○防府市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和六十二年十二月二十三日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第十六条第二項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第二条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第三条 法第十六条第二項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して一週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

防府市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和62年12月23日 条例第24号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第24号