○防府市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成九年九月三十日

規則第四十八号の二

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市営住宅設置及び管理条例(平成九年防府市条例第四十一号。以下「条例」という。)第六十九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第二条 条例第八条第一項に規定する申込みは、市営住宅入居申込書(第一号様式)による。

(入居決定通知書)

第三条 条例第八条第二項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(第二号様式)による。

(請書)

第四条 条例第十一条第一項第一号に規定する請書は、第三号様式による。

2 入居決定者が未成年者であるときは、前項の請書にその法定代理人の同意書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令二規則二八・一部改正)

(連帯保証人)

第五条 連帯保証人が条例第十一条第一項第一号の要件を欠いたとき、又は入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(第四号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(緊急連絡先)

第五条の二 請書には、入居者に事故等不測の事態が生じた場合に市長が連絡を行うこととなる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 入居者が緊急連絡先を変更しようとするときは、緊急連絡先変更承認申請書(第四号様式の二)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(令二規則二八・追加)

(印鑑登録証明書の添付)

第六条 請書及び連帯保証人変更承認申請書には連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(入居許可書)

第七条 条例第十一条第五項の規定による入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書(第五号様式)による。

(家族の増減等の届出)

第八条 入居者及び家族に、転出、出生、死亡等の異動があったときは、十日以内に同居親族異動届(第六号様式)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第九条 条例第十二条第一項の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(第七号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を同居承認審査結果通知書(第七号様式の二)により通知するものとする。

(平二〇規則一四・一部改正)

(入居の承継)

第十条 条例第十三条第一項の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(第八号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅入居承継承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を入居承継承認審査結果通知書(第八号様式の二)により通知するものとする。

(平二〇規則一四・一部改正)

(収入の申告等)

第十一条 条例第十五条の規定による収入の申告書及び通知書並びに意見書は、次のとおりとする。

 収入申告書(第九号様式)

 収入(更正)認定通知書(第十号様式)

 収入認定に関する意見書(第十一号様式)

(平二七規則二六・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第十二条 条例第十六条第一項(条例第三十条第三項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭又は条例第十八条第二項の規定による敷金(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免承認申請書(第十二号様式)又は市営住宅家賃等徴収猶予承認申請書(第十三号様式)にその事由を確認できる証明書を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

(令二規則二八・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予の基準)

第十三条 家賃等の減免又は徴収猶予の基準は、次に掲げるとおりとする。

 入居者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けているとき、又は収入が生活保護法に基づく保護を受ける程度の額以下のとき。

 入居者又は同居親族が、疾病のため長期の療養を要する場合において、収入からその療養に要する費用の額を控除した額が、前号と同程度の収入となるとき。

 天災その他やむを得ない災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、収入からその回復に要する費用の額を控除した額が、第一号と同程度の収入となるとき。

 その他前各号に準ずるとき又は特別の事情があるとき。

(家賃等の減免の額)

第十四条 家賃等を減免する場合の減免の額は、第十二条の申請に基づき実情を調査し、別に定める基準により決定する。

(家賃等の減免又は徴収猶予の期間)

第十五条 家賃等の減免の期間は一年以内、家賃等の徴収の猶予の期間は六月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(長期不在の届出)

第十六条 条例第二十四条の規定による届出は、長期不在届(第十四号様式)による。

(用途変更等の承認申請)

第十七条 入居者が条例第二十六条及び第二十七条第一項の規定により市長の承認を得ようとするときは、市営住宅一部用途変更(増築・模様替)承認申請書(第十五号様式)を市長に提出しなければならない。

(収入超過及び高額所得の通知等)

第十八条 条例第二十八条第一項及び第三項の規定による収入超過の認定通知及び意見は、第十一条第二号及び第三号に規定する収入認定通知書(収入更正認定通知書)及び収入認定に関する意見書による。

2 条例第二十八条第二項及び第三項の規定による高額所得の認定通知及び意見は、高額所得者認定通知書(第十一号様式の二)及び第十一条第三号に規定する収入認定に関する意見書による。

