○市道路線編入基準に関する規程
昭和五十二年三月三十一日
訓令第二号
(目的)
第一条 この訓令は、道路を道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条に規定する市道路線(以下「市道路線」という。)に編入することについて必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第二条 市道路線に編入しようとする道路は、次に定める要件を備え、かつ、次条各号に規定する基準の一以上に該当するものでなければならない。
一 道路の幅員は、四メートル以上あること。ただし、自転車歩行者道はこの限りでない。
二 道路敷の所有権を市に移転させることができるものであること。ただし、道路敷が公有地の場合又は共有その他特別の理由により所有権の移転をすることができないと認められる場合にあつては、当該道路敷を市道として使用することについて関係者の同意が得られるものであること。
三 道路行政の円滑な推進と住民福祉の向上に寄与すると認められるものであること。
(平五訓令一・平三〇訓令七・一部改正)
(基準)
第三条 道路を市道路線に編入しようとする場合の基準は、次に定めるところによるものとする。
一 主要道路(幅員が四メートル以上の公道をいう。以下同じ。)と連絡又は接続して適正な道路網を形成し、公共性のあるもの
二 主要道路と主要な集落、公共施設及び主要公益施設等(停車場、港湾、工場、卸売市場等をいう。)とを相互に連絡するもの
三 産業振興の上で必要であり、かつ、その経済的効果が大きいと認められるもの
四 史跡、名勝等観光地整備のため必要があると認められるもの
五 国及び県の補助事業に係るもの
六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定に基づき施行されるもの
七 国道又は県道の廃止に伴い、存置する必要があるもの
(平五訓令一・平三〇訓令七・一部改正)
(特例)
第四条 宅地開発等で造成された幅員四メートル以上の道路で、主要道路と接続して公共性があり適正に整備されているものは、前条の規定にかかわらず市道路線に編入することができる。
一 道路敷の所有権を市に移転することができること。
二 幅員四メートル以上への改良及び舗装について地元の同意協力が確実に得られるものであること。
(平五訓令一・全改、平三〇訓令七・一部改正)
(申請)
第五条 道路を市道路線に編入することを申請しようとする者は、市道路線編入申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 地元関係者の同意書(第二号様式)
二 地権者の承諾書(第三号様式)
三 位置図及び地籍図(起点及び終点を表示したもの)
四 道路占用物件の調書(第四号様式)
五 その他必要な書類
(平五訓令一・平三〇訓令七・一部改正)
附則
この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月一一日訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の市道路線編入基準に関する規程の規定によりなされた認定処分その他の手続は、この訓令の相当規定によりなされた認定処分その他の手続とみなす。
附則(平成三〇年一一月五日訓令第七号)
この訓令は、平成三十年十一月五日から施行する。
附則(令和三年三月三一日訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平30訓令7・追加、令3訓令4・一部改正)
(平30訓令7・追加)
(平30訓令7・追加)
(平30訓令7・追加)