○防府市自転車競走参加選手に対する日当、出場手当等の支給及び疾病傷害治療規則

昭和三十八年十一月二十七日

規則第四十一号

第一条 防府市が行う自転車競技(以下「競輪」という。)に参加した選手に対する日当、出場手当、予備選手手当、誘導予備手当、誘導出場手当の支給及び疾病傷害治療は、この規則の定めるところによる。

(昭四三規則一五・昭四九規則二五・昭五〇規則三二・平一七規則三〇・一部改正)

第二条 防府市自転車競走実施規則(昭和三十七年防府市規則第五十三号。以下「実施規則」という。)に基づき、選手(予備選手及び先頭誘導選手を除く。以下この条において同じ。)が競輪に参加したときは、実施規則第四十二条に規定する検査に合格した日から出走終了の日まで(以下「参加指示の期間」という。)の間、次のとおり日当及び出場手当を支給する。

種別

金額

日当(一日につき)

六、〇〇〇円

出場手当(一人一競走につき)

三三、〇〇〇円

2 参加指示の期間に事故その他の理由により欠場する選手の欠場以後の日当は、開催執務委員長の認める限り、参加指示の期間の範囲内において、これを支給することができる。

(昭四〇規則二・昭四〇規則一七・昭四〇規則三七・昭四三規則一五・昭四五規則三六・昭四六規則二一・昭四八規則三二・昭四九規則二五・昭五〇規則三二・昭五一規則二一・昭五三規則二八・昭五四規則一四・昭五五規則二一・昭五六規則二七・昭五八規則一四・昭五九規則一八・昭六一規則一二・昭六二規則二六・昭六三規則八・平四規則一〇・平四規則一九・平五規則一二・平六規則一三・平七規則二・平九規則三七・平一四規則二四の二・平一七規則三〇・平一八規則一九・平一九規則二五・平二一規則三三の二・平二二規則一六の三・平二三規則三〇・平三一規則一七・令三規則一九・令四規則二五・一部改正)

第三条 実施規則に基づき予備選手が競輪に参加したときは、参加指示の期間中次のとおり日当及び予備選手手当を支給する。ただし、予備選手が競走に出場する選手となつたときは、予備選手としての日当及び予備選手手当は、支給しない。

種別

金額

日当(一日につき)

六、〇〇〇円

予備選手手当(一日につき)

三〇、〇〇〇円

(昭四九規則二五・追加、昭五〇規則三二・昭五一規則二一・昭五三規則二八・昭五五規則二一・昭五八規則一四・昭六三規則八・平四規則一九・平七規則二・平一八規則一九・平一九規則二五・平一九規則四二・平二一規則三三の二・平二三規則三〇・平三一規則一七・令三規則一九・令四規則二五・一部改正)

第四条 実施規則に基づき先頭誘導選手が競輪に参加したときは、参加指示の期間中次のとおり日当、誘導予備手当及び誘導出場手当を支給する。

種別

金額

日当(一日につき)

六、〇〇〇円

誘導予備手当(一日につき)

競輪開催ごとに定める金額

誘導出場手当(一人一回の出走(落車の場合を含む。)につき)

2 前項の誘導出場手当は、防府市自転車競走競技規則(昭和三十七年防府市規則第五十四号)第三十三条第一項第三十四条第三十五条又は第四十条の規定に違反し、実施規則第五十八条第四号の規定により制裁を受けたときは、支給しない。

(昭四〇規則二・昭四〇規則三・昭四〇規則三七・昭四三規則一五・昭四八規則三二・一部改正、昭四九規則二五・旧第三条繰下・一部改正、昭四九規則四一・昭五〇規則三二・昭五一規則二一・昭五三規則二八・昭五四規則一四・昭五五規則二一・昭五六規則二七・昭五八規則一四・昭六三規則八・平四規則一〇・平四規則一九・平五規則一二・平七規則二・平一四規則二四の二・平一五規則二八・平一五規則三四・平一六規則二〇・平一七規則三〇・平一八規則一九・平一九規則二五・平一九規則四二・平二一規則三三の二・平二三規則三〇・平二五規則四一・平三一規則一七・令三規則一九・令四規則二五・一部改正)

第五条 参加指示の期間中における選手の疾病又は傷病については、場内医務室において、無料で応急処置及び治療を行う。

(昭四九規則二五・旧第四条繰下、昭五〇規則三二・一部改正)

1 この規則は、昭和三十八年十二月十日から施行する。

2 防府市自転車競走出場選手の日当宿泊及び出走賞支給規則(昭和三十七年防府市規則第四十七号)は、廃止する。

(昭和四〇年一月二五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年一月二五日規則第三号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(昭和四〇年四月八日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年七月一六日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(昭和四三年四月二日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年六月二四日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一七日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年六月二三日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年四月一九日規則第二五号)

この規則は、昭和四十九年四月二十日から施行する。

(昭和四九年七月四日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年七月一〇日規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の防府市自転車競走参加選手に対する日当、宿泊費、出場手当等の支給及び疾病傷害治療規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に選手に支払われた日当、宿泊費及び出場手当等は、改正後の防府市自転車競走参加選手に対する日当、宿泊費、出場手当等の支給及び疾病傷害治療規則の規定による日当、宿泊費、出場手当等の内払とみなす。

(昭和五一年四月二日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月三一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年四月一〇日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年四月一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年四月二日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年六月一日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年四月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年四月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年四月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二四日規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年四月一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年四月一五日規則第二四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年四月二一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年七月一四日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年四月八日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年四月五日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年四月一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月二八日規則第四二号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年四月一日規則第三三号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一六号の三)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年四月一日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年八月一九日規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年八月二十日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成三一年三月二九日規則第一七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

(令和三年三月三一日規則第一九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

(令和四年三月三一日規則第二五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

防府市自転車競走参加選手に対する日当、出場手当等の支給及び疾病傷害治療規則

昭和38年11月27日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第5章
沿革情報
昭和38年11月27日 規則第41号
昭和40年1月25日 規則第2号
昭和40年1月25日 規則第3号
昭和40年4月8日 規則第17号
昭和40年7月16日 規則第37号
昭和43年4月2日 規則第15号
昭和45年6月24日 規則第36号
昭和46年4月17日 規則第21号
昭和48年6月23日 規則第32号
昭和49年4月19日 規則第25号
昭和49年7月4日 規則第41号
昭和50年7月10日 規則第32号
昭和51年4月2日 規則第21号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和54年3月31日 規則第14号
昭和55年4月10日 規則第21号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和58年4月1日 規則第14号
昭和59年4月2日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第12号
昭和62年6月1日 規則第26号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成4年3月26日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第19号
平成5年4月1日 規則第12号
平成6年4月1日 規則第13号
平成7年3月24日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第37号
平成14年4月15日 規則第24号の2
平成15年4月21日 規則第28号
平成15年7月14日 規則第34号
平成16年4月8日 規則第20号
平成17年4月5日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年4月1日 規則第25号
平成19年12月28日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第33号の2
平成22年3月31日 規則第16号の3
平成23年4月1日 規則第30号
平成25年8月19日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第25号