○防府市営住宅設置及び管理条例

平成九年九月三十日

条例第四十一号

防府市営住宅設置及び管理条例(昭和二十七年防府市条例第二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 設置(第三条)

第三章 市営住宅の管理(第四条―第四十一条)

第四章 法第四十五条第一項に基づく社会福祉事業等への活用(第四十二条―第四十八条)

第五章 法第四十五条第二項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第四十九条―第五十三条)

第六章 駐車場の管理(第五十四条―第六十四条)

第七章 補則(第六十五条―第六十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 市営住宅建替事業 市が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 市営住宅監理員 法第三十三条の規定により市長が任命する者をいう。

第二章 設置

(設置)

第三条 市内の住宅不足を緩和するため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第三章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第四条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

 市広報への掲載

 市のホームページへの掲載

 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

 前三号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(平二九条例三八・一部改正)

(公募の例外)

第五条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅の借上げに係る契約の終了

 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平一八条例一〇・令元条例一八・一部改正)

(入居者の資格)

第六条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十九条に規定する居住制限者(次条第二項において「被災者等」と総称する。)にあっては、第二号から第六号までに掲げる条件)を具備する者でなければならない。

 その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 法第二十三条第一号イの特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に定める場合 二十五万九千円

 に掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 市営住宅、改良住宅(防府市営改良住宅設置及び管理条例(昭和四十七年防府市条例第三十五号)第二条第一項に規定する改良住宅をいう。)、市有住宅(防府市有住宅設置及び管理条例(平成二十四年防府市条例第四十号)第二条第一号に規定する市有住宅をいう。)及び三世代住宅(防府市有三世代住宅設置及び管理条例(平成二十九年防府市条例第三十六号)第二条第一号に規定する三世代住宅をいう。)の家賃を滞納していないこと。

 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されている児童を含む。以下同じ。)であること。

 その者又は現にその者と同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められないこと。

2 前項第一号イの特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が(1)から(3)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める程度であるもの

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 (2)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 難病(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条に規定する特殊の疾病をいう。)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態若しくは同法第五条の二第一項に規定する認知症である者でその障害の程度が(1)から(3)までに定める程度に準ずるものとして認められるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者(同居者がある場合にあっては、当該同居者を含む。)が六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 市長は、第一項各号に掲げる条件のほか、市営住宅の供給場所又は規格ごとに、年齢、障害の種類及び程度、同居者その他必要な事項について条件を付すことができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第一項第六号及び第二項第一号ロに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平一二条例三五・平一二条例四五・平一三年条例二六・平二〇条例九・平二四条例一三・平二五条例一五・平二五条例三六・平二六条例三〇・令元条例一八・令五条例五・一部改正)

(入居者資格の特例)

第七条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第二項第四号に掲げる市営住宅の入居者は、同条第一項各号(被災者等にあっては、同項第二号から第六号まで)に掲げる条件及び同条第三項の規定により市長が付す条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平一二条例四五・平一三条例二六・平二〇条例九・平二四条例一三・平二五条例一五・令元条例一八・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第九条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 市長は、前項の規定により入居者を決定することが困難と認められる場合においては、公開抽選により入居者を決定する。

4 第二項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が防府市営住宅入居者選考審査会条例(昭和三十五年防府市条例第二十二号)第二条に規定する防府市営住宅入居者選考審査会の意見を聴いて定める。

5 市長は、次に掲げる者については、第三項の公開抽選を優先的に受けさせることができる。

 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別し、又は離婚した後婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合その他婚姻の予約がある場合を含む。)をしていない者で、二十歳未満の扶養親族を有するもの

 六十歳以上の者又は十八歳未満の者で、現に同居し、若しくは同居しようとする親族のないもの又は次のいずれかに該当する者のみと同居し、若しくは同居しようとするもの

 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

 十八歳未満の親族

 六十歳以上の親族

 三人以上の扶養親族(十八歳未満の者に限る。)と現に同居し、又は同居しようとする者

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者があるもの

 第六条第二項第一号イからまでに掲げる者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

 前三号に該当する親族と現に同居し、又は同居しようとする者

 前条第一項の規定により入居の申込みをし、第三項の公開抽選において連続して四回以上入居決定者(次条第二項の規定により入居者として決定される者を含む。)となっていない者

(平一八条例一〇・平二四条例一三・平二五条例一五・平二九条例三八・令元条例一八・一部改正)

(入居補欠者)

第十条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第十一条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人一人が連署する請書を提出すること。

 第十八条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から十日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元条例一八・一部改正)

(連帯保証人の責任等)

第十一条の二 前条第一項第一号に規定する連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)は、入居決定者と連帯して、入居決定者に係る市営住宅の家賃の納付、損害賠償その他の市営住宅の入居に基づいて生じる一切の債務(以下この条において「入居決定者の債務」という。)を負担するものとする。

