○防府市地籍調査作業規程

昭和四十年四月十九日

規則第二十一号

(趣旨)

第一条 この規程は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第四条の規定により適用される国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第六条の四第二項の規定に基づき、防府市地籍調査作業規程(以下「作業規程」という。)を定めるものとする。

(準用)

第二条 前条作業規程は、法第三条第二項の規定に基づき定められた地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)及び被災地域境界基本調査作業規程準則(平成二十八年国土交通省令第六十六号)を準用する。

(平二八規則四三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度事業から適用する。

(平成二八年一〇月三一日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

防府市地籍調査作業規程

昭和40年4月19日 規則第21号

(平成28年10月31日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和40年4月19日 規則第21号
平成28年10月31日 規則第43号