○防府市工事執行規則

昭和五十二年十一月二十二日

規則第四十二号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 契約の締結

第一節 通則(第四条―第十一条)

第二節 競争入札(第十二条―第十四条)

第三節 競争入札審査会(第十五条)

第四節 随意契約(第十六条)

第三章 契約の履行(第十七条―第五十条)

第四章 契約の解除等(第五十一条―第五十七条)

第五章 雑則(第五十八条・第五十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、本市が行う建設工事の執行方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則に定めのない事項については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、防府市財務規則(平成八年防府市規則第六号)の定めるところによる。

(平八規則八・全改)

(用語の意義)

第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法 建設業法(昭和二十四年法律第百号)をいう。

 工事 法第二条第一項に規定する建設工事をいう。

 建設業者 法第二条第三項に規定する建設業者をいう。

 令 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)をいう。

 設計図書 工事の請負契約に基づく別冊の図面、設計書及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)をいう。

(平八規則八・追加、平九規則二二・一部改正)

(工事の執行方法)

第二条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があると認められるときは、委託によることができる。

(直営)

第三条 次の各号の一に該当するときは、直営により工事を執行するものとする。

 請負とすることが不適当と認められるとき。

 緊急の必要により請負とするいとまがないとき。

 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

 前三号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認められるとき。

2 直営による工事の執行方法については、市長が別に定める。

(平八規則八・一部改正)

第二章 契約の締結

第一節 通則

(契約の相手方)

第四条 市長は、工事の請負契約(以下「契約」という。)を締結する場合においては、建設業者以外の者を契約の相手方としてはならない。ただし、法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事を施工する場合において、市長が特に建設業者以外の者を契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(平八規則八・一部改正)

(契約書の作成等)

第五条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札(以下単に「競争入札」という。)により契約の相手方を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 工事内容

 請負代金の額

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

 契約保証金

 解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、分別解体等の方法並びに再資源化等をする施設の名称及び所在地

 請負代金の一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法

 天災その他の不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)であつて市長又は契約を締結した者(以下「請負者」という。)の責めに帰することができないものをいう。以下同じ。)による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法

 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

十一 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担

十二 市長が工事に使用する材料(工場製品を含む。以下「工事材料」という。)を提供し、又は建設の用に供する機械及び器具(以下「建設機械器具」という。)を貸与するときは、その内容及び方法

十三 工事の施工についての監督

十四 工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十五 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十六 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十七 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任

十八 請負者の不正行為により市が損害を受けた場合における賠償の予定

十九 契約に関する紛争の解決方法

二十 その他市長が必要と認める事項

3 市長は、契約の内容を変更するときは、当該変更に係る工事請負変更契約書を作成し、契約の相手方とともに当該工事請負変更契約書に記名押印するものとする。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・令二規則二・令二規則二九・令二規則三八・一部改正)

(契約書等の書式)

第六条 契約書その他工事の執行に必要となるものの書式は、市長が別に定める。

(平八規則八・全改、令二規則二・一部改正)

第七条 削除

(令二規則二)

(履行保証保険証券の提出等)

第八条 市長は、契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を納付させないときは、当該契約の相手方に当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

2 前項に規定する保険証券の提出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市長が認めた措置を講ずることをもつてこれに代えることができる。

3 第一項の履行保証保険契約に係る保険金額は、請負代金の額の百分の十に相当する額以上の金額とする。

(平八規則八・令五規則九・一部改正)

(権利義務の譲渡等の制限)

第九条 市長は、請負者が契約に係る権利義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせることができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による承認をしようとするときは、当該請負者に当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。

3 市長は、請負者が工事の目的物、工事材料のうち、第二十四条第二項の検査に合格したもの及び第四十六条第二項の検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供することができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

4 第二項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・令二規則二九・一部改正)

(委任又は下請負)

第十条 市長は、請負者が工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができることを内容とする契約を締結してはならない。

2 市長は、請負者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合は、当該請負者に当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。

(平八規則八・平一三規則一八・一部改正)

第十一条 削除

(平九規則二二)

第二節 競争入札

(入札回数及び参加者)

第十二条 所定の期日において行う一の工事に係る競争入札は、特別の事情のない限り三回を限度とする。この場合において、市長は、初回の入札の参加者に限り二回目以降の入札に参加させることができる。

(平五規則二九・平八規則八・一部改正)

(入札の延期等)

第十三条 市長は、やむを得ない理由により所定の期日に競争入札を行うことができないと認めるときは、当該競争入札を延期し、又は中止することができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札を延期し、又は中止するときは、直ちにその旨を防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定の例による掲示その他の方法により公告するものとする。

(平八規則八・平一九規則一・一部改正)

(入札の無効)

第十四条 市長は、競争入札に付した場合において、次の各号のいずれかに該当する入札があつたときは、これを無効とするものとする。

 令第百六十七条の四第一項又は第二項に規定する者のした入札

 令第百六十七条の五第一項、第百六十七条の五の二又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有しない者のした入札

 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

 金額、氏名その他入札要件が確認できない入札

 入札者が同一の事項について二以上の入札をした入札

 談合その他不正の行為があつたと認められる入札

 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平八規則八・平一九規則一・令五規則九・一部改正)

第三節 競争入札審査会

(平一三規則三三・節名追加)

(競争入札審査会)

第十五条 市長は、次の各号に掲げる審査及び選定等をさせるため、競争入札審査会を置くものとする。

 競争入札に参加する者に必要な資格を定めること。

 競争入札に参加する者の資格審査及び選定

 随意契約する場合において、その理由及び見積書を徴収しようとする者について必要があると認めるときは、その審査

2 前項の競争入札審査会について必要な事項は、市長が別に定める。

(平一〇規則八・平一三規則三三・一部改正)