(平二二規則五・一部改正)

(収入状況報告書)

第十九条 条例第三十五条第一項の規定による報告は、収入状況報告書(第十六号様式)による。

(明渡届)

第二十条 条例第四十条第一項の規定による届出は、市営住宅明渡届(第十七号様式)による。

(駐車場を使用できる自動車)

第二十一条 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)のうち、長さ五メートル以下、幅一・九メートル以下のものとする。

(平一三規則四一・追加)

(駐車場使用申込書)

第二十二条 条例第五十七条第一項に規定する申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(第十八号様式)による。

(平一三規則四一・追加)

(駐車場使用決定通知書)

第二十三条 条例第五十七条第二項に規定する通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(第十九号様式)による。

(平一三規則四一・追加)

(駐車場使用請書)

第二十四条 条例第五十九条第一項第一号に規定する書類は、市営住宅駐車場使用請書(第二十号様式)による。

2 使用決定者が未成年者であるときは、前項の書類にその法定代理人の同意書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平一三規則四一・追加、令二規則二八・一部改正)

(駐車場使用許可書)

第二十五条 条例第五十九条第四項の規定による使用開始日の通知は、市営住宅駐車場使用許可書(第二十一号様式)による。

(平一三規則四一・追加)

(駐車場使用許可の変更)

第二十六条 使用者は、駐車場の使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(平一三規則四一・追加)

(駐車場の使用料の額)

第二十七条 条例第六十条第一項に規定する駐車場の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 条例第六十条第二項の規定により使用料の減免をすることができる場合は、入居者又は同居者が身体障害者又は精神障害者であり、かつ、駐車場の使用許可を受けた自動車に対する自動車税又は軽自動車税が減免されているときとする。

(平一三規則四一・追加)

(駐車場明渡届)

第二十八条 条例第六十四条の規定により準用する条例第四十条第一項の規定による届出は、市営住宅駐車場明渡届(第二十二号様式)による。

(平一三規則四一・追加)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第二十九条 条例第六十五条に規定する市営住宅監理員及び市営住宅管理人の職務は、次のとおりとする。

 市営住宅監理員

 入居者の確認に関すること。

 家賃等の徴収に関すること。

 市営住宅及び共同施設の使用について、入居者に対する必要な指導に関すること。

 入居者からの申請等の受付に関すること。

 市営住宅の検査、引継ぎに関すること。

 その他市営住宅及び共同施設の管理に関すること。

 市営住宅管理人

 入居者が条例及びこの規則に違反しないよう注意すること。

 入居者が住宅及び環境を良好に維持するよう指導すること。

 住宅の破損その他報告を要する事項について市営住宅監理員に報告すること。

 市営住宅管理月報(第二十三号様式)を作成し、毎月末までに市長に提出すること。

2 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解任する。

 職務上不正の行為があったとき。

 管理人として不適当と認めるとき。

(平一三規則四一・旧第二十一条繰下・一部改正)

(立入検査の証票)

第三十条 条例第六十六条第三項に規定する証票は、市営住宅検査員証(第二十四号様式)による。

(平一三規則四一・旧第二十二条繰下・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第三十一条 条例第六十七条に規定する市営住宅及び共同施設の土地の一部の使用の許可は、条例第四十二条第一項に規定する社会福祉法人等が、社会福祉施設の設置等に当たり、その目的、期間その他使用に係る事項を記載した書面を提出し、市長が必要と認めた場合に限るものとする。

(平一三規則四一・旧第二十三条繰下)

(その他)

第三十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平一三規則四一・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の防府市営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条から第十九条までの規定は適用せず、改正前の防府市営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条から第十条まで及び第十二条から第十六条までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成十年四月一日前に旧規則によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成一三年一二月二六日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防府市営住宅設置及び管理条例施行規則第二十一条を第二十九条とし、第二十条の次に八条を加える改正規定(第二十七条に係る部分に限る。)及び第二条中防府市営改良住宅設置及び管理条例施行規則第一条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一一月二九日規則第三九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年二月一四日規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月五日規則第四四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年八月九日規則第二五号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年一二月一二日規則第四九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日規則第四一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年七月六日規則第二九号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年二月二七日規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二一日規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年二月一七日規則第五号)

