○防府市自転車競走賞金支給規則
昭和四十年七月十六日
規則第三十六号
(趣旨)
第一条 本市が行う競輪に出走した選手に対しては、別に定めるもののほか、この規則により賞金品を支給する。ただし、防府市自転車競走競技規則(昭和三十七年防府市規則第五十四号。以下「競技規則」という。)第四十三条の規定により失格した選手は、この限りでない。
(昭五〇規則三三・平四規則一九・平一九規則四二・一部改正)
(賞金品)
第二条 賞金品は、普通賞金、出場手当、その他の賞金及び賞品並びに日当、その他の手当並びに本市競輪施行者以外の者が賞として寄贈する賞金及び賞品並びに予備選手及び先頭誘導選手に支給する手当とする。
(平一九規則四二・全改)
(車立変更の場合の適用)
第三条 競走の番組発表後欠場により車立に変更を生じた場合は、欠場前の当該競走の番組による車立の賞金表を適用するものとする。
(昭四二規則一八・昭四三規則一四・平一九規則四二・一部改正)
(その他の賞金及び賞品等)
第四条 第二条のその他の賞金及び賞品並びに本市競輪施行者以外の者が賞として寄贈する賞金及び賞品は、次に掲げる賞金品とする。
一 特別賞典
市長の賞金品又はそれ以上名誉ある賞金品で適宜支給する賞金品
二 寄贈賞
寄贈を受けて寄贈者の名を明らかにして支給する賞金品
三 特別賞
ア 記録賞
開催執務委員長が定めた記録を破つた選手で、三着までの入着者に対し一二、〇〇〇円以上二三、〇〇〇円以内において支給する賞金
イ 敢闘賞
開催執務委員長が競走中における行動が著しく他の選手の範とするに足ると認めた選手に対し二三、〇〇〇円以内において支給する賞金
ウ 優秀選手賞
本市競輪(別に定める競輪を除く。)参加中の一節を通じて優秀な成績を収めた選手に対し、次の区分により支給する賞金
三日制
区分 | 出走回数 | 賞金の額 | |
S級 | A級 | ||
一着のみの者 | 一節三日 | 五〇、〇〇〇円 | 四〇、〇〇〇円 |
一・二着のみの者 | 出走三回 | 三〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
二着のみの者 |
| 二〇、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 |
四日制
区分 | 出走回数 | 賞金の額 | |
S級 | A級 | ||
一着のみの者 | 一節四日 | 六七、〇〇〇円 | 五三、〇〇〇円 |
一・二着のみの者 |
| 四〇、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 |
二着のみの者 | 出走四回 | 二七、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 |
四 雨中敢闘賞
降雨又は降雪等天候不良のときに出走(選手紹介を含む。)した選手(先頭固定競走にあつては、先頭誘導選手を含む。)に対し、二六、〇〇〇円以内で支給する賞金
(昭四二規則一八・昭四二規則三九・昭四三規則一四・昭四三規則二四・昭四六規則二〇・昭四七規則三九・昭四九規則二六・昭四九規則四〇・昭五八規則一四・平四規則一九・平一四規則二四の二・平一九規則四二・一部改正)
(平四規則一九・全改、平一四規則二四の二・平一九規則四二・一部改正)
(制限記録)
第六条 別表に定める制限記録に達しなかつた選手に対する賞金の支給方法は、次のとおりとする。
一 賞金及び敢闘賞は、この規則に規定する額の半分に相当する額を支給する。
二 優秀選手賞は、支給しない。
(昭四五規則三五・旧第五条繰下、昭五四規則一三・旧第六条繰下、昭五八規則一四・旧第七条繰上、平一四規則二四の二・平一九規則四二・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
(昭四五規則三五・旧第六条繰下、昭五四規則一三・旧第七条繰下、昭五八規則一四・旧第八条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。
2 防府市自転車競走賞金支給規則(昭和二十八年防府市規則第十五号)は、廃止する。
附則(昭和四二年五月六日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一一月二一日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年四月二日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年六月二一日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年四月一八日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年九月二四日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行し、第四条の次に一条を加える規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。
附則(昭和四六年四月一七日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月三一日規則第一五号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年八月一二日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年四月一九日規則第二六号)
この規則は、昭和四十九年四月二十日から施行する。
附則(昭和四九年七月四日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月二十三日から適用する。
附則(昭和五〇年七月一〇日規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の防府市自転車競走賞金支給規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に選手に支払われた賞金は、改正後の防府市自転車競走賞金支給規則の規定による賞金の内払とみなす。
附則(昭和五一年四月二日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年七月一九日規則第三二号)
この規則は、昭和五十一年七月二十二日から施行する。
附則(昭和五二年六月一日規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の防府市自転車競走賞金支給規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に選手に支払われた賞金は、改正後の防府市自転車競走賞金支給規則の規定による賞金の内払とみなす。
附則(昭和五三年四月一日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年六月二九日規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月三一日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年四月一日規則第一五号)
この規則は、昭和五十七年四月二日から施行する。
附則(昭和五八年四月一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年五月二七日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年四月一日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年四月一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年四月一日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年五月一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月一五日規則第二四号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月二一日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年七月一四日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月八日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年四月二日規則第二六号の三)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月二八日規則第四二号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(昭五八規則一四・全改、平一四規則二四の二・旧別表第三繰上・一部改正、平一九規則四二・旧別表第二・一部改正)
種類 | 種目 | S級 | A級 |
競走車 | 二、〇一五メートル | 三分一六秒 | 三分一九秒 |
三、〇一五メートル | 四分五六秒 | 五分〇〇秒 |