○防府市都市計画審議会条例

平成十二年六月三十日

条例第三十号

(目的及び設置)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条の二第一項の規定により、同法により本市の権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、防府市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する委員をもって組織する。

 学識経験のある者 五人以内

 市議会議員 四人以内

 関係行政機関の職員 四人以内

 本市に住所を有するもの 二人以内

(委員の任期)

第三条 前条第一号及び第四号に掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第二号に掲げる者につき任命された委員の任期は、市議会議員の任期による。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第四条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、第二条第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第七条 第二条第三号に掲げる者につき任命された委員が特別な事由により出席できないときは、市長が必要と認めるときに限り、当該委員が委任する当該行政機関の職員を代理として会議に出席させ、調査審議させることができる。

(意見の聴取)

第八条 審議会は、必要があると認めるときは、専門委員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(常務委員会)

第九条 審議会は、審議会の権限に属する事項で市長が定める軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長の指名する委員六人以内をもって組織する。

3 第六条(第一項ただし書を除く。)の規定は、常務委員会について、これを準用する。

(幹事)

第十条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

(庶務)

第十一条 審議会及び常務委員会の庶務は、土木都市建設部において処理する。

(平一七条例六・一部改正)

(その他)

第十二条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。

(防府市都市計画審議会条例の廃止)

2 防府市都市計画審議会条例(昭和四十四年防府市条例第二十五号)は、廃止する。

(会議の招集に係る経過措置)

3 この条例施行後最初に行われる会議は、第六条第一項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成一七年三月一一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

防府市都市計画審議会条例

平成12年6月30日 条例第30号

(平成17年4月1日施行)