○防府市工事検査規則
平成八年三月十九日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、防府市が発注する工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の適正かつ能率的な施行を確保するための検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第二条 工事の検査(以下「検査」という。)は、出来形検査、中間検査及び完成検査とする。
2 出来形検査とは、部分払をしようとするとき、契約の一部の解除があったとき又は部分引渡しを受けるときに、出来形部分に対して行う検査をいう。
3 中間検査とは、工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の適正な履行を確認するものをいう。
4 完成検査とは、工事が完成したときに行う検査で、出来形検査及び中間検査において検査した部分を含むすべての部分について行うものをいう。
(検査員)
第三条 検査を行う職員を検査員という。
2 工事の当初設計金額が二百万円以上の場合における検査(以下「甲検査」という。)を行うのは、市長が定めた職員の中から入札検査室長が選任した検査員とする。
3 工事の当初設計金額が二百万円未満の場合における検査(以下「乙検査」という。)を行うのは、工事担当課(工事を直接に担当する課をいう。以下同じ。)の係長(係長相当職を除く。)以上の職員(以下「工事担当職員」という。)の中から工事担当課長(工事担当課の長をいう。以下同じ。)が選任した検査員とする。
4 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、市の職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、検査員が行う検査の業務を専門的な知識又は技能を有する者に委託することができる。
(平八規則一一・平一〇規則六の二・平一一規則三九・平一五規則三五・平一五規則四三・平二〇規則一六・令三規則一八・一部改正)
(指導及び助言)
第四条 入札検査室長は、甲検査を行う検査員に対して、随時必要な指導及び助言を行うことができる。
(平八規則一一・平一〇規則六の二・平二〇規則一六・一部改正)
(工事内容の通知等)
第五条 工事担当課長は、甲検査に係る工事の請負契約締結後速やかに、入札検査室長に工事内容通知書(第一号様式)及び必要と認められる書類を提出して、当該工事内容を通知するものとする。
2 前項の規定は、工事内容を変更した場合について準用する。
3 入札検査室長は、前二項の規定により提出された書類に基づき、工事の施工等について工事担当課長に意見を述べることができる。
(平八規則一一・平一〇規則六の二・平二〇規則一六・一部改正)
(検査の手続及び時期)
第六条 工事担当課長は、甲検査のうち出来形検査又は完成検査にあっては工事の出来形又は完成を確認した後、中間検査にあっては入札検査室長の定める検査項目の完了を確認した後、工事検査依頼書(第四号様式)により入札検査室長に検査の実施を依頼するものとする。
4 乙検査については、監督員(防府市工事執行規則(昭和五十二年防府市規則第四十二号)第二十一条第二項に規定する監督員をいう。以下同じ。)は、工事の完成を確認した後速やかに、検査員が必要と認める書類を当該検査員に提出しなければならない。
(平八規則一一・平一〇規則六の二・平一一規則三九・平一五規則四三・平二〇規則一六・一部改正)
(検査の立会い)
第七条 検査は、当該工事の監督員の立会いのうえ行うものとする。
2 工事の当初設計金額が五千万円以上の場合における検査にあっては、前項の監督員のほか、工事担当課長又は工事担当職員の立会いを求めるものとする。
(平一一規則三九・平一五規則四三・一部改正)
(検査の方法)
第八条 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、検査を行わなければならない。
2 検査に当たっては、当該工事の出来形を対象として、数量、品質、規格、性能、寸法等について厳正に適否の判定を行うものとする。
3 地下又は水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の工事施工中の写真、出来形図、施工管理記録等の資料により検査を行うことができる。
(令二規則三・一部改正)
(検査後の処理)
第九条 検査員は、検査の結果、必要と認めたときは、工事検査指示書(第八号様式)を作成し、工事担当課長に回付しなければならない。
2 検査員は、検査の結果、適正と認めたときは、速やかに工事検査調書(第九号様式)を作成し、工事検査監又は入札検査室長に提出しなければならない。ただし、当該工事の当初設計金額が二百万円未満の工事については、工事担当課長に提出するものとする。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、工事の請負代金の額が三十万円未満の検査については、当該検査員が当該工事に係る請求書に検査済の旨記名押印してこれに代えることができる。
4 工事検査監又は入札検査室長は、第二項の工事検査調書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに工事担当課長に送付しなければならない。
(平八規則一一・平一〇規則六の二・平一〇規則一九・平一一規則三九・平一二規則二七・平一五規則三五・平一五規則四三・平二〇規則一六・一部改正)
(手直しに係る措置)
第十条 検査員は、検査の結果、軽微な改造又は修補(以下「手直し」という。)の必要を認めたときは、手直し通知書(工事担当課長宛て)(第十三号様式)を作成し、工事担当課長に通知しなければならない。
3 工事担当課長は、当該工事の請負者から手直し工事完了報告書(第十五号様式)により手直しを完了した旨の通知を受けたときは、その旨を検査員に報告しなければならない。
(令二規則三・一部改正)
(その他)
第十一条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二六日規則第一一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第二七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二五日規則第六号の二)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一〇年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月三〇日規則第三九号)
この規則は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第二七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年八月一日規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第三条第二項及び第三項並びに第九条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結した工事(防府市工事検査規則第一条に規定する工事をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(平成一五年一二月一日規則第四三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一月二七日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一九年三月二三日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二〇年三月二四日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(令和二年三月四日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第八条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結した工事(防府市工事検査規則第一条に規定する工事をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条第四項の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結した工事(防府市工事検査規則第一条に規定する工事をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
(平8規則11・平9規則27・平10規則6の2・平11規則39・平15規則43・平20規則16・一部改正)
(平8規則11・平10規則6の2・平11規則39・平15規則43・平20規則16・一部改正)
(平8規則11・平9規則27・平10規則6の2・平11規則39・平20規則16・一部改正)
(平8規則11・平9規則27・平10規則6の2・平11規則39・平12規則27・平20規則16・一部改正)
(平15規則43・全改、平19規則19・平19規則20・平20規則16・一部改正)
(平15規則43・全改、平17規則1・一部改正)
(平8規則11・平9規則27・平10規則6の2・平20規則16・一部改正)
(平11規則39・平15規則43・一部改正)
(平12規則27・一部改正)
(平8規則11・平10規則6の2・平11規則39・平12規則27・平15規則43・平20規則16・一部改正)
(平8規則11・平10規則6の2・平11規則39・平15規則43・平20規則16・一部改正)
(平8規則11・平10規則6の2・平11規則39・平15規則43・平20規則16・一部改正)
(令2規則3・一部改正)
(令2規則3・一部改正)
(令2規則3・一部改正)