2 連帯保証人は、前項の規定により負担する入居決定者の債務の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

3 前項の極度額は、入居決定者の入居時における六月分の家賃に相当する金額とする。

4 市長は、連帯保証人の請求があったときは、遅滞なく、入居決定者の債務に関する情報を提供しなければならない。

5 入居決定者の債務の不履行があったときは、市長は、連帯保証人に対し、入居決定者の債務の不履行を知った時から二箇月以内に、その旨を通知するものとする。

(令元条例一八・追加)

(同居の承認)

第十二条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第十一条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平二〇条例九・平二九条例三五・一部改正)

(入居の承継)

第十三条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後三十日以内に、公営住宅法施行規則第十二条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二〇条例九・平二九条例三五・一部改正)

(家賃の決定)

第十四条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十八条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第一項ただし書に規定する場合を除く。)において、第三十五条第一項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(平二九条例三八・一部改正)

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第八条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第三十五条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第七条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第一項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第九条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平二九条例三五・平二九条例三八・令元条例一八・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十六条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 市長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者の同意を得て、収入の状況、心身の状況その他の入居者又は同居者の事情を十分に把握し、前項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予の措置が講じられるよう努めなければならない。

(令元条例一八・一部改正)

(家賃の納付)

第十七条 市長は、入居者から第十一条第五項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第三十一条第一項又は第三十六条第一項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第四十一条第一項による明渡しの請求のあったときは明渡しのあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第四十条第一項に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第十八条 市長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第十六条第一項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(令元条例一八・一部改正)

(敷金の運用等)

第十九条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第二十条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十一条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第二十二条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十三条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第二十四条 入居者が市営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第二十五条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第二十六条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することできる。

第二十七条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十八条 市長は、毎年度、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第一項第一号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前二項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(平二四条例一三・令元条例一八・一部改正)

(明渡し努力義務)

第二十九条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第三十条 第二十八条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第十四条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項(第十五条第一項ただし書に規定する場合にあっては、令第八条第三項において準用する同条第二項)に規定する方法によらなければならない。

3 第十六条及び第十七条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(平二九条例三八・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第三十一条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十二条 第二十八条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第十四条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十七条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第三十三条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十四条 市長が第七条第一項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第三十七条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十五条 市長は、第十四条第一項第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃の決定、第十六条(第三十条第三項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十八条第二項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあっせん等又は第三十七条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第三十六条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第三十二条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十六条第二項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第三十七条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十八条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例三五・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十九条 市長は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平二九条例三五・一部改正)

(住宅の検査)

第四十条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十七条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第四十一条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上市営住宅を使用しないとき。

 第十二条第一項第十三条第一項又は第二十二条から第二十七条(第二項を除く。)までの規定のいずれかに違反したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第一項第七号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

(平二〇条例九・令元条例一八・一部改正)

第四章 法第四十五条第一項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第四十二条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第二条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第四十三条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十四条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十五条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第十七条から第二十七条まで、第三十六条及び第四十条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第十七条中「第十一条第五項」とあるのは「第四十三条第二項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第四十八条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第四十六条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第四十七条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十三条第一項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第四十八条 市長は、次の各号の一に該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第五章 法第四十五条第二項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第四十九条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第五十条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(平一四条例三・一部改正)

(入居者資格)

第五十一条 第四十九条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第六条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

 特定優良賃貸住宅法施行規則第七条各号に定めるもの

(平二四条例一三・令五条例五・一部改正)

(家賃)

第五十二条 第四十九条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第十五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「第三十五条第一項」とあるのは「第五十三条において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃については、第十四条第三項の規定を準用する。この場合において、「第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と読み替えるものとする。

(平二九条例三八・一部改正)

(準用)

第五十三条 第四十九条の規定による市営住宅の使用については、第五十条から前条までに定めるもののほか、第四条第五条第八条から第十三条まで、第十六条から第二十七条まで、第三十五条から第四十一条まで及び第六十六条の規定を準用する。この場合において、第八条第一項中「前二条」とあるのは「第五十一条」と、第十七条第一項中「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、第三十五条第一項中「第十四条第一項、第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃の決定、第十六条(第三十条第三項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十八条第二項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあっせん等又は第三十七条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第五十二条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平二九条例三八・一部改正)

第六章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第五十四条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第五十五条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第五十六条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 当該市営住宅の入居者又は同居者であること。

 入居者若しくは同居者が自ら使用するため又は入居者若しくは同居者が居宅において介護等を受ける場合に当該介護者等に駐車させるため駐車場を必要としていること。

 駐車場の使用料を支払うことができること。

 第四十一条第一項第一号から第六号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平二〇条例九・令元条例一八・一部改正)

