○防府市住居表示に関する条例施行規則

昭和四十年九月二十五日

規則第四五号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市住居表示に関する条例(昭和四十年防府市条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第二条 条例第三条第一項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は次の各号に掲げるものとする。ただし当該建物その他の工作物が主たる建物その他の工作物に附属するものである場合は、この限りでない。

 住居の用に供するもの

 事務所、店舗、旅館、学校、図書館、体育館、集会場、娯楽場、劇場、工場、作業場その他の事業所としての建物

 倉庫又は車庫としての建物

 公園、遊園、プールその他住居表示を必要とする工作物

(新築等の届出)

第三条 条例第三条第一項の届出及び第二項の申出は、住居番号設定(変更、廃止)(第一号様式)によらなければならない。

(街区符号、住居番号設定等の通知)

第四条 条例第二条及び第三条第四項の規定による通知は、街区符号及び住居番号設定(変更、廃止)通知書(第二号様式)によりするものとする。

(住居番号の表示)

第五条 条例第四条の規定による住居番号の表示様式は、別表のとおりとする。

2 前項の表示は、主要の出入口、玄関又は門柱のおおむね一・六メートルの高さの歩行者から見やすい場所につけるものとする。

この規則は、昭和四十年十月一日から施行する。

(平成三年六月二八日規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

別表

住居番号の表示様式

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備考

1 左部分には街区符号を右部分には住居番号を表示するものとする。

2 街区符号又は住居番号が1けたの場合には、中心に近い位置に表示するものとする。

3 斜線の部分は白色とし、斜線以外の部分は暗い黄緑とする。

(平3規則20・一部改正)

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防府市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年9月25日 規則第45号

(平成3年6月28日施行)