○防府市地籍調査作業規程
昭和四十年四月十九日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規程は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第四条の規定により適用される国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第六条の四第二項の規定に基づき、防府市地籍調査作業規程(以下「作業規程」という。)を定めるものとする。
(平二八規則四三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度事業から適用する。
附則(平成二八年一〇月三一日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。