第四節 随意契約

(平一三規則三三・旧第三節繰下)

(随意契約の相手方の決定)

第十六条 市長は、見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて見積りをした者を随意契約の相手方とするものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(平八規則八・一部改正)

第三章 契約の履行

(工事の施工の基準)

第十七条 市長及び第二十一条第二項に規定する監督員は、契約書及び設計図書に基づき、請負者に工事を適正に施工させるものとする。

2 市長は、契約書及び設計図書に特別の定めのある場合を除き、工事の目的物を完成するために必要な一切の手段については、請負者に定めさせることができる。

(平八規則八・令二規則二・一部改正)

(工程表)

第十八条 市長は、請負者に契約を締結した日から五日以内に工程表を提出させるものとする。ただし、工期が一月を超えない工事については、この限りでない。

(平八規則八・平九規則二二・令二規則二九・一部改正)

(工程表の変更)

第十九条 市長は、前条の規定により工程表を提出させた場合において、工事内容、工期等の変更に伴い必要があると認めるときは、請負者に当該変更の日から五日以内に当該変更に係る工程表を提出させるものとする。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(特許権等の使用)

第二十条 市長は、工事の施工について請負者が特許権その他第三者の権利の対象となつている工事材料、仮設、施工方法等(以下この条において「工事材料等」という。)を使用する場合は、その使用に係る一切の責めを当該請負者に負わせるものとする。ただし、市長が当該工事材料等を指定した場合において、設計図書に当該工事材料等が特許権その他第三者の権利の対象となつている旨の明示をせず、かつ、請負者がその存在を知らなかつたときは、この限りでない。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(工事の監督)

第二十一条 市長は、工事の施工について請負者又は次条第一項の現場代理人の監督を行うことを、職員に命じ、又は職員以外の者に委託するものとする。

2 市長は、前項の規定により監督を行う職員又は職員以外の者(以下これらを「監督員」という。)を定めたときは、監督員通知書により遅滞なくその旨を請負者に通知するものとする。

3 前項の規定は、監督員の変更について準用する。この場合において、前項中「監督員通知書」とあるのは「監督員変更通知書」と読み替えるものとする。

4 監督員は、契約書及び設計図書に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。

 契約の履行について、請負者又は現場代理人に対し、指示、承認又は協議をすること。

 工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図面の承認をすること。

 工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。

5 市長は、二人以上の監督員を定め、前項の職務を分掌させたときは、それぞれの監督員の分掌する事務の内容を文書で請負者に通知するものとする。

6 監督員は、第四項の規定による指示又は承認をしようとするときは、原則として文書により行うものとする。

(平八規則八・平九規則二二・令二規則二・一部改正)

(現場代理人等)

第二十二条 市長は、請負者が現場代理人を置いたときは、当該請負者に現場代理人の氏名その他の事項を書面により届け出させるものとする。

2 前項の規定は、現場代理人又は権限の内容の変更について準用する。

3 市長は、請負者が法第二十六条第一項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)、同条第二項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)、同条第三項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者(以下「監理技術者補佐」という。)又は法第二十六条の二に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置いたときは、当該請負者をしてこれらの者の氏名その他の事項を書面により届け出させるものとする。

4 前項の規定は、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者の変更について準用する。

(平八規則八・令二規則三八・一部改正)

(工事関係者に関する措置請求)

第二十三条 市長は、現場代理人がその職務(主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者と兼任する現場代理人にあつては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対し、その理由を明示した文書で必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 市長又は監督員は、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人その他請負者が工事を施工するために使用している者のうち、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対し、その理由を明示した文書で必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 市長は、請負者から監督員がその職務の執行につき著しく不適当であるとして必要な措置をとるべき旨の請求があつたときは、当該請求があつた日から十日以内に、当該請求に係る事項について適当な措置をとり、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

(平八規則八・平九規則二二・令二規則三八・一部改正)

(工事材料の品質及び検査等)

第二十四条 市長は、設計図書に工事材料の品質を明示していないときは、中等の品質を有するものを使用させるものとする。

2 市長は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用させてはならない。

3 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。

4 市長は、第二項の検査に要した直接の費用を請負者に負担させるものとする。

5 市長は、請負者が工事現場内に搬入した検査済みの工事材料を搬出しようとするときは、当該請負者に監督員の承認を受けさせるものとする。

6 市長は、第二項の検査に合格しなかつた工事材料については、請負者に遅滞なく、これを工事現場外に搬出させるものとする。

(平八規則八・一部改正)

(監督員の立会い、見本検査等)

第二十五条 市長は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いのうえ調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ、使用させてはならない。

2 市長は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工すべきものとして指定した工事については、当該立会いのうえでなければ、施工させてはならない。

3 市長は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料を調合し、又は工事を施工する場合には、請負者に当該見本又は記録を整備させ、必要があると認めるときは、遅滞なくこれらを提出させるものとする。

4 監督員は、請負者から第一項の立会い若しくは見本検査又は第二項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。

5 前項の場合において、市長は、監督員が正当な理由なく請負者の請求に応じないためその後の工程に支障を来すときは、請負者をして監督員に通知させたうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用させ、又は工事を施工させることができる。この場合において、市長は、請負者に当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備させ、必要があると認めるときは、遅滞なくこれらを提出させるものとする。

6 市長は、第一項の見本検査並びに第三項又は前項の規定による見本及び工事写真等の記録の整備に要する費用を請負者に負担させるものとする。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第二十六条 市長は、特に必要があると認められるときは、請負者に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 市長は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質並びに規格又は性能並びに引渡場所及び引渡時期(以下「品名、数量等」という。)を設計図書に定めるものとする。

