○防府市住居表示に関する条例施行規則
昭和四十年九月二十五日
規則第四五号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市住居表示に関する条例(昭和四十年防府市条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
一 住居の用に供するもの
二 事務所、店舗、旅館、学校、図書館、体育館、集会場、娯楽場、劇場、工場、作業場その他の事業所としての建物
三 倉庫又は車庫としての建物
四 公園、遊園、プールその他住居表示を必要とする工作物
2 前項の表示は、主要の出入口、玄関又は門柱のおおむね一・六メートルの高さの歩行者から見やすい場所につけるものとする。
附則
この規則は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則(平成三年六月二八日規則第二〇号)
1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
別表
住居番号の表示様式
備考
1 左部分には街区符号を右部分には住居番号を表示するものとする。
2 街区符号又は住居番号が1けたの場合には、中心に近い位置に表示するものとする。
3 斜線の部分は白色とし、斜線以外の部分は暗い黄緑とする。
(平3規則20・一部改正)