○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則

昭和四十年八月十八日

規則第四十二号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づいて定める職は、次のとおりとする。

一 上下水道事業管理者

二 上下水道局次長及び上下水道局参事

三 上下水道局の課長及び主幹

四 上下水道局の課長補佐、技術補佐及び副主幹(いずれも係長の職を兼ねるものを除く。)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年七月七日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一月一九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一〇月一五日規則第三九号)

この規則は、昭和五十二年十月十五日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第一六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成七年三月二四日規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二五年三月二六日規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二五日規則第二五号)

この規則は、平成二十六年六月二十六日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第九号の二)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則

昭和40年8月18日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和40年8月18日 規則第42号
昭和44年7月7日 規則第31号
昭和47年1月19日 規則第1号
昭和52年10月15日 規則第39号
昭和55年3月31日 規則第16号
平成7年3月24日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第23号
平成23年3月25日 規則第9号の2
平成25年3月26日 規則第14号
平成26年6月25日 規則第25号
平成27年3月24日 規則第9号の2
令和2年3月26日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第5号