3 市長又は監督員は、支給材料又は貸与品を請負者に引き渡すときは、当該請負者の立会いのうえ、これらを検査するものとする。この場合において、当該請負者が当該検査の結果これらの品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、直ちに、その旨を書面により通知させるものとする。

4 市長は、第一項の規定により支給材料又は貸与品を請負者に引き渡したときは、当該請負者をして遅滞なく、受領書又は借用書を提出させるものとする。

5 市長は、第三項後段の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量等の変更を行うものとする。この場合においては、同項前段の規定を準用する。

6 市長は、第三項後段の規定による通知を受けた場合において特別の理由があるときは、請負者に対し、その理由を明示した文書で当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。

7 市長は、第五項に定める場合のほか必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量等の変更を行うことができる。

8 市長は、支給材料又は貸与品を引き渡した後、当該支給材料又は貸与品に設計図書に定める数量、品質又は規格若しくは性能に適合しないもの(第三項の検査により発見することが困難であつたものに限る。)があり、請負者が使用に適当でないと認めるときは、直ちにその旨を書面により通知させるものとする。この場合においては、第五項及び第六項の規定を準用する。

9 市長は、支給材料又は貸与品で工事の完成、工事内容の変更等によつて不用となつたものがあるときは、設計図書に定めるところにより請負者に速やかに返還させるものとする。

10 市長は、請負者が故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは損傷し、又はその返還を不可能にしたときは、期限を定めて当該請負者に代品を納付させ、若しくは原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

11 監督員は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、請負者に対し、その使用方法を指示するものとする。

12 第二十九条第二項から第四項までの規定は、第六項(第八項後段において準用する場合を含む。)の規定により要求する場合及び第五項(第八項後段において準用する場合を含む。)又は第七項の規定による変更をする場合について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・令二規則二九・一部改正)

(改造等の請求及び破壊検査等)

第二十七条 市長又は監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に対し、改造、修補その他必要な措置をとることを請求するものとする。

2 市長又は監督員は、工事の施工につき、次の各号の一に該当する事実がある場合において、必要があると認められるときは、自ら工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は請負者に工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者に負担させるものとする。

 請負者が第二十四条第二項の工事材料について、監督員の検査を受けないもの又は当該検査に合格しないものを使用したとき。

 請負者が第二十五条第一項の工事材料について、監督員の立会いを受けないで調合したもの又は見本検査を受けないもの若しくは当該見本検査に合格しないものを使用したとき。

 請負者が第二十五条第二項の工事を監督員の立会いを受けないで施工したとき。

 請負者が第二十五条第三項の工事材料を調合し、又は工事を施工する場合において、同項の見本若しくは記録を整備しなかつたとき又はこれらの提出の要求に応じなかつたとき。

 工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

3 市長は、前項第五号に該当する事実があることにより同項の検査をする場合においては、同号の理由を請負者に通知するものとする。

4 第二十九条第二項から第四項までの規定は、第一項の場合において工事の施工が設計図書に適合しないことが監督員の指示による等市長の責めに帰すべき理由によるものであるときについて準用する。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(条件の変更等)

第二十八条 監督員は、請負者が次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を書面により通知させ、その確認を求めさせるものとする。

 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。

 設計図書の表示が明確でないこと(図面、設計書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと及び設計図書に誤り又は脱漏があることを含む。)

 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者に立会いを求めて直ちに調査を行い、併せて当該請負者の意見を聴き、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめこれを遅滞なく請負者に通知するものとする。

3 市長は、監督員が請負者との間において第一項各号に掲げる事実を確認した場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合において必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正するものとする。この場合において、当該事実が同項第一号第三号又は第四号に該当することにより工事内容を変更することとなるとき(工事の目的物の変更を伴うこととなるときを除く。)は、請負者に協議するものとする。

4 次条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により工事内容を変更し、又は設計図書を訂正した場合について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・令二規則二九・一部改正)

(工事内容の変更、工事の施工の一時中止等)

第二十九条 市長は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合においては、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において必要があると認めるときは、請負者と協議のうえ、工期又は請負代金の額を変更するものとする。ただし、当該協議を開始した日から十四日以内に当該協議が整わないときは、市長が当該工期又は請負代金の額を定めて請負者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により請負者と協議をしようとするときは、当該請負者の意見を聴いて当該協議を開始する日を定め、当該請負者に通知するものとする。

4 市長は、第一項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において、請負者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を確保するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は請負者に損害を与えたときは、当該増加費用を負担し、又は当該損害を賠償するものとする。この場合において、当該負担し、又は賠償すべき額は、請負者と協議のうえ定めるものとする。

5 市長は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の確保ができないなどのため、又は天災その他の不可抗力により工事の目的物等に損害が生じ、若しくは工事現場の状態に変動が生じたため、請負者が工事を施工することができないと認められるときは、当該請負者に工事の全部又は一部の施工を中止させるものとする。この場合においては、第一項後段及び前三項の規定を準用する。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(著しく短い工期の禁止)

第二十九条の二 市長は、工期の延長又は短縮を行うときは、当該工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。

(令二規則三八・追加)

(工期の延長)

第三十条 市長は、請負者が天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により工期内に工事を完成することができないと認められる場合において、当該請負者から工期の延長につき工期延長申請書により申出があつたときは、当該工期を延長するものとする。この場合において、当該延長すべき日数は、請負者と協議のうえ定めるものとする。

2 市長は、前項の場合において、その工期の延長が市長の責めに帰すべき理由によるものであると認めるときは、請負者と協議の上、請負代金の額を変更し、請負者に損害を与えたときは当該損害を賠償するものとする。

