○防府市港湾施設野積場設置及び管理条例施行規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市港湾施設野積場設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第十三号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第二条 条例第三条第一項の規定による利用の許可を受け、又は同条第二項の規定による変更をしようとする者は、利用(変更)許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。

(平一九規則三七・一部改正)

(申請時期)

第三条 利用(変更)許可申請書は、利用の開始又は変更しようとする日の五日前までに市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第四条 条例第十条第二項の規定による使用料の減免を申請しようとする者は、その旨を利用(変更)許可申請書に記載しなければならない。

(利用期間)

第五条 利用期間は、一年以内とする。ただし、公益事業その他特別の事情があると認めるものについては、申請により十年をこえない範囲内において許可することができる。

(許可書)

第六条 条例第三条第一項の規定により市長が利用の許可をしたときは、許可書(第二号様式)を交付するものとする。同条第二項の規定による変更の場合も、また同様とする。

(平一九規則三七・一部改正)

(氏名等の変更届)

第七条 利用者は、氏名又は住所(法人にあつては名称又は事務所の所在地)を変更したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(利用の廃止届)

第八条 利用者が利用許可の期間中においてその利用を廃止したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市港湾施設使用条例施行規則(昭和三十六年防府市規則第六号)は、廃止する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一九年一一月五日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3規則20・平19規則37・一部改正)

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(平19規則37・一部改正)

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防府市港湾施設野積場設置及び管理条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第12号

(平成19年11月5日施行)