○防府市堤塘使用条例施行規則

昭和三十六年三月三十一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則防府市堤塘使用条例(昭和二十八年防府市条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第二条 条例第一条の規定による使用許可又は承認を受けようとする者は堤塘使用許可申請書(第一号様式)に次の図書を添付して申請しなければならない。ただし、継続使用の場合は、図書の一部を省略することができる。

 使用の場所を表示する一般平面図

 使用面積の求積図

 工作物、物件又は施設を設ける場合はその構造図、縦横断面図

第三条 条例第八条の規定による使用方法の変更の許可又は承認を得ようとする者は堤塘使用方法変更許可申請書(第二号様式)により申請しなければならない。

第四条 条例第九条の規定による使用権譲渡の許可又は承認を得ようとする者は、堤塘使用譲渡許可申請書(第三号様式)により申請しなければならない。

(届出)

第五条 条例第十条の規定による使用権承継の届出及び条例第十二条第一項の規定による使用廃止の届出は、それぞれ堤塘使用承継届(第四号様式)堤塘使用廃止届(第五号様式)によるものとする。

(使用料の減免願)

第六条 条例第四条の規定による使用料の減額又は免除を申請しようとする者はその旨を使用許可申請書に記載し、その理由書を添付しなければならない。

(使用料の還付請求)

第七条 条例第六条の規定による使用料金の還付請求は、堤塘使用料還付請求書(第六号様式)によるものとする。

(許可証)

第八条 市長は条例第二条第八条又は第九条の規定による許可又は承認をしたときは許可(承認)証を交付する。

(完了検査)

第九条 使用者は使用に伴う工事が完成したとき又は使用廃止に伴う工作物、物件の取除きを完了したときは、市長に届け出て係員の検査を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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防府市堤塘使用条例施行規則

昭和36年3月31日 規則第8号

(昭和36年3月31日施行)