3 第二十九条第二項ただし書及び第三項の規定は、第一項後段及び前項の規定による協議について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・平二三規則三五・令二規則三八・一部改正)

第三十一条 市長は、請負者がその責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合においては、当該請負者から違約金を納付させるものとする。

2 前項の違約金の額は、当該工期を経過した日から当該工事を完成する日までの日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額とする。

3 前項の請負代金相当額は、請負代金の額に当該出来形部分に対する請負対象設計相当額を請負対象設計額で除した数値を乗じて計算した額とする。

(平八規則八・平九規則二二・平一五規則三三・令二規則二九・一部改正)

(工期の短縮等)

第三十二条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があると認めるときは、請負者に対し、文書で工期の短縮を求めることができる。この場合において、当該短縮すべき日数は、請負者と協議の上定めるものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、請負者と協議の上、請負代金の額を変更し、請負者に損害を与えたときは当該損害を賠償するものとする。

3 第二十九条第二項ただし書及び第三項の規定は、前二項の協議について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・令二規則二九・一部改正)

(賃金又は物価の変動による請負代金の額の変更)

第三十三条 市長は、工期内の賃金又は物価の変動により請負代金の額が著しく不適当となつたと認めるときは、請負者に対し当該請負代金の額の変更を請求し、又は請負者をして当該請負代金の額の変更を請求させることができる。

2 前項の規定による請求は、契約締結の日から十二月を経過した後でなければ、することができない。

3 第一項の規定による請求に係る請負代金の額の変更は、変動前残工事代金額(請負代金の額から出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の千分の十五を超える額について行うものとする。

4 市長は、前項の変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を、第一項の規定による請求があつた日を基準として物価指数等に基づき請負者と協議して定めるものとする。

5 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行つた後再度行い、又は行わせることができる。この場合においては、第二項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について前項の規定による請求があつた日」として同項の規定を適用する。

6 市長は、工期内に特別な要因による主要な工事材料の価格の著しい変動又は急激なインフレーション若しくはデフレーションが生じ、請負代金の額が不適当となつたと認めるときは、前各項の規定によるほか、請負者に対し当該請負代金の額の変更を請求し、又は請負者をして当該請負代金の額の変更を請求させることができる。

7 市長は、前項の規定による請求に係る請負代金の額の変更をしようとするときは、当該変更について請負者と協議するものとする。

8 第二十九条第二項ただし書及び第三項の規定は、第四項又は前項の規定による協議について準用する。

(平八規則八・平一九規則一・一部改正)

(臨機の措置)

第三十四条 市長は、請負者が災害防止等のため必要があると認めるときは、当該請負者に臨機の措置をとらせるものとする。

2 市長は、前項の場合においては、請負者にあらかじめ監督員の意見を求めさせるものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 市長は、請負者が第一項の規定により臨機の措置をとつたときは、当該請負者に直ちに当該措置の内容を監督員に通知させるものとする。

4 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し、臨機の措置をとるべきことを求めることができる。

5 市長は、請負者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金の額の範囲内において負担することが適当でないと認められるものを負担するものとする。この場合において、当該負担すべき額は、請負者と協議のうえ定めるものとする。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(一般的損害の負担)

第三十五条 市長は、工事の目的物の引渡しを受ける前に当該工事の目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条及び第三十七条第一項に規定する損害を除く。)があるときは、その損害を請負者に負担させるものとする。ただし、その損害(第五十六条第一項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。次条第一項及び第二項ただし書において同じ。)の発生が市長の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(第三者に与えた損害の負担)

第三十六条 市長は、請負者が工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により第三者に損害を与えたときは、その損害を負担するものとする。ただし、その損害の発生が請負者が善良な管理者の注意義務を怠つたことによる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に定める場合のほか、請負者が工事の施工について第三者に損害を与えたときは、当該請負者にその損害を賠償させるものとする。ただし、その損害の発生が市長の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(天災その他の不可抗力による損害の負担)

第三十七条 市長は、天災その他の不可抗力により工事の目的物、工事仮設物、工事現場に搬入した検査済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、請負者に直ちに、当該損害の状況を書面により通知させるものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づく損害及び第五十六条第一項により付された保険によりてん補される損害を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を文書で請負者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により損害の状況を確認した場合は、請負者に損害の負担を書面により請求させることができる。

4 市長は、前項の規定により請負者から損害の負担の請求を受けたときは、当該損害の額(工事の目的物又は通常妥当と認められる工事仮設物、工事現場に搬入した検査済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第二十四条第二項の検査、第二十五条第一項若しくは第二項の立会い又は第四十六条第二項の検査その他請負者の工事に関する記録等により確認できる損害の額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、請負代金の額の百分の一を超える額を負担するものとする。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、市長が損害合計額を負担するものとする。

5 市長は、損害額を次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより請負者と協議して定めるものとする。

 工事の目的物又は工事材料に関する損害 損害を受けた工事の目的物又は工事材料に対する請負代金相当額(当該工事の目的物又は工事材料に残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額)

 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時における工事の目的物に対する償却費相当額を差し引いた額(以下この号において「償却費に係る損害額」という。)ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。

6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の天災その他の不可抗力による損害合計額の負担についての第四項の規定の適用については、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の額」とあるのは「当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の額の累計」と、「百分の一を超える額」とあるのは「百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」とする。

(昭五六規則二二・平八規則八・平九規則二二・令二規則二九・令五規則二四・一部改正)

(請負代金の額の変更に代える工事内容の変更)

