○防府市競輪場広告取扱規則
昭和三十二年四月十八日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、本市の競輪場・施設(以下「広告施設」という。)の利用による広告の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の制限)
第二条 次の各号の一に該当する広告は、これを取扱わない。
一 公の秩序、善良な風俗に反するもの
二 美観風致を害するもの
三 その他市長が不適当と認めるもの
(許可)
第三条 広告施設を利用して広告を掲出し又は広告を掲出する物件を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。広告を掲出する物件の形状、面積、色彩、意匠その他の仕様についても、また同様とする。
(平七規則一二・一部改正)
(平七規則一二・一部改正)
(平七規則一二・一部改正)
(許可の条件)
第六条 市長は、施設の管理上必要と認めるときは許可の際広告掲出の方法その他につき条件をつけることができる。
(許可の有効期間)
第七条 第五条の許可の有効期間は、一年以内とする。
2 期間を更新しようとする者は、第三条により新たに許可を受けなければならない。
(昭三五規則七・一部改正)
(変更の届出)
第八条 広告掲出の許可を受けたもの(以下「広告掲出者」という。)は、次の各号の一に該当するときは新たに許可を受けなければならない。
一 広告物及び広告を掲出する物件又はその位置を変更しようとするとき
二 広告施設その他原状を変更しようとするとき
(広告料)
第九条 広告料は、別表に定めるとおりとする。ただし、公益その他市長が特別の事情があると認めるものについては、これを減免することができる。
(平七規則一二・全改)
(広告料の納付)
第十条 前条の広告料は、許可の際納付しなければならない。
(昭三五規則七・全改)
(許可の変更)
第十一条 次の各号の一に該当するときは市長は広告掲出の許可の全部若しくは一部を取消し又は新たに条件をつけ若しくは条件を変更することができる。
一 広告掲出者がこの規則又は許可の条件に違反し若しくはこの規則に基く指示に従わないとき
二 競輪場施設の管理上必要があるとき
三 その他市長が必要と認めるとき
(許可の取消)
第十二条 市長は、広告掲出者がこの規則若しくは許可の条件に基く義務又は指示する事項を履行しないとき又は履行しても不十分と認めるときは何時でも許可を取消し広告掲出者に代つてこれを撤去し、その費用は広告掲出者から徴収することができる。
第十三条 第十一条第一号に基く許可の取消しその他により広告掲出者に損害を生ずることがあつても市はその責に任じない。
(掲出物の撤去)
第十四条 広告掲出の期間が満了したとき又は広告掲出の許可を取消されたときは広告掲出者は直ちに広告物又は広告を掲出する物件等を撤去し広告施設その他を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(損害賠償)
第十五条 広告物及び広告を掲出する物件が汚損したときは、広告掲出者は直ちに原状に復さなければならない。
(その他必要事項)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に広告物及び広告を掲出する物件を設置している者は本規則に基き許可したものとみなす。
附則(昭和三五年三月三一日規則第七号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二四日規則第一六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成七年四月一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一月三一日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則別表の改正規定(同表の備考中2を3とし、1を2とし、2の前に1を加える部分に限る。)及び第六条中防府市競輪場広告取扱規則別表の改正規定(「消費税」の下に「及び地方消費税」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例施行規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収すべき手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収すべき手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。
別表
(平七規則一二・追加、平二六規則三・平三一規則一六・一部改正)
種類 | 料金 |
広告看板 (片面) | 一平方メートルにつき 月額 二、〇九〇円(消費税及び地方消費税を含む。) |
備考
1 掲出期間が一月に満たないものは、一月として計算する。
2 看板の面積に一平方メートル未満の端数があるときは、その端数は一平方メートルとして計算する。
(平7規則12・全改)
(平7規則12・全改)