○防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例施行規則
平成七年三月三十日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例(平成六年防府市条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、放置禁止区域を指定したとき、又はその区域を変更したときは、必要と認める場所に、当該区域は放置禁止区域である旨を表示する標識(第一号様式)を設置するものとする。
3 条例第八条第三項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
一 放置禁止区域
二 放置禁止区域の指定年月日、解除年月日又は変更年月日
2 条例第十条第二項に規定する規則で定める時間は、三時間とする。
第四条 条例第十一条第一項及び条例第二十一条第一項に規定する警告は、それぞれ所定の警告札(第三号様式)を放置自転車等に取り付けることにより行うものとする。
2 条例第十一条第二項に規定する規則で定める期間は、七日間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第二十一条第二項に規定する規則で定める期間は、十四日間とする。
(自転車等の撤去保管の告示)
第五条 条例第十二条第一項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車等が放置されていた場所
二 撤去年月日及び保管年月日
三 保管期間
四 保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の返還方法及び費用
五 保管自転車等の保管期間経過後の措置
六 保管自転車等の防犯登録番号、車体番号その他保管自転車等を特定するために必要な事項
(自転車等の返還手続)
第六条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示するとともに、自転車等返還請求書兼受領書(第四号様式)を提出しなければならない。
(売却又は廃棄等の処分)
第七条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める期間は、三月とする。
(費用の徴収の免除)
第八条 条例第十三条ただし書の市長が特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるときとする。
一 保管自転車等の利用者等が、当該自転車等の撤去の日前に警察署に盗難届を提出しているとき。
二 前号に掲げるもののほか、市長が特に理由があると認めるとき。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(平9規則28・一部改正)
(平9規則28・一部改正)
(平9規則28・一部改正)