第三十八条 市長は、第二十条ただし書第二十九条第二項若しくは第四項(これらの規定を第二十六条第十二項第二十七条第四項第二十八条第四項及び第二十九条第五項において準用する場合を含む。)第三十二条第二項第三十三条第一項若しくは第六項第三十四条第五項第三十五条ただし書前条第四項若しくは第六項又は第四十一条第三項の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用等を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、当該請負代金の額の増額又は費用等の負担額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、当該変更すべき工事内容は、請負者と協議の上定めるものとする。

2 第二十九条第二項ただし書及び第三項の規定は、前項の協議について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・令二規則二九・一部改正)

(工事の完成検査及び引渡し)

第三十九条 市長は、工事が完成したときは、請負者に遅滞なくその旨を工事完成通知書により通知させるものとする。

2 市長は、請負者から前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して十四日以内に工事の完成を確認するため請負者の立会いのうえ検査を行うことを、職員に命じ、又は職員以外の者に委託するものとする。

3 市長は、前項の検査(以下「完成検査」という。)が完了したときは、その結果を文書で請負者に通知するものとする。

4 市長は、完成検査によつて工事の完成を確認した場合において、当該請負者から書面で工事の目的物の引渡しの申出があつたときは、直ちに当該工事の目的物の引渡しを受けるものとする。この場合においては、請負者に引取証を交付するものとする。

5 市長は、請負者が前項の申出をしないときは、速やかに当該工事の目的物の引渡しを受けるように努めるものとする。

6 市長は、工事が完成検査に合格しないときは、請負者に直ちに改造又は修補をさせるものとする。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして、前各項の規定を適用する。

7 第二十七条第二項及び第三項の規定は、完成検査について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(請負代金の支払)

第四十条 市長は、工事が完成検査に合格した場合において、請負者から適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して四十日以内に請負代金を支払うものとする。

2 市長がその責めに帰すべき理由により前条第二項に規定する期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査を完了した日までの日数(以下「遅延日数」という。)を、前項に規定する期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(平八規則八・平一九規則一・一部改正)

(部分使用)

第四十一条 市長は、必要があると認めるときは、第三十九条第四項又は第五項の規定により引渡しを受ける前においても、工事の目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を受けて使用することができる。

2 市長は、前項の場合においては、その使用する部分を善良な管理者の注意をもつて使用するものとする。

3 市長は、第一項の規定による使用により請負者に損害を与え、又は請負者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又はその増加した費用を負担するものとする。この場合において、当該賠償し、又は負担すべき額は、請負者と協議のうえ定めるものとする。

(平八規則八・一部改正)

(前金払)

第四十二条 市長は、請負代金の額が三百万円以上の工事に関し、請負者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金の額の十分の四に相当する額を超えない金額の前金払をすることができる。

2 市長は、請負代金の額が三百万円以上の工事に関し、請負者に前項の規定による前金払をした後、当該請負者が保証事業会社と保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金の額の十分の二に相当する額を超えない金額の前金払(次項及び第五項において「中間前金払」という。)をすることができる。

3 市長は、前項の規定による中間前金払をしようとするときは、当該工事が地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)附則第三条第三項各号に掲げる要件に該当するかどうかの認定をするものとする。

4 市長は、前項の認定をしようとするときは、請負者に認定請求書を提出させ、遅滞なく認定を行い、その結果を当該請負者に通知するものとする。

5 市長は、前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をしようとするときは、請負者に前金払支払請求書及び保証契約に係る保証証書を提出させるものとする。

6 市長は、請負者から適法な前金払支払請求書及び保証契約に係る保証証書を受領したときは、その日から起算して十四日以内に前金払をするものとする。

7 市長は、前金払をした後工事内容の変更その他の理由により請負代金の額を著しく増額した場合においては、請負者にその増額後の請負代金の額の十分の四(第二項の規定により支払つた前払金がある場合は十分の六)から既に支払つた前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求させることができる。この場合においては、第三項から前項までの規定を準用する。

8 市長は、前金払をした後工事内容の変更その他の理由により請負代金の額を減額した場合において、既に支払つた前払金の額が減額後の請負代金の額の十分の五(第二項の規定により支払つた前払金がある場合は十分の六)を超えるときは、請負者に当該前払金の額から当該請負代金の額の十分の五(第二項の規定により支払つた前払金がある場合は十分の六)に相当する額を差し引いて得た金額(以下この条において「超過額」という。)を当該請負代金の額を期限を定めて返還させるものとする。この場合において、超過額を返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、返還すべき金額を請負者と協議の上定めるものとする。

9 市長は、請負者が前項の期間内に同項の規定による金額の全部又は一部の返還をしなかつたときは、当該期間を経過した日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還をしなかつた金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号。以下「支払遅延防止等法」という。)第八条第一項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として納付させるものとする。

(昭五七規則一一・平八規則八・平九規則二二・平一〇規則二四・平一五規則三三・平一八規則二〇・平一九規則一・平二〇規則一九・平二一規則三〇・平二二規則六・平二三規則七・平二五規則一二・平二五規則四三・平二六規則一四・平二八規則九・平二九規則八・令二規則二九・一部改正)

(保証契約の変更)

第四十三条 市長は、前条第七項の規定により既に支払つた前払金に追加して更に前払金の支払を請求させる場合には、あらかじめ、請負者に保証契約を変更させ、当該変更に係る保証証書を提出させるものとする。

2 市長は、前金払をしている場合において、請負者が請負代金の額が減額されたこと等により保証契約の変更をしたときは、直ちに当該変更に係る保証証書を提出させるものとする。

3 市長は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、請負者に直ちに変更後の工期を保証事業会社に通知させるものとする。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・平二五規則四三・一部改正)

(前払金の使用の制限等)

第四十四条 市長は、請負者に前払金を当該工事に係る材料費、労務費、建設機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充てさせてはならない。