(使用の申込み)

第五十七条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第五十八条 市長は、前条第一項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第五十九条 第五十七条第二項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から十日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

 第六十二条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第一項又は前項に規定する期間内に第一項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第一項又は第二項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から十日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第六十条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第六十一条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第六十二条 市長は、駐車場の使用決定者から三月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第十八条第三項から第五項まで及び第十九条の規定は、第一項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第十八条第三項及び第四項中「入居者」とあるのは「使用者」と、同項中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(令元条例一八・一部改正)

(使用許可の取消し)

第六十三条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

 不正の行為により使用許可を受けたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

 正当な理由によらないで十五日以上駐車場を使用しないとき。

 第五十六条に規定する使用者資格を失ったとき。

 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による駐車場の明渡請求については、第四十一条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第六十三条第一項第一号」と、同条第四項中「第一項第二号から第六号まで」とあるのは「第六十三条第一項第二号から第五号まで」と、同条第五項中「第一項第七号」とあるのは「第六十三条第一項第六号」と読み替えるものとする。

(平二〇条例九・一部改正)

(準用)

第六十四条 駐車場の使用については、第五十四条から前条までに定めるもののほか、第十七条第二十四条第二十五条第二十六条本文第二十七条第一項本文及び第四十条第一項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第七章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第六十五条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから五人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をするものとする。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。

5 第一項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第六十六条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第六十七条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第六十八条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一二条例二一・一部改正)

(委任)

第六十九条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第四条第二項第五条第八号第六条第七条第十二条から第十九条まで、第二十二条から第三十九条まで及び第四十一条の規定は適用せず、改正前の防府市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項、第四条第五号、第六号及び第八号、第五条、第九条から第十三条まで、第十五条から第十八条の十二まで、第二十条並びに附則第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、新条例第五条の規定は適用せず、旧条例第四条第七号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第十四条第一項、第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第二項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成十年四月一日において現に附則第二項の市営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額に旧条例第十八条の七の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第十八条の七の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第十八条の七の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

6 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成一〇年三月九日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月一〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成十一年規則二七号で、平成十一年四月三十日から施行)

(平成一二年三月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年九月一四日条例第三五号)

この条例は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月一三日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年六月二一日条例第二六号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一三年一二月一四日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月一一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年七月一日条例第二一号)

この条例は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成十四年規則第三二号で、平成十四年八月二十二日から施行)

(平成一五年一二月一二日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年六月一八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成十六年規則第二六号で、平成十六年九月十五日から施行)

(平成一八年三月九日条例第一〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月六日条例第九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月一八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月九日条例第二四号)

この条例は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二十年規則第三十四号で、平成二十年十月二十八日から施行)

(平成二一年六月一七日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月一六日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に五十六歳以上である者の市営住宅の入居資格については、改正後の第六条第二項第一号中「六十歳以上」とあるのは、「五十六歳以上」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(平成二四年六月一五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に五十七歳以上である者の市営住宅の入居資格については、改正後の第六条第二項第二号中「六十歳以上」とあるのは、「五十七歳以上」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(平成二五年六月一四日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月九日条例第三六号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年七月二日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月一〇日条例第三〇号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年一二月二六日条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例中別表防府市営勝坂住宅の項を削る改正規定及び次項の規定は公布の日から、同表に防府市営三田尻本町住宅の項を加える改正規定は公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「規則で定める施行日」という。)から施行する。

(平成二十七年規則第七号で、平成二十七年三月二日から施行)

(準備行為)

2 防府市営三田尻本町住宅の供用を開始するために必要な入居の申込みその他の準備行為は、規則で定める施行日前においても行うことができる。

(平成二八年六月一七日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月三一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年九月七日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月七日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市営住宅設置及び管理条例第十四条第一項、第十五条(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十条第二項の規定は、平成三十年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成三〇年七月一三日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年六月一七日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二七日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(保証債務に関する経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市営住宅設置及び管理条例第十一条の二(防府市営改良住宅設置及び管理条例(附則第四項及び第五項において「改良住宅条例」という。)第四条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の防府市有住宅設置及び管理条例第十条の二の規定及び第四条の規定による改正後の防府市有三世代住宅設置及び管理条例(次項において「改正後の三世代住宅条例」という。)第十条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に連帯保証人となった者の保証債務について適用し、施行日前に連帯保証人となった者の保証債務については、なお従前の例による。

(明渡請求に係る利息に関する経過措置)

