○防府市堤塘使用条例

昭和二十八年二月二日

条例第四号

第一条 市費の修理保存に属する堤塘を使用せんとする者は、この条例により許可又は承認を受けなければならない。

第二条 削除

(昭三六条例一三)

第三条 使用期間は一年以内とする。但し、公益事業その他特殊の事由があると認めるものについては、その申請により十年を超えない範囲において許可又は承認を与えることがある。

第四条 使用を許可又は承認したるときは、使用料を徴収する。但し、公益事業その他特殊の事由があると認められる場合は願出により使用料を減免することがある。

2 前項の使用料は、許可又は承認の際使用期間中の全額を徴収する。但し、前条但書の規定により一年を超えて使用期間の許可又は承認をした場合は、各年度に区分し、分割徴収することができる。

第五条 防府市道路占用料徴収条例(昭和三十六年防府市条例第十三号)第二条の規定は前条第一項の使用料について準用する。この場合において、同条中「占用料」とあるのは「使用料」と、「占用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第六条 公益上必要の為許可を取消したとき又は天災その他不可抗力により使用の目的を破壊し、原形に復旧しない為使用を廃止したときは、その翌月より満期に至るまでの期間に相当する使用料金は請求により還付する。

2 前項の請求は文書によらなければならない。

第七条 使用の為構造物を設けるものにあつては、その工事に着手又は竣功の都度届出でなければならない。

第八条 使用者は管理者の許可又は承認を受けなければ使用方法の変更を為すことができない。

第九条 使用者は管理者の許可又は承認を受けなければ、使用権の譲渡をすることができない。

第十条 この条例により許可を受けた使用者の相続人は届出により使用を継承することができる。

第十一条 削除

(昭三六条例一三)

第十二条 使用期間満了し又は使用期間中使用を廃止したときは遅滞なくその旨管理者に届出なければならない。

2 前項の場合において工作物を設けたものがあるときは、これを除却し原形に復さなければならない。

第十三条 この条例に違反したるとき若しくは公益上必要あるときは許可を取消し又は許可の条件を変更し又は使用の為設ける構造物の除却若しくは改造を命ずることがある。

第十四条 この条例による構造物の除却等を怠るときは、当市においてこれを執行し又は第三者をして執行せしめその費用は、使用者より徴収することができる。

第十五条 市長は、第一条第八条若しくは第九条の規定又は第十三条の命令に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する。

(昭四〇条例一四・全改、平一二条例二一・一部改正)

第十六条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(昭四〇条例一四・追加、平一二条例二一・一部改正)

(市長への委任)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭三六条例一三・追加、昭四〇条例一四・旧第十六条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際既に本市の区域内にある旧町村又は市において管理者の許可又は承認を受け現に使用期間中にあるものはこの条例により許可又は承認を受けたものとみなす。

3 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和二九年一〇月一日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年一二月二三日条例第三〇号)

この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三六年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一四号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした改正前の条例又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

防府市堤塘使用条例

昭和28年2月2日 条例第4号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和28年2月2日 条例第4号
昭和29年10月1日 条例第43号
昭和33年12月23日 条例第30号
昭和36年3月31日 条例第13号
昭和40年3月30日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第21号