2 市長は、請負者が前払金を前項に規定する経費以外の支払に充てたときは、期限を定めて、当該請負者に前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

3 市長は、前項の規定により前払金を返還させる場合においては、当該前払金の支払の日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき前払金の額に支払遅延防止等法第八条第一項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として納付させるものとする。

(平八規則八・平一五規則三三・平一八規則二〇・平一九規則一・平二〇規則一九・平二一規則三〇・平二二規則六・平二三規則七・平二五規則一二・平二六規則一四・平二八規則九・平二八規則三五・平二九規則八・令二規則二九・一部改正)

(部分払)

第四十五条 市長は、工事の完成前において工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査を要するものにあつては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあつては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に対する請負代金相当額の十分の九に相当する額の範囲内において、請負者に対し、部分払をすることができる。

2 工事の出来形部分等に対する請負代金相当額は、次の式により算定した額の範囲内において市長及び請負者が協議して定める額とする。ただし、次条第三項の規定による通知をした日から十四日以内に当該協議が整わないときは、市長が定める額とする。

工事の出来形部分等に対する請負代金相当額=請負代金の額×工事の出来形部分等に対する請負対象設計相当額/請負対象設計額

3 市長は、前項ただし書の規定により、工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を定めたときは、遅滞なく請負者に当該額を通知するものとする。

4 市長は、請負代金の額、工期その他工事内容を参酌して部分払の回数を定めるものとする。この場合において、月一回を超えて定めることはできない。

5 市長は、前金払をしている場合においては、請負者に対し、次の式により算定した額の範囲内において部分払をすることができる。

部分払をすることができる金額=工事の出来形部分等に対する請負代金相当額×(9/10-前払金の額/請負代金の額)

6 次条第五項の規定により部分払をした後における二回目以後の部分払についての第一項第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となつた工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いた額」とする。

7 市長は、第四十二条第八項又は前条第二項の規定により請負者に対して前払金の返還を求めている場合において、当該返還を受ける前に部分払をしようとするときは、当該部分払をすべき額から当該返還を受けるべき額を差し引いて得た金額を支払うことができる。この場合においては、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・平二五規則一二・平二五規則四三・令二規則二九・一部改正)

(出来形検査申請書の提出等)

第四十六条 市長は、部分払をしようとするときは、請負者に出来形検査申請書を提出させるものとする。

2 市長は、前項の規定により請負者から出来形検査申請書の提出があつたときは、その日から起算して十四日以内に、請負者の立会いを求めて工事の出来形部分等について検査を行うことを、職員に命じ、又は職員以外の者に委託するものとする。

3 市長は、前項の検査の結果を当該請負者に通知するものとする。

4 市長は、部分払をしようとするときは、請負者をして部分払請求書を提出させるものとする。

5 市長は、請負者から適法な部分払請求書が提出されたときは、その日から起算して十四日以内に部分払をするものとする。

6 第二十七条第二項及び第三項の規定は、第二項の検査について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・一部改正)

(工事の目的物の部分引渡し)

第四十七条 市長は、工事の目的物につき、設計図書において工事の完成に先立つて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときは、請負者から当該指定部分の引渡しを受けるものとする。

2 市長が前金払をしている場合において、次項において準用する第四十条第一項の規定により請負者に対し支払うことができる金額は、次の式により算定した額とする。

次項において準用する第40条第1項の規定により支払うことができる金額=指定部分に対する請負代金相当額-前払金の額×指定部分に対する請負代金相当額/請負代金の額

3 第三十九条第四十条並びに第四十五条第二項及び第三項の規定は、指定部分の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第三十九条第四十条第一項及び第四十五条第二項中「工事」とあるのは「指定部分の工事」と、第四十条第一項中「請負代金」とあるのは「指定部分に対する請負代金相当額」と読み替えるものとする。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・平二五規則一二・令二規則二九・一部改正)

(遅延利息)

第四十八条 市長は、第四十条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払を遅延したときは、当該遅延した日数に応じ、未支払金額に支払遅延防止等法第八条第一項本文に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として請負者に支払うものとする。

(平八規則八・平一五規則三三・平一八規則二〇・平一九規則一・平二〇規則一九・平二一規則三〇・平二二規則六・平二三規則七・平二五規則一二・平二六規則一四・平二八規則九・平二九規則八・令二規則二九・一部改正)

(契約不適合責任)

第四十九条 市長は、工事の目的物の引渡しを受けた場合において、当該工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。

2 市長は、前項の規定により履行の追完を請求した場合において、市長に不相当な負担を課するものでないと認めるときは、請負者に市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をさせることができる。

3 第一項の規定により履行の追完を請求した場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

 履行の追完が不能であると認められるとき。

 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 工事の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

 前三号に掲げる場合のほか、市長が催告をしても請負者が履行の追完をする見込みがないと明らかに認められるとき。

(平八規則八・平九規則二二・平一三規則一八・平一九規則一・令二規則二・令二規則二九・一部改正)

第五十条 削除

(平九規則二二)

第四章 契約の解除等

(令二規則二九・改称)

(市長の契約の解除)

第五十一条 市長は、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 工期内に工事を完成しないとき又は工期を経過した後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

 正当な理由がないにもかかわらず、工事着手の期日が経過してもなお当該工事に着手しないとき。

 主任技術者(監理技術者を置かなければならない場合にあつては、監理技術者)を置かなかつたとき。

 正当な理由がないにもかかわらず、第四十九条第一項に規定する履行の追完をしないとき。

 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約を解除することができる。

 契約(権利義務の譲渡等の制限に関する事項に限る。次号において同じ。)に違反して工事についての債権を譲渡したとき。

 契約に違反して工事についての債権の譲渡により取得した資金を当該工事の施工に要する費用以外に使用したとき。

 工事を完成することができないと明らかに認められるとき。

 引渡しを受けた工事の目的物が契約不適合である場合において、当該工事の目的物を除却し、再び工事の目的物を建設しなければ、契約の目的を達することができないと認められるとき。

