○防府市住居表示に関する条例
昭和四十年七月一日
条例第三二号
(趣旨)
第一条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第四条及び第八条第二項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第二条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第三条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。
3 市長は、次の各号の一に該当するときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。
二 関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき。
三 実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たとき。
4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第四条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
一 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近
二 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作から道路への主要な通路が道路に接する附近
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。
(昭四〇条例三五・一部改正)
附則(昭和四〇年八月三一日条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。