○防府市上下水道局事務分掌規程
昭和四十一年五月十日
水道局規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第九条第一号の規定に基づき、防府市上下水道局(以下「局」という。)の事務の分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
(課及び係の設置)
第二条 局に次の課を設け、課に室、センター又は係を置く。
総務課 総務係 企画係
財務課 経理係 業務監理室 業務監理係 入札検査室 入札係
水道課 水道一係 水道二係 給水係 管理係 中央管理室 配水係
下水道課 建設係 整備係 排水設備係 計画係 施設管理室 施設係 浄化センター
(平三一上下水道局規程二・全改)
(管理者及び職員)
第三条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職名は、上下水道局長とする。
2 局に局次長、課に課長及び課長補佐、室に室長、浄化センターに場長、係に係長を置く。
3 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、局に参事、課等に主幹、技術補佐、副主幹、主査、主任、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。
(昭四二水道局規程五・昭四四水道局規程四・昭四六水道局規程七・昭五二水道局規程二・昭五二水道局規程九・昭五五水道局規程三・平七水道局規程五・平九水道局規程六・平一一水道局規程二・平一九水道局規程三・平二一水道局規程三・平二二水道局規程二・平二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程三・平二七上下水道局規程一・平三〇上下水道局規程二・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程一・一部改正)
(職務)
第四条 局次長は、管理者の命を受けて、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐、技術補佐及び副主幹は、課長を補佐し、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
6 室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理する。
7 場長は、上司の命を受けて浄化センターの事務を掌理する。
8 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
9 主査、主任、主任主事、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受けて担任する事務を処理する。
(昭四二水道局規程五・昭四六水道局規程七・昭五二水道局規程二・昭五二水道局規程九・平七水道局規程五・平九水道局規程六・平一一水道局規程二・平一九水道局規程三・平二一水道局規程三・平二二水道局規程二・平成二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程三・平二六上下水道局規程六・平二七上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程一・一部改正)
(事務分担)
第五条 課長は、所属職員の事務分担を定め管理者に報告しなければならない。これを変更するときも、また、同様とする。
(昭四二水道局規程五・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(課の分掌事務)
第六条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
課 | 分掌事務 |
総務課 | 一 事務分掌に関する事項 二 議案及び例規の総括に関する事項 三 儀礼、褒賞及び交際に関する事項 四 職員の任免、分限、懲戒、服務及び表彰に関する事項 五 職員の諸給与、福利厚生及び研修に関する事項 六 広報に関する事項 七 企業財産の総括管理に関する事項 八 庁舎の管理に関する事項 九 職員の労働組合に関する事項 十 一般財団法人防府水道センターに関する事項 十一 上下水道ビジョン及び経営戦略の策定及び調整に関する事項 十二 水道料金及び下水道使用料の改定案の作成及び調整に関する事項 十三 防災及び災害対策に関する事項 十四 情報化システムの総括に関する事項 十五 経営健全化推進委員会に関する事項 十六 局内の連絡調整その他他課に属さない事項 |
財務課 | 一 予算及び決算に関する事項 二 財務及び資金計画に関する事項 三 現金及び棚卸資産の出納保管等に関する事項 四 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関する事項 五 一般会計の歳入歳出(他課の主管に属するものを除く。)に関する事項 六 企業債に関する事項 七 水道等使用の開始、中止、廃止、変更その他諸届の管理に関する事項 八 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道区域外流入受益者分担金の調定、収納、還付、滞納処分等に関する事項 九 検針業務等の管理に関する事項 十 野島漁業集落排水処理施設の使用料及び分担金に関する事項 十一 工事の検査に関する事項 十二 指名業者審査委員会に関する事項 十三 工事及び物品等の入札及び契約に関する事項 十四 共用物品の総括に関する事項 |
水道課 | 一 給・配水管の布設工事の計画、設計、監督及び維持管理に関する事項 二 消火栓の設置及び維持管理に関する事項 三 給水装置工事の受付、審査及び検査に関する事項 四 給水台帳に関する事項 五 メーターの取替え及び維持管理に関する事項 六 集合住宅の戸別検針等に関する事項 七 指定給水装置工事事業者に関する事項 八 漏水防止及び水道管網の管理に関する事項 九 水源施設、増圧施設及び配水池の建設及び維持管理に関する事項 十 工業用水道施設の維持管理に関する事項 十一 水道水の水質に関する事項 十二 地下水位、配水データ等の調査に関する事項 十三 水道事業に係る調査統計に関する事項 十四 水道事業に係る計画の策定及び調整に関する事項 十五 水道施設の耐震化に関する事項 十六 水道工事の起工、精算等に関する事項 十七 水道事業に係る補助金の申請及び請求に関する事項 十八 水道事業に係る移設補償費に関する事項 |
