○防府市都市公園設置及び管理条例施行規則
昭和三十九年十一月二十四日
規則第五十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市都市公園設置及び管理条例(昭和三十九年防府市条例第四十六号。以下「条例」という。)第二十七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平六規則三一・平二五規則二二・平二七規則一七・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。
一 行商その他これに類する行為をする場合には、販売品目、販売価格、販売人員、収支概算等を記載した行商の計画書及び申請者の能力を証する書類
二 募金その他これに類する行為をする場合には、募金趣意書及び募金計画書
三 業として写真を撮影する場合には、営業種目、営業時間、料金、撮影機の台数、収支概算等を記載した営業計画書及び申請者の能力を証する書類
四 業として映画の撮影を行う場合には、撮影の目的、期間、撮影のための人員、使用場所等を記載した計画書並びに現場責任者の住所、氏名及び資格を証する書類
五 臨時に会費を徴して写真コンテスト撮影会を行う場合には、目的、参集人員、会費等を記載した会合の計画書
六 臨時に料金を徴して行う映画会その他の興業を行う場合には、目的、内容、開催回数、収容予定人員、料金、収支概算等を記載した事業計画書並びに現場責任者の住所、氏名及び資格を証する書類
七 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する行為をする場合には、会合の目的、使用期間、使用場所、料金、附属施設、会合の運営管理に関する事項等を記載した計画書並びに現場責任者の住所、氏名及び資格を証する書類
(平六規則三一・平二五規則二二・一部改正)
(施設の設置又は管理の許可の申請)
第三条 公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書(第二号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。
一 公園施設設置の場合
イ 設計書、図面及び仕様書
ロ 創設経費概算書
ハ 事業計画書及び収支概算書
ニ 供用及び管理に関する計画書
ホ 申請者が法人又はこれに準ずる団体の場合には、定款又はこれに類する書類、登記事項証明書(法人のみ)、最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表、役員名簿並びに許可申請に関する意思決定を証する書類
(平六規則三一・平二五規則二二・一部改正)
(連帯保証人)
第四条 市長は、必要と認めるときは、公園施設の設置又は管理を許可する際に、申請者に連帯保証人を立てさせることができる。
2 連帯保証人は、引き続いて一年以上本市に在住し、かつ、弁済の資力を有する者でなければならない。
(休憩所等の料金)
第五条 公園施設が休憩所、売店、軽飲食店、宿泊所、駐車場その他有料で公開される施設である場合において当該施設の設置又は管理をする者は、その販売品目、料金等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により承認を得た料金等は、利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平二五規則二二・平二七規則一七・一部改正)
(占用許可の申請)
第六条 公園占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(第三号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、設計書、図面及び仕様書を添付しなければならない。
(平六規則三一・全改)
(許可の制限)
第八条 市長は、過去において不適当と認める行為のあつた者に対しては、前条の許可をしないことができる。
2 市長は、許可の際、必要に応じて条件を付することができる。
(平六規則三一・全改)
(平六規則三一・全改)
(施設の設置、管理及び公園占用許可更新の申請)
第十条 公園施設の設置若しくは管理又は公園占用の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、当該許可期間の満了の日の十五日前までに公園施設設置等許可期間更新申請書(第六号様式)を市長に提出しなければならない。
(平六規則三一・全改)
(平六規則三一・全改、平二五規則二二・平二七規則一七・一部改正)
(平六規則三一・追加、平二五規則二二・平二七規則一七・一部改正)
(平六規則三一・追加、平二七規則一七・一部改正)
(入場の制限)
第十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
一 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携行する者
二 場内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
三 その他場内の管理上支障があると認められる者
(平六規則三一・追加、平二七規則一七・一部改正)
(使用料の減免)
第十五条 条例第十八条の規定により有料公園施設の使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
一 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき 全額免除
二 次のいずれかに該当するとき 五十パーセント減額
イ 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。
ロ 市内の小学校、中学校若しくは高等学校又は防府市スポーツ協会が主催する行事に使用するとき。
ハ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者が、有料公園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、その半数以上を占めるとき。
ニ その他市長が公益上必要があると認めるとき。
(平六規則三一・追加、平二五規則二二・一部改正、平二七規則一七・旧第十六条繰上・一部改正、令二規則一四・令四規則一四・一部改正)
(使用料の還付)
第十六条 条例第十九条ただし書の規定により有料公園施設の使用料を還付する場合の基準は、次のとおりとする。
一 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなつたとき 全額
二 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申し出をなし、市長が相当の理由があると認めるとき 五十パーセント相当額
(平六規則三一・追加、平二五規則二二・一部改正、平二七規則一七・旧第十七条繰上・一部改正、令四規則一四・一部改正)
(器具等の損傷又は滅失の届出)
第十七条 使用者が施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに有料公園施設器具等損傷(滅失)届(第十一号様式)により市長に届け出なければならない。
(平六規則三一・追加、平二七規則一七・旧第十八条繰上・一部改正)
2 前項の場合において、この規則で定める様式については、当該様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。
(平二七規則一七・追加)
(その他)
第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平六規則三一・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年六月二八日規則第二〇号)
1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成六年一二月二八日規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年一月五日から施行する。
附則(平成一五年一二月一二日規則第四五号)
この規則は、平成十六年一月四日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二七年三月三一日規則第一七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年三月三一日規則第一四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例施行規則第十五条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例施行規則第六条第一項の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平3規則20・平15規則45・平25規則22・一部改正)
(平3規則20・平15規則45・平25規則22・一部改正)
(平3規則20・平15規則45・平25規則22・一部改正)
(平6規則31・全改、平15規則45・平25規則22・平28規則14・一部改正)
(平6規則31・全改、平15規則45・平25規則22・一部改正)
(平6規則31・全改、平15規則45・平25規則22・一部改正)
(平6規則31・全改、平15規則45・平25規則22・一部改正)
(平27規則17・全改)
(平27規則17・全改、平28規則14・一部改正)
(平6規則31・追加、平15規則45・平25規則22・平27規則17・令4規則14・一部改正)
(平6規則31・追加、平15規則45・平25規則22・平27規則17・令4規則14・一部改正)