○防府市道路占用料徴収条例
昭和三十六年三月三十一日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項の規定に基づき市が法第三十二条第一項若しくは第三項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により市長の許可を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等について定めるものとする。
(平九条例四二・一部改正)
(占用料)
第二条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をした占用の期間又は電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間。以下「占用の期間等」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(道路占用のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により非課税とされているものを除くもの(以下「課税物件」という。)については、その額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、当該占用料の額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。
2 前項の占用の期間等が翌年度以降にわたる場合における占用料の額は、各年度ごとに算定するものとする。
(平元条例一三・全改、平九条例二二・平九条例四二・平二五条例四二・平三一条例一七・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項又は電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をした占用の期間等に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間等が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(平九条例四二・全改)
(占用料の還付)
第四条 既に納付された占用料は還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その取消しの日から三月以内はその取消処分に係る占用者の請求を待つてこれを還付することができる。
(昭四九条例五一・平二五条例一〇・一部改正)
(占用料の減免)
第五条 市長は、公共の用又は公益上必要な事業の用に供されるものその他特別の事由があると認めるときは、その占用料を減免することができる。
(平二五条例一〇・一部改正)
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(平一二条例二一・一部改正)
(市長への委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(防府市道占用条例の廃止)
2 防府市道占用条例(昭和二十八年防府市条例第三号)は、廃止する。
附則(昭和四六年三月三〇日条例第一八号)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定による許可を受けている道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年一二月二五日条例第五一号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定による許可を受けている道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年三月二九日条例第一七号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定による許可を受けている道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年三月二五日条例第一九号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定による許可を受けている道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年三月二七日条例第一三号)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項の規定による許可を受けている道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年三月二六日条例第九号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月一〇日条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
8 第十四条の規定の施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けている道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成三年一二月二四日条例第二三号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けている道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月三一日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
9 第九条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用する。
附則(平成九年九月三〇日条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の許可を受けて設置されている同法第四十条第一項に規定する占用物件で改正後の防府市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定により算定した占用料の額が改正前の防府市道路占用料徴収条例第二条第一項の規定により算定した占用料の額に百分の百十を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるものの占用料の額については、改正後の条例第二条第一項の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(平成一二年三月二九日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月七日条例第一三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月八日条例第一〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一二月二七日条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月一一日条例第一〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の占用に係る占用料について適用する。
附則(平成三一年三月二九日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条第一項の規定は、平成三十一年十月一日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月一五日条例第三九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月六日条例第三八号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭四九条例五一・全改、昭五三条例一七・昭五七条例一九・昭六〇条例一三・昭六一条例九・平三条例二三・平九条例四二・平一九条例一三・平二五条例一〇・平二七条例一〇・平三一条例一七・令二条例三九・令五条例三八・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 五七〇円 | |||
第二種電柱 | 八七〇円 | |||||
第三種電柱 | 一、二〇〇円 | |||||
第一種電話柱 | 五一〇円 | |||||
第二種電話柱 | 八一〇円 | |||||
第三種電話柱 | 一、一〇〇円 | |||||
その他の柱類 | 五一円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 五円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 三円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 四九〇円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三〇〇円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、〇〇〇円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 四二〇円 | |||||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、八〇〇円 | ||||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | ||||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 二一円 | |||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 三〇円 | |||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 四五円 | |||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 六一円 | |||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 九一円 | |||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一二〇円 | |||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 二一〇円 | |||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 三〇〇円 | |||||
外径が一メートル以上のもの | 六一〇円 | |||||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 三円 | |
その他のもの | 一〇円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 八一〇円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 五一〇円 | |||
地下に設けるもの | 三〇〇円 | |||||
その他のもの | 一、〇〇〇円 | |||||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | ||||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 九〇〇円 | ||||
地下に設ける通路 | 五四〇円 | |||||
その他のもの | 一、〇〇〇円 | |||||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 一八円 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | ||||
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下この表において「令」という。)第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | ||
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、八〇〇円 | ||||
標識 | 一本につき一年 | 八一〇円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 一八円 | |||
その他のもの | 一本につき一月 | 一八〇円 | ||||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 一八円 | |||
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 一、八〇〇円 | |||
その他のもの | 九〇〇円 | |||||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇円 | ||||
令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇円 | ||||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 一〇〇円 | |||||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||||
令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | |||||
令第七条第十四号に掲げる施設 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。