○防府市道路占用規則
昭和三十六年三月三十一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の規定に基づく市道の占用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平八規則二一・一部改正)
一 占用の場所を表示する一般平面図
二 占用面積の求積図
三 占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図、縦横断面図
四 広告板及び看板(そで看板を含む。)にあつては、正面面積の求積図
(平八規則二一・一部改正)
(平八規則二一・一部改正)
(占用料の減免申請)
第四条 防府市道路占用料徴収条例(昭和三十六年防府市条例第十三号。以下「条例」という。)第五条の規定による占用料の減額又は免除を受けようとする者は、その旨及びその理由を第二条の道路占用許可申請書(以下「占用許可申請書」という。)又は前条の道路占用変更許可申請書(以下「占用変更許可申請書」という。)に記載しなければならない。
(平二一規則六・一部改正)
(工事の委託申請)
第五条 法第三十八条第一項の規定により占用に伴う道路の構造の復旧工事を市長に委託しようとする者は、その旨を占用許可申請書又は占用変更許可申請書に記載しなければならない。
(平八規則二一・平二一規則六・一部改正)
(申請時期)
第六条 占用許可申請書及び占用変更許可申請書は、法第三十六条第一項に規定する場合を除き占用が工事を要するものであるときは当該工事を実施しようとする日の十日前までに、その他のときは占用を開始しようとする日の五日前までに市長に提出しなければならない。
2 法第三十二条第一項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間が満了した後、引き続き占用するため許可を受けようとするときは、従前の占用期間の満了の日の五日前までに更新道路占用許可申請書(第三号様式)を市長に提出しなければならない。
(平二一規則六・一部改正)
(許可書の交付)
第七条 市長は、法第三十二条第一項の許可をしたときは、道路占用許可書(第一号様式の二)を交付する。
(昭五四規則二〇・追加、平一九規則七・旧第六条の二繰下)
(占用に伴う工事の実施)
第八条 占用者が占用に伴う工事に着手しようとするときは、その旨を着手しようとする日の二日前までに市長に届け出なければならない。
2 占用に伴う工事実施の方法に関する基準は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第十三条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 掘削土砂、工事用器具、機械、材料等を占用区域外に積み、又は散乱させないこと。
二 占用許可の区域内にあつても、許可の程度又は範囲を超えて工事を行わないこと。
三 工事のため道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、市長に届け出て、その指示に従い必要な措置を講ずること。
四 掘削箇所には深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の地盤が緩まないようにすること。
五 掘坑の肩には掘削土砂を積まないで余地を設けるものとし、掘削土砂が交通に支障を及ぼすおそれのあるときは、これを一時他の場所に移すこと。
六 舗装路面及び基盤コンクリートの取壊しは、小部分ずつ施行し、周囲に損傷を及ぼさないようにすること。ただし、周囲に損傷を及ぼしたときは、その部分が属する区画の全部又は周囲を方形に取り壊すこと。
七 工事の施行に際して既設工作物の移転、改築、撤去又は防護を必要とするときは、その工作物の管理者に協議して必要な措置を講ずること。
3 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧の方法に関する基準は、令第十五条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 軟弱地盤又は水がにじみ出る地帯にあつては、ゆう水及び溜水を排除しながら埋め戻すこと。
二 表面仕上げを終わつた後に残土、残材料があるときは、これを道路から取り除き、路面を清浄に仕上げること。
4 占用者は、占用に伴う工事が完成したときは、速やかに市長に届け出てその検査を受けなければならない。
5 占用者は、占用に伴う工事の実施中は、交通に支障のない見やすい箇所に工事標識(第四号様式)を設けなければならない。
(昭五四規則二〇・平八規則二一・平一九規則七・一部改正)
(占用に伴う工事の特例)
第九条 市長は、法第三十八条第一項の規定により、道路の構造を保全するため、占用に伴う工事のうち、道路舗装路面(コンクリート、アスファルト、舗石、歩道ブロック等による舗装)の復旧工事について必要があると認めるときは、第五条の規定による復旧工事委託申請のない場合でも、占用者に代わつて自ら行うことができる。
(昭五四規則二〇・一部改正)
(権利の移転)
第十条 占用者は、占用の権利を他人に移転してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出て、その権利を承継することができる。
一 占用者の死亡により、その相続人が占用物件を相続したとき。
二 法人が合併又は分離によつて、その占用物件の権利を承継したとき。
(平八規則二一・平一九規則七・一部改正)
(占用の廃止)
第十一条 占用者が占用期間中において占用を廃止しようとするときは、その五日前までに道路占用廃止届(第六号様式)を市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更)
第十二条 占用者は、氏名又は住所(法人にあつては、名称又は事務所の所在地)を変更したときは、速やかに氏名(住所)変更届を市長に提出しなければならない。
(昭五四規則二〇・平八規則二一・一部改正)
(平八規則二一・一部改正)
(占用料の還付請求)
第十四条 条例第四条第一項ただし書の規定により占用料の還付を請求しようとする者は、占用料還付請求書(第七号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規定により占用の許可を受けているものは、この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和四〇年五月二七日規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧印刷物の使用)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。
附則(昭和五四年五月一日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年三月三一日規則第一一号)抄
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日規則第二一号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一九年三月一六日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一月三〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行し、改正後の第一号様式の二の規定は、同日以後に交付する道路占用許可書について適用する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年三月三一日規則第一一号)
この規則は、令和二年六月一日から施行し、改正後の第一号様式の二の規定は、同日以後に交付する道路占用許可書について適用する。
(昭54規則20・平8規則21・令2規則11・一部改正)
(平27規則16・全改、平28規則14・令2規則11・一部改正)
(昭54規則20・平8規則21・令2規則11・一部改正)
(平8規則21・令2規則11・一部改正)
(昭40規則27・昭54規則20・一部改正)
(昭54規則20・平8規則21・令2規則11・一部改正)
(昭54規則20・平8規則21・令2規則11・一部改正)
(平8規則21・令2規則11・一部改正)