4 施行日前に到来した支払期に係る第一条の規定による改正前の防府市営住宅設置及び管理条例第四十一条第三項(改良住宅条例第四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利息、第三条の規定による改正前の防府市有住宅設置及び管理条例第二十七条第三項に規定する利息及び第四条の規定による改正前の防府市有三世代住宅設置及び管理条例第三十二条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 施行日以後に防府市営住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市営住宅、改良住宅条例第二条第一項に規定する改良住宅、防府市有住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する市有住宅及び防府市有三世代住宅設置及び管理条例第二条第一号に規定する三世代住宅に入居するために必要な手続その他の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和五年二月二八日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平一〇条例二・平一一条例三・平一二条例四五・平一三条例五・平一三条例三七・平一四条例三・平一四条例二一・平一五条例二六・平一六条例二〇・平一九条例四・平二〇条例二〇・平二〇条例二四・平二一条例二〇・平二二条例三・平二三条例一四・平二四条例二五・平二五条例二五・平二六条例二四・平二六条例四四・平二八条例三八・平二九条例二二・平三〇条例三二・令元条例六・一部改正)

名称

位置

戸数

防府市営大平山住宅

防府市大字牟礼一三七番地の三

三六(ほかに共同施設一)

防府市営坂本住宅

防府市大字牟礼一〇一〇番地一のほか

三〇五(ほかに共同施設一)

防府市営大内住宅

防府市大字江泊八七〇番地ほか

二〇

防府市営日の出町住宅

防府市本橋町一四番二六号ほか

五四

防府市営松原住宅

防府市華浦二丁目一番五号ほか

四八

防府市鞠生町八番一号ほか

六八(ほかに共同施設一)

防府市石が口三丁目二〇番一号

一二

防府市営桑山住宅

防府市桑山一丁目六番三号ほか

七六

防府市営亀塚住宅

防府市車塚町一〇番三七号ほか

七〇

防府市営西田中住宅

防府市大字新田九八八番地の一

七三

防府市営吉敷住宅

防府市大字下右田四七一番地の一

五〇

防府市営上河原住宅

防府市大字上右田二〇五〇番地

四〇

防府市営田島住宅

防府市大字田島一四六一番地の一ほか

二八九(ほかに共同施設一)

防府市営富海住宅

防府市大字富海二七五六番地

一〇

防府市営佐野住宅

防府市大字佐野六一一番地の一

一〇

防府市営緑町住宅

防府市緑町二丁目二番一五号

九〇(ほかに共同施設一)

防府市営古祖原住宅

防府市古祖原二一番一号ほか

一一〇(ほかに共同施設一)

防府市営北山手住宅

防府市大字田島二一六〇番地の一

二〇

防府市営西石ケ口住宅

防府市石が口二丁目二番三号ほか

六〇(ほかに共同施設一)

防府市営丸山住宅

防府市大字西浦一八五八番地ほか

三二(ほかに共同施設一)

防府市営新橋町住宅

防府市新橋町五番一六号ほか

三二(ほかに共同施設一)

防府市営新前町住宅

防府市大字田島一〇六七番地の三

一〇〇(ほかに共同施設一)

防府市営柳原北住宅

防府市開出本町一四番二二号

二〇

防府市営柳原南住宅

防府市西仁井令一丁目三番一三号

二四

防府市営中新田住宅

防府市大字新田六一三番地の一

一八(ほかに共同施設一)

防府市営本村住宅

防府市大字向島一〇〇〇番地の五

二四

防府市営勝間住宅

防府市警固町一丁目七番四一号

三〇

防府市営三田尻本町住宅

防府市三田尻本町三番二四号

一九

防府市営住宅設置及び管理条例

平成9年9月30日 条例第41号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成9年9月30日 条例第41号
平成10年3月9日 条例第2号
平成11年3月10日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第21号
平成12年9月14日 条例第35号
平成12年12月25日 条例第45号
平成13年3月13日 条例第5号
平成13年6月21日 条例第26号
平成13年12月14日 条例第37号
平成14年3月11日 条例第3号
平成14年7月1日 条例第21号
平成15年12月12日 条例第26号
平成16年6月18日 条例第20号
平成18年3月9日 条例第10号
平成19年3月2日 条例第4号
平成20年3月6日 条例第9号
平成20年6月18日 条例第20号
平成20年9月9日 条例第24号
平成21年6月17日 条例第20号
平成22年3月4日 条例第3号
平成23年6月16日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第13号
平成24年6月15日 条例第25号
平成25年3月29日 条例第15号
平成25年6月14日 条例第25号
平成25年12月9日 条例第36号
平成26年7月2日 条例第24号
平成26年9月10日 条例第30号
平成26年12月26日 条例第44号
平成28年6月17日 条例第38号
平成29年3月31日 条例第22号
平成29年9月7日 条例第35号
平成29年12月7日 条例第38号
平成30年7月13日 条例第32号
令和元年6月17日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第18号
令和5年2月28日 条例第5号