○防府市営住宅入居者選考審査会条例

昭和三十五年八月三十日

条例第二十二号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、防府市営住宅入居者選考審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 市長の諮問に応じて市営住宅の入居者の選考に関し必要な調査及び審査を行わせるため、防府市営住宅入居者選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第三条 審査会は、委員十四人以内で組織する。

2 委員は、自治会、町内会等の住民組織の代表者のうちから市長が任命する。

(昭五〇条例三九・昭五一条例一九・平一四条例七・一部改正)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第五条 審査会に会長及び副会長一人を置き、各委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の審査内容は、極秘とし、公表することができない。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、土木都市建設部において処理する。

(平一一条例一・平一七条例六・一部改正)

(市長への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の経過措置)

2 この条例の施行の際現に市営住宅入居者選考委員会の委員(以下「旧委員」という。)の職にある者は、この条例の施行の日において審査会の委員(以下「新委員」という。)となるものとする。

3 前項の規定により新委員となる者の任期は、旧委員となつた日から起算する。

(昭和五〇年一〇月一一日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に防府市営住宅入居者選考審査会委員の職にある者で、地区委員のうちから任命されたものは、改正後の防府市営住宅入居者選考審査会条例第三条第二号の自治会・町内会等の住民自治組織の代表者とみなす。

(平成一一年三月一〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

防府市営住宅入居者選考審査会条例

昭和35年8月30日 条例第22号

(平成17年4月1日施行)