○地価公示台帳閲覧規則

昭和四十九年二月二十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)及び地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第二条 台帳の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を防府市総務部行政管理課に設置する。

(平元規則四七・全改、平九規則七・平一一規則八・平一九規則二〇・平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(閲覧時間等)

第三条 台帳の閲覧時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。

3 市長は、台帳の整理その他必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

4 台帳の閲覧期間は、当該台帳を閲覧に供した日から三年とする。

(平元規則四七・全改、平五規則一四・一部改正)

(台帳の閲覧承認申請)

第四条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第五条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 閲覧場所において喫煙及び火気の使用に注意をすること。

 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

 係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第六条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(平二六規則七・一部改正)

(使用後の点検)

第七条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第八条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一五日規則第四七号)

この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例施行規則第十四条の改正規定は平成二年四月一日から、第九条から第十一条までの規定は平成元年十二月三十日から施行する。

(平成五年四月一日規則第一四号)

この規則は、平成五年五月一日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

地価公示台帳閲覧規則

昭和49年2月21日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和49年2月21日 規則第6号
平成元年12月15日 規則第47号
平成5年4月1日 規則第14号
平成9年3月25日 規則第7号
平成11年3月25日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第20号
平成26年3月26日 規則第7号
令和2年3月26日 規則第8号