 工事の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 債務の一部を履行することができない場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないと認められるとき。

 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に工事についての債権を譲渡したとき。

 代表者(請負者が個人である場合にあつては、その者)、役員又は支店若しくは法第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所の代表者が次のいずれかに該当すると認められるとき。

 暴力団員であるとき。

 自己、所属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団の威力を利用したとき。

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団、暴力団員又はその指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は便宜を供与したとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

十一 法第二条第四項に規定する下請契約、工事材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の締結に当たり、その相手方が前二号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

十二 市長が、請負者の締結した下請契約等の相手方が第九号又は第十号のいずれかに該当すると認めて、当該請負者に対し当該契約の解除を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。

十三 二以上の建設業者を構成員とする団体である場合にあつては、当該構成員のいずれかが第八号から前号までのいずれかに該当すると認められるとき。

十四 前各号に掲げる場合のほか、債務の履行をせず、市長が前項の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると認められるとき。

十五 契約の解除を申し出たとき(第五十三条第一項本文の規定による場合を除く。)

3 市長は、工事の完成前に前二項の規定により契約を解除した場合において、部分払をしているときにあつては当該工事の出来形部分等の、部分払をしていない工事の出来形部分等があるときにあつては検査を行うことを職員に命じ、又は職員以外の者に委託し当該検査に合格したものの引渡しを受けるものとする。

4 市長は、前項の規定により工事の出来形部分等の引渡しを受けたときは、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を請負者に支払うものとする。この場合において、前払金があるときは、当該前払金の額(部分払をしているときは、当該部分払において償却した前払金の額を控除した額)を当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除するものとする。

5 市長は、前項後段の場合において、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額が当該前払金の額に満たないときは、請負者に当該前払金の額から当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いて得た金額を返還させるものとする。

6 第二十七条第二項及び第三項の規定は第三項の検査に、第四十四条第三項の規定は前項の規定による前払金の返還について準用する。この場合において、第四十四条第三項中「違約金」とあるのは「利息」と読み替えるものとする。

(平八規則八・平九規則二二・平二三規則三五・令二規則二九・一部改正)

第五十一条の二 市長は、請負者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに当該契約を解除することができる。

 請負者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四十九条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかつたとき。

 請負者が、独占禁止法第六十二条第一項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかつたとき。

 請負者が第一号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。

 請負者が第一号又は第二号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

 請負者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六又は第百九十八条の刑が確定したとき。

2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。

(平一九規則一・追加、平二四規則一・平二七規則四三・令二規則二九・一部改正)

第五十二条 市長は、工事が完成しない間は、第五十一条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、請負者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、当該賠償すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

3 第五十一条第三項から第六項まで(利息に関する部分を除く。)の規定は、第一項の規定により契約を解除した場合について準用する。

(平一九規則一・令二規則二九・一部改正)

(請負者の契約の解除)

第五十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負者をして直ちに契約を解除させることができる。ただし、請負者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、この限りでない。

 第二十九条第一項の規定により工事内容を変更した場合において、請負代金の額が三分の二以上減少したとき。

 第二十九条第一項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、当該一時中止の期間が工期の十分の五に相当する期間(工期の十分の五に相当する期間が六月を超えるときは、六月)を超えるとき。ただし、当該一時中止が工事の一部に係るものであるときは、当該工事の一部を除く他の工事が完了した後六月を経過しても、なお当該一時中止が解除されないとき。

2 第五十一条第三項から第六項まで(利息に関する部分を除く。)及び前条第二項の規定は、前項の規定により請負者が契約を解除した場合について準用する。

(平八規則八・平九規則二二・平一九規則一・令二規則二九・一部改正)

(契約の解除の通知等)

第五十四条 市長は、第五十一条第一項若しくは第二項第五十一条の二第一項又は第五十二条第一項の規定により契約を解除するときは、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

2 市長は、前条第一項の規定により請負者が契約を解除しようとするときは、その旨を書面により通知させるものとする。

(平八規則八・平一九規則一・令二規則二九・一部改正)

(契約の解除に伴う貸与品等の返還等)

第五十五条 市長は、工事の完成前に第五十一条第一項若しくは第二項第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定により契約を解除したとき又は第五十三条第一項の規定により契約を解除させたときは、請負者に次に掲げる措置をとらせるものとする。

 貸与品があるときは、返還させること。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により亡失し、又は損傷したときは、代品を納めさせ、若しくは原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。

 支給材料があるときは、工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、返還させること。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により亡失し、若しくは損傷したとき又は工事に使用されているとき(工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているときを除く。)は、代品を納めさせ、若しくは原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。

 工事用地等に請負者の占有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の占有に属するもの及び貸与品又は支給材料のうち返還させないものを含む。)があるときは、工事用地等から搬出させるとともに工事用地等を原状に回復させること。

2 市長は、前項第三号の場合において、請負者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を搬出せず、又は工事用地等を原状に回復しないときは、請負者に代わつて当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に回復することができる。この場合においては、これらの措置に要した費用は、請負者に負担させるものとする。

3 市長は、第一項各号に掲げる措置(第五十一条第一項若しくは第二項又は第五十一条の二第一項の規定による契約の解除に係る第一項第一号前段及び第二号前段に掲げる措置を除く。)の履行期限、履行方法等については、請負者と協議して定めるものとする。

