○防府市建築協定条例
昭和六十二年十月六日
条例第二十号
(趣旨)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第二条 本市の区域のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域(工業専用地域を除く。)内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権者又は賃借権者は、その権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第三条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例の規定に適合するものでなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。