○防府市堤塘使用条例施行規則
昭和三十六年三月三十一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は防府市堤塘使用条例(昭和二十八年防府市条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 使用の場所を表示する一般平面図
二 使用面積の求積図
三 工作物、物件又は施設を設ける場合はその構造図、縦横断面図
(使用料の減免願)
第六条 条例第四条の規定による使用料の減額又は免除を申請しようとする者はその旨を使用許可申請書に記載し、その理由書を添付しなければならない。
(完了検査)
第九条 使用者は使用に伴う工事が完成したとき又は使用廃止に伴う工作物、物件の取除きを完了したときは、市長に届け出て係員の検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。