○防府市長が管理する海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則
平成九年四月一日
規則第三十八号
(目的)
第一条 この規則は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第三条の規定により指定された海岸保全区域のうち、法第五条の規定により市長が管理する区域(以下「保全区域」という。)内における工事等の規制について必要な事項を定めることを目的とする。
一 他の土地 市長(法第五条に規定する海岸管理者である市長をいう。)以外の者がその権限に基づき管理する土地をいう。
二 他の施設等 海岸保全施設(法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)以外の施設又は工作物をいう。
四 占用 法第七条第一項に規定する占用をいう。
(許可申請)
第三条 法第七条第一項の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。
一 保全区域内における土石(砂を含む。以下同じ。)の採取をしようとするとき 土石採取許可申請書(第二号様式)
二 水面若しくは他の土地に他の施設等を新設し、又は水面若しくは他の土地にある他の施設等を改築しようとするとき 施設(工作物)新設(改築)許可申請書(第三号様式)
三 土地の掘削、盛土又は切土をしようとするとき 掘削(盛土・切土)許可申請書(第四号様式)
四 木材その他の物件の投棄又は繋留その他の市長が指定する行為をしようとするとき 投棄(繋留等)許可申請書(第四号様式)
(承認申請)
第五条 法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(第五号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更等)
第六条 法第七条第一項又は法第八条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第九条に規定する場合は、この限りでない。
(占用期間)
第七条 占用の期間は、五年以内とする。
2 法第七条第一項又は法第八条第一項の許可を受けた者が占用、土石の採取、工事の施行又は第四条第四号に規定する行為を中止し、又は廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。これを再開しようとするときも、同様とする。
(氏名変更等の届出)
第九条 法第七条第一項又は法第八条第一項の許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その日から一月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 法第七条第一項又は法第八条第一項の許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から一月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復義務)
第十条 法第七条第一項の許可を受けた者は、占用の期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平一二規則一二・旧第十五条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に許可を受けている保全区域の占用に係る占用料については、改正後の防府市長が管理する海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月二九日規則第一二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。