三十二条 一競走に出走する先頭員は、一人とする。

2 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走不能となつたときは、先頭員を変更することができる。

(昭四三規則一七・全改、昭五三規則四七・平一四規則二四の二・平一九規則三九・平二五規則四一・一部改正)

第三十三条 先頭員は、競走路が一周五百メートル及び四百メートルの場合は最終周回の標識線まで、一周三百三十五メートル及び三百三十三・三メートルの場合は最終周回前回の標識線まで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中の落車、身体又は自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となつたときは、誘導を中止しなければならない。

2 前項に規定する標識線は、競走路が一周五百メートル及び四百メートルの場合は第二角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に、一周三百三十五メートル及び三百三十三・三メートルの場合は第四角からホーム・ストレッチ直線部への入口までの間に設定する。

(昭四〇規則三・全改、昭四三規則一七・平二五規則四一・平三一規則一五・一部改正)

第三十三条の二 審判委員は、先頭員が誘導中に次の各号のいずれかに該当するにいたつたときは、先頭員に対して誘導を中止し退避するよう指示することができる。

 競走選手に追い越されたとき、又は競走選手の競走を妨害し、若しくは競走選手と接触する等競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められるとき。

 誘導中の落車、身体又は自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となつたとき。

 その他競走選手の競走に支障をきたすような状態となつたとき。

(昭四三規則一七・追加、平二五規則四一・平三一規則一五・一部改正)

第三十四条 先頭員は、次の各号のいずれかに該当するにいたつたときは、すみやかに退避路に入り退避しなければならない。

 第三十三条第一項に規定する標識線まで競走選手を誘導したとき。

 第三十三条第一項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

 前条の規定により審判委員の退避の指示があつたとき。

(昭四三規則一七・全改、平二五規則四一・一部改正)

第三十五条 先頭員は、特定の競走選手を有利に誘導し、又は競走選手の競走を妨害してはならない。

第三十六条 競走選手は、競走路が一周五百メートルの場合は最終周回前回のバック・ストレッチ・ラインに、一周四百メートルの場合は最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ラインに、一周三百三十五メートル及び三百三十三・三メートルの場合は最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインに先頭員が到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。

(昭六三規則二二・全改、平一二規則三五・平一五規則四六・平三一規則一五・一部改正)

第三十七条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為、危険性の高い行為等を行つてはならない。

(平一五規則四六・全改)

第三十八条 先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、競走選手のみでその競走を継続する。

 先頭員が第三十三条第一項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

 先頭員が第三十三条の二の規定により退避したとき。

(昭四〇規則三・全改、昭四三規則一七・平二五規則四一・一部改正)

第三十九条 先頭員の紹介及び競走の際の入場は競走選手と分離して行う。

(昭五三規則四七・一部改正)

第四十条 先頭員は、競走選手の発走線から自転車の後輪後端までの距離が八メートル以上前方になるように位置し、発走合図により、競走選手と同時に発走しなければならない。

(平二五規則四一・平三一規則一五・一部改正)

第四十一条 削除

(昭四三規則一七)

第四十二条 第六条から第二十条までの規定及び第十一条から第十八条までの規定に係る第四十三条の規定は、先頭固定競走(オリジナル)について準用する。

2 審判委員は、先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、号砲、打鐘その他の合図により、競走を中止させ、競走選手及び先頭員をそれぞれの発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。

 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。

 先頭員が発走線から第一周回の第二コーナーにあるときにおいて落車し、又は身体若しくは自転車に故障を生じたこと等によつて、その誘導に支障があると認めたとき。

3 前項の規定による再発走は、第八条第二項に規定する再発走の回数には算入しない。

(昭四〇規則三・昭五三規則四七・平一五規則四六・平二五規則四一・一部改正)

第六章 失格

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その選手は失格とする。

 防府市自転車競走実施規則第五十三条の規定に違反したとき。

 第十二条第十六条から第十八条まで及び第三十六条の規定に違反したとき。

 不正の競走をなし、又はその協定をしたとき。

 競走において周回数を誤認して競走したとき。

2 選手が第十一条第十一条の二第十三条から第十五条の二まで及び第三十七条の規定に違反したときは、その違反の程度に応じ、その選手に走行注意若しくは重大走行注意を与え、又はその選手を失格とする。

3 選手が次表の上欄に掲げる規定に違反した場合においてそれぞれ下欄に掲げる免責事由に該当するときは、当該規定に係る本条の規定は適用しない。

規定

免責事由

第十三条

前走する選手の急激な速度低下による追突の危険を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第十三条の二

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第十四条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第十五条

他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第十五条の二

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第三十七条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