4 市長は、工事の完成後に第五十一条第一項若しくは第二項又は第五十一条の二第一項の規定により契約を解除したときは、請負者に必要な措置をとらせるものとする。この場合において、当該措置の内容については、請負者と協議して定めるものとする。

(平八規則八・平一九規則一・令二規則二九・一部改正)

(不正行為に伴う損害の賠償)

第五十五条の二 市長は、請負者との契約に関して、第五十一条の二第一項各号のいずれかに該当する場合においては、期限を定めて、当該請負者に請負代金の額の十分の二に相当する金額を賠償金として納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 第五十一条の二第一項第一号から第四号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第六項に該当するとき。

 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の十分の二に相当する金額を超えるときは、請負者に当該超える金額を併せて納付させることができる。

3 前二項の規定は、第三十九条第四項から第六項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。

(平一九規則一・追加、平二七規則四三・平三〇規則一〇・令二規則二九・一部改正)

(債務不履行等に伴う損害の賠償等)

第五十五条の三 市長は、請負者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負者に対し、損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

 引渡しを受けた工事の目的物が契約不適合であるとき。

 工事の完成後に第五十一条第一項又は第二項の規定により契約を解除したとき。

 前二号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行をすることができなくなつたとき。

2 市長は、請負者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該請負者に請負代金の額の十分の一に相当する金額を違約金として納付させるものとする。ただし、第一号に該当する場合において、当該契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。

 工事の完成前に第五十一条第一項若しくは第二項又は第五十一条の二第一項の規定により契約を解除したとき。

 請負者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなつたとき。

 請負者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。

 次に掲げる者が契約を解除したとき。

 請負者について破産法(平成十六年法律第七十五号)第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第三十一条第一項の規定により選任された破産管財人

 請負者について会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十一条第一項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第四十二条第一項の規定により選任された管財人

 請負者について民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第三十三条第一項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該請負者又は同法第六十四条第二項の規定により選任された管財人

(平二九規則八・追加、令二規則二九・一部改正)

(契約不適合責任期間等)

第五十五条の四 市長は、引き渡された工事の目的物に関し、第三十九条第四項から第六項まで(これらの規定を第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、請負代金の減額の請求、契約の解除及び損害賠償の請求(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 市長が前二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、市長が通知から一年が経過する日までに請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

4 市長は、第一項又は第二項の請求等を行つたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による消滅時効が完成するまでの間において、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、請負者は民法の規定による消滅時効が完成するまでの間において、契約不適合に関して責任を負う。

6 市長は、工事の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知つていたときは、この限りでない。

7 前各項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵かしを理由とする請求等は、その瑕疵がある工事の目的物の引渡しを受けた日から十年以内に行うものとする。

8 引き渡された工事の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(令二規則二九・追加)

(火災保険等)

第五十六条 市長は、請負者に工事の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付させるものとする。

2 市長は、前項の規定により請負者に工事の目的物及び工事材料等を保険に付させたときは、直ちに、その証券を提示させるものとする。

3 市長は、請負者が工事の目的物及び工事材料等を第一項の保険以外の保険に付したときは、直ちに、その旨を通知させるものとする。

(平九規則二二・全改)

(紛争の解決)

第五十七条 市長は、契約に定めるところにより請負者と協議を要する場合において当該協議が整わないとき又は契約に定める事項について請負者との間に紛争が生じたときは、法による山口県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあつせん又は調停によりその解決を図ることができる。

2 市長は、前項のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同項の定めにかかわらず、審査会の仲裁に付することができる。

(平八規則八・一部改正)

第五章 雑則

(国等への工事の委託等)

第五十八条 市長は、国、他の地方公共団体、公団等又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者に工事を請け負わせ、又は委託するときは、これらの者に当該工事に係る設計図書その他必要な書類を作成させることができる。

(平八規則八・一部改正)

(その他)

第五十九条 この規則に定めるもののほか、工事の執行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。

(昭和五四年一二月二四日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月三一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二七日規則第一一号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成元年三月二〇日規則第一四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年四月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一〇月二二日規則第二九号)

この規則は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成六年五月二六日規則第一九号)

この規則は、平成六年六月一日から施行する。

(平成八年三月一九日規則第八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年四月二四日規則第二四号)

この規則は、平成十年五月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年六月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年六月二五日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市財務規則第百十四条並びに防府市工事執行規則第三十一条第二項、第四十二条第五項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成一八年三月三一日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市工事執行規則第四十二条第五項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成一九年一月一〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月三一日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十二条第六項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二一年三月三一日規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十二条第六項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二二年三月一二日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十二条第六項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二三年三月一六日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十二条第六項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二三年五月三一日規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三十条及び第五十一条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二四年一月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月一九日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十二条第六項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二五年九月二七日規則第四三号)

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十二条第九項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二七年八月一日規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第五十一条の二第一項及び第五十五条の二第一項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四十二条第九項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二八年七月一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の防府市工事執行規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年三月三一日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第五十五条の二第一項及び第二項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和二年三月四日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第四十九条第二項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十七条及び第二十一条第四項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和二年九月三〇日規則第三八号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

防府市工事執行規則

昭和52年11月22日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和52年11月22日 規則第42号
昭和54年12月24日 規則第37号
昭和56年3月31日 規則第22号
昭和57年3月27日 規則第11号
平成元年3月20日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第33号
平成5年10月22日 規則第29号
平成6年5月26日 規則第19号
平成8年3月19日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年4月24日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第18号
平成13年6月1日 規則第33号
平成15年6月25日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年1月10日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月12日 規則第6号
平成23年3月16日 規則第7号
平成23年5月31日 規則第35号
平成24年1月20日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第12号
平成25年9月27日 規則第43号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年8月1日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年7月1日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第10号
令和2年3月4日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年9月30日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第24号