○防府市自転車競技制裁審議会議事規則
昭和三十四年五月十四日
規則第二十号
(目的)
第一条 この規則は、防府市自転車競走実施規則(昭和三十七年防府市規則第五十三号)第五十七条第三項の規定に基づき、制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三七規則五三・一部改正)
(招集)
第二条 審議会は会長がこれを招集する。委員の四分の一以上の者から会議に付議すべき事件を示して審議会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
2 会長は審議会に付議すべき事件については、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第三条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
(会議)
第四条 審議会の会議の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、急施を要するとき又はあらかじめ審議会の議決を経たときはこの限りでない。
(表決)
第五条 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第六条 審議会は必要と認めるときは委員以外の関係人から説明及び意見をきくことができる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は競輪局において処理する。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は会長が会議に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年一一月一〇日規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。