(昭四〇規則三・昭六三規則二二・平三規則二二・平一二規則三五・平一五規則四六・平二五規則四一・平三一規則一五・一部改正)

第四十四条 失格の宣告は、審判委員がこれをなさなければならない。

2 失格した選手は、その着順の資格を失う。

(平一九規則三九・一部改正)

第四十五条 失格した選手があつたときは、審判委員は着順を順次繰り上げる。

第七章 競走不成立

第四十六条 競走において次の各号のいずれかに該当する場合は、競走不成立とする。

 決勝線に到達した選手がいなかつたとき。

 競走中、突風、豪雨その他の天災地変により競走の続行が不可能となつたとき。

 競走中、周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤つて行つたとき、又は打鐘若しくは周回通告を行わなかつたとき。

 競走中、動物が走路上に現われ重大な進路妨害を与えたとき。

 競走中、観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があつたとき。

 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)において、先頭員が誘導すべき周回数を誤つて誘導したとき、又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。

 前各号に掲げるもののほか、選手の責めに帰することができない理由により競走に重大な支障を生じたとき。

2 前項第二号から第七号までに掲げる場合においては、審判委員は、競走を停止することができる。

(昭四〇規則三・昭四三規則一七・昭五三規則四七・平二五規則四一・一部改正)

第八章 雑則

第四十七条 選手が決勝線に到達した順位又は時期の判定は次の各号による。

 選手と自転車が一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもつて判定する。

 第十八条第一項ただし書の規定により、選手が自転車に乗らずに決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもつて判定する。

 第十八条第二項の規定により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、選手又は自転車のうち後着した方の最前部(自転車にあつては車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもつて判定する。

(昭五三規則四七・全改)

第四十八条 先頭判定線その他の線(決勝線、除外判定線を除く。)に到達した順位又は時期の判定は、前条第一号及び第三号を準用する。この場合において、「決勝線」とあるのは「先頭判定線その他の線(決勝線、除外判定線は除く。)」と読み替える。

(昭五三規則四七・追加、平一四規則二四の二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 防府市自転車特殊競走実施規則(昭和三十六年防府市規則第二十一号)は廃止する。

(昭和四〇年一月二五日規則第三号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(昭和四三年四月三〇日規則第一七号)

この規則は、昭和四十三年五月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(昭和五三年六月二九日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年八月二九日規則第二二号)

この規則は、昭和六十三年八月三十一日から施行し、改正後の防府市自転車競走競技規則の規定は、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(平成三年七月一日規則第二二号)

この規則は、平成三年八月一日から施行し、改正後の防府市自転車競走競技規則の規定は、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(平成一二年六月一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年四月一五日規則第二四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一三日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月二六日規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年一月二日から施行する。

(平成一九年一一月二六日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年八月一九日規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年八月二十日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成三一年三月二九日規則第一五号)

この規則は、平成三十一年五月三十一日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

別記図(第3条関係)

(平一五規則四六・全改、平三一規則一五・一部改正)

画像

備考 各線については、塗色により以下のとおり標示する。

1 内圏線は、測定線内側27センチメートルから30センチメートルの間を白色で標示する。

2 外帯線は、測定線外側40センチメートルから43センチメートルの間を白色で標示する。

3 ホーム・ストレッチ・ラインは、測定線に対して直角に判定板から走路外縁まで3センチメートルの幅で白色で標示する。

4 バック・ストレッチ・ラインは、ホーム・ストレッチ・ラインから測定線上において当該競走路周長の2分の1を隔てた位置に測定線に対して直角に3センチメートルの幅で標示する。

5 発走線は、決勝線と30メートル線の間に、設定することができる。

6 30メートル線は、決勝線に到達する前方30メートルの位置に設置する。

7 25メートル線は、発走線から前方に25メートルの位置に設置する。

8 標識線は、競走路が1周400メートルの場合は第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に、1周333.3メートル及び335メートルの場合は第4角からホーム・ストレッチ直線部への入口までの間に測定線に対して直角に標示し、1周500メートルの場合は第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に標示する。

9 イエロー・ラインは、内圏線の内側から3メートルの位置が線の外側となるように測定線に対して直角に3センチメートルの幅で黄色で標示する。

防府市自転車競走競技規則

昭和37年11月10日 規則第54号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第8類 済/第5章
沿革情報
昭和37年11月10日 規則第54号
昭和40年1月25日 規則第3号
昭和43年4月30日 規則第17号
昭和53年6月29日 規則第47号
昭和63年8月29日 規則第22号
平成3年7月1日 規則第22号
平成12年6月1日 規則第35号
平成14年4月15日 規則第24号の2
平成14年12月13日 規則第40号
平成15年12月26日 規則第46号
平成19年11月26日 規則第39号
平成25年8月19日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第15号