○防府市港湾施設野積場設置及び管理条例

昭和三十九年三月九日

条例第十三号

(目的及び設置)

第一条 本市港湾の開発を図り、海上運送の円滑な運営に資する目的をもつて、広く一般の利用に供するため、港湾施設野積場(以下「野積場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 野積場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市港湾施設新田野積場

防府市大字新田二〇三四番地の九

防府市港湾施設中関野積場

防府市大字浜方四七三番地の一一

(平一五条例二四・平一九条例二九・一部改正)

(利用の許可)

第三条 野積場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

(利用の制限)

第四条 次の各号の一に該当する貨物については、野積場を利用することができない。ただし、市長が災害防止その他適当な措置が講じてあると認めるものについては、この限りでない。

 爆発物その他取扱い上危険なもの

 他の貨物を損傷するおそれがあるもの

 病毒、伝染性のあるもの

 港湾施設を損傷するおそれがあるもの

 その他市長において公益又は管理上支障があると認めるもの

(利用の停止又は取消し)

第五条 市長は、次の各号の一に該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

 利用許可の申請に不正があつたとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 公益上その他市長が必要と認めたとき。

(貨物の搬出及び撤去)

第六条 市長は、次の各号の一に該当する貨物については、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又はその所有者に搬出又は撤去を命ずることができる。

 利用許可の期間が満了したもの

 利用許可を受けないで放置してあるもの

2 前項に定める搬出又は撤去の命令に応じない貨物は、市においてこれを搬出又は撤去することができる。この場合の費用は、利用者又は所有者の負担とする。

(貨物の保管)

第七条 野積場における貨物は、利用者自ら保管の責めに任ずるものとする。

(昭四九条例五四・一部改正)

(責任)

第八条 市は、野積場の利用により利用者又は第三者に生じた損害については、賠償の責めを負わない。この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づいて行う処分又は指示によつて生じた損害についても、同様とする。

(昭四九条例五四・一部改正)

(権利義務の譲渡の禁止)

第九条 利用者は、許可により生ずる権利義務を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(使用料)

第十条 利用者は、別表により算出した使用料(利用期間が一月未満の場合にあつては、別表により算出した使用料の額に百分の百十を乗じて得た額)を市長が指定する期日までに納入通知書により納付しなければならない。この場合において、一件の使用料の額が百円に満たないものは、百円に切り上げる。

2 市長は、公益上その他特殊な事由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(平元条例一三・平九条例二八・平一九条例二九・平二五条例四二・平三一条例一四・一部改正)

(使用料の不還付)

第十一条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用できないときは、この限りでない。

(昭四九条例五四・一部改正)

(原状回復)

第十二条 利用者は、利用が終わつたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(昭四九条例五四・一部改正)

(罰則)

第十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料を科する。

 第三条の規定に違反した者

 第六条の規定による処分に従わない者

(平一二条例二一・一部改正)

第十四条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一二条例二一・一部改正)

(規則への委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市港湾施設使用条例(昭和三十年防府市条例第六号)は、廃止する。

(昭和四六年三月二二日条例第一〇号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日条例第五四号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けている港湾施設野積場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月二五日条例第一七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

9 第十五条の規定の施行の際現に許可を受けている港湾施設野積場の利用に係る使用料については、同条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、別表の改正規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年一二月一二日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月一〇日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十条第一項及び別表の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条第一項及び別表の規定は、平成十九年十月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第七条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市三田尻塩田記念産業公園設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定及び第十三条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、占用料、土砂採取料、入園料、土石採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

別表

(昭四九条例五四・全改、昭五七条例一七・平元条例一三・平九条例二八・平一九条例二九・一部改正)

区分

単位

使用料

利用期間が一月未満

一平方メートル当たり一日につき

二円一〇銭

利用期間が一月以上

一平方メートル当たり一月につき

七〇円

備考

1 一平方メートル未満の面積は、一平方メートルとして算定する。

2 利用期間が一月以上である場合において、その期間に一月未満の端数があるときは、一月として算定する。

防府市港湾施設野積場設置及び管理条例

昭和39年3月9日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第13号
昭和46年3月22日 条例第10号
昭和49年12月25日 条例第54号
昭和57年3月25日 条例第17号
平成元年3月10日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第21号
平成15年12月12日 条例第24号
平成19年9月10日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第14号