下水道課 | 一 汚水用下水道管の工事の計画、設計及び監督に関する事項 二 汚水管渠等の維持管理に関する事項 三 排水設備工事の受付、審査及び検査に関する事項 四 下水道台帳に関する事項 五 排水設備指定工事店に関する事項 六 下水道の普及促進に関する事項 七 水洗便所改造資金融資あつせん及び利子等の補給に関する事項 八 浄化槽の設置整備補助に関する事項 九 下水道ポンプ場等の建設及び維持管理に関する事項 十 浄化センターの維持管理に関する事項 十一 都市下水路の管理に関する事項 十二 特定施設に関する事項 十三 下水道の水質に関する事項 十四 雨水排水路の工事の計画、設計及び監督に関する事項 十五 雨水管渠等の維持管理に関する事項 十六 下水道事業に係る調査統計に関する事項 十七 下水道事業に係る計画の策定及び調整に関する事項 十八 下水道施設の耐震化に関する事項 十九 下水道工事の起工、精算等に関する事項 二十 下水道事業に係る補助金の申請及び請求に関する事項 二十一 下水道事業に係る移設補償費に関する事項 二十二 下水道事業受益者負担金及び下水道区域外流入受益者分担金の賦課決定に関する事項 |
(昭四五水道局規程九・全改、昭四六水道局規程一三・昭四八水道局規程一六・昭四九水道局規程四・昭五〇水道局規程八・昭五二水道局規程九・昭五五水道局規程三・昭六三水道局規程五・平七水道局規程五・平一一水道局規程二・平一四水管規程四・平二〇水道局規程四・平二一水道局規程三・平二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程三・平三〇上下水道局規程二・平三一上下水道局規程二・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和四十一年五月十日から施行する。
2 防府市水道局事務分掌規程(昭和三十八年防府市水道局規程第三号)は、廃止する。
附則(昭和四一年一二月二四日水道局規程第一一号)
この規程は、昭和四十一年十二月二十四日から施行する。
附則(昭和四二年四月一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年四月五日水道局規程第一号)
この規程は、昭和四十四年四月五日から施行する。
附則(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)抄
1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則(昭和四五年七月一四日水道局規程第九号)
この規程は、昭和四十五年七月十四日から施行する。
附則(昭和四六年四月一日水道局規程第七号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年一一月一二日水道局規程第一三号)
1 この規程は、昭和四十六年十一月十三日から施行する。
2 この規程施行の際別に辞令を発せられないときは、現に営業課に勤務の者は業務課へ勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和四八年一〇月一五日水道局規程第一六号)
この規程は、昭和四十八年十月十五日から施行する。
附則(昭和四九年四月五日水道局規程第四号)
この規程は、昭和四十九年四月六日から施行する。
附則(昭和五〇年六月三〇日水道局規程第八号)
1 この規程は、昭和五十年七月一日から施行する。
2 この規程施行の際別に辞令を発せられないときは、現に業務課勤務の者は総務課へ、浄水課勤務の者は工務課へそれぞれ勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和五二年三月三一日水道局規程第二号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一五日水道局規程第九号)
この規程は、昭和五十二年十月十五日から施行する。
附則(昭和五五年三月二八日水道局規程第三号)
この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月二六日水道局規程第四号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三〇日水道局規程第五号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三〇日水道局規程第五号)抄
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日水道局規程第六号)
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成一一年四月一日水道局規程第二号)
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成一四年三月四日水道局規程第四号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日水道局規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二一日水道局規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日水道局規程第四号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日水道局規程第三号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日水道局規程第二号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日上下水道局規程第二号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日上下水道局規程第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日上下水道局規程第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。