この規則は、平成二十二年三月一日から施行する。

(平成二二年四月一六日規則第一九号)

この規則は、平成二十二年五月一日から施行する。

(平成二二年七月七日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年七月三〇日規則第二五号)

この規則は、平成二十二年八月一日から施行する。

(平成二六年三月一三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一月一六日規則第五号)

この規則は、防府市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十六年防府市条例第四十四号)附則第一項の規則で定める日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(令和二年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第二十七条関係)

(平一三規則四一・追加、平一四規則三九・平一五規則四四・平一六規則二五・平一七規則四九・平一八規則四一・平一九規則二九・平二〇規則八・平二二規則一九・平二二規則二五・平二六規則四・平二七規則五・一部改正)

駐車場の名称

一区画当たりの使用料月額

防府市営坂本住宅駐車場

八〇〇円

防府市営日の出町住宅駐車場

一、一〇〇円

防府市営桑山住宅駐車場

一、〇〇〇円

防府市営亀塚住宅駐車場

一、五〇〇円

防府市営西田中住宅駐車場

一、〇〇〇円

防府市営古祖原住宅駐車場

一、〇〇〇円

防府市営北山手住宅駐車場

一、〇〇〇円

防府市営西石ケ口住宅駐車場

一、一〇〇円

防府市営丸山住宅駐車場

七〇〇円

防府市営新橋町住宅駐車場

一、三〇〇円

防府市営新前町住宅駐車場

九〇〇円

防府市営柳原北住宅駐車場

一、五〇〇円

防府市営中新田住宅駐車場

一、二〇〇円

防府市営本村住宅駐車場

七〇〇円

防府市営勝間住宅駐車場

一、五〇〇円

防府市営三田尻本町住宅駐車場

一、〇〇〇円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

(平27規則26・全改、平27規則59・令2規則28・一部改正)

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(平27規則26・全改)

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(平15規則2・全改、平27規則26・令2規則28・一部改正)

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(平27規則26・一部改正)

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(令2規則28・追加)

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(平27規則26・全改)

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(平27規則59・全改)

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(平27規則59・全改、令2規則28・一部改正)

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(平27規則26・全改)

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(平20規則14・全改、平27規則26・平27規則59・一部改正)

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(平27規則26・全改)

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(平27規則59・全改)

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(平27規則26・全改)

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(平27規則59・全改)

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(平22規則5・追加)

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(平27規則59・全改)

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(平27規則59・全改)

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(平27規則26・一部改正)

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(平27規則26・一部改正)

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(平27規則26・平27規則59・一部改正)

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(平27規則26・一部改正)

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(平13規則41・追加、平27規則26・一部改正)

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(平13規則41・追加)

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(平13規則41・追加、平27規則26・一部改正)

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(平27規則26・全改)

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(平13規則41・追加、平27規則26・一部改正)

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(平13規則41・旧第18号様式繰下・一部改正、平27規則26・一部改正)

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(平13規則41・旧第19号様式繰下・一部改正)

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防府市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年9月30日 規則第48号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成9年9月30日 規則第48号の2
平成13年12月26日 規則第41号
平成14年11月29日 規則第39号
平成15年2月14日 規則第2号
平成15年12月5日 規則第44号
平成16年8月9日 規則第25号
平成17年12月12日 規則第49号
平成18年12月13日 規則第41号
平成19年7月6日 規則第29号
平成20年2月27日 規則第8号
平成20年3月21日 規則第14号
平成22年2月17日 規則第5号
平成22年4月16日 規則第19号
平成22年7月7日 規則第24号
平成22年7月30日 規則第25号
平成26年3月13日 規則第4号
平成27年1月16日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第59号
令和2年3月31日 規則第28号