○防府市競輪事務従事員採用規程
平成三年七月十五日
訓令第四号
競輪事務従事者採用規程(昭和二十四年防府市規程第九号)の全部を改正する。
第一条 この規程は、防府競輪場の施設において競輪事務に従事する者(以下「従事員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令二訓令八・一部改正)
第二条 従事員の採用においては、市長において試験委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な採用試験(以下「試験」という。)又は書類審査(以下「審査」という。)を行う。
(平三〇訓令四・令二訓令八・一部改正)
第三条 委員会は、競輪局長(以下「局長」という。)及び競輪局の職員のうちから局長が指名する者をもって構成し、委員長は局長をもってこれに充てる。
(令二訓令八・一部改正)
第四条 従事員に採用を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
一 履歴書(提出前二月以内に撮影した無帽上半身の手札型写真を貼ること。)
二 その他市長が必要と認めるもの
(平三〇訓令四・一部改正)
第五条 試験は、筆記試験及び面接試験のうち、従事員の職種に応じて委員会において定める。
(平二四訓令一・旧第六条繰上、平三〇訓令四・一部改正)
第六条 筆記試験の科目及び内容は、委員会において定める。
(平二四訓令一・旧第七条繰上)
第七条 試験又は審査に合格した者は採用決定者とし、試験又は審査の日から十日以内に本人に通知する。
(平二四訓令一・旧第八条繰上、平三〇訓令四・令二訓令八・一部改正)
附則
この訓令は、平成三年七月十五日から施行する。
附則(平成二四年二月二九日訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年三月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日訓令第四号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。