○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則
昭和四十年八月十八日
規則第四十二号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づいて定める職は、次のとおりとする。
一 上下水道事業管理者
二 上下水道局次長及び上下水道局参事
三 上下水道局の課長及び主幹
四 上下水道局の課長補佐、技術補佐及び副主幹(いずれも係長の職を兼ねるものを除く。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年七月七日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年一月一九日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一五日規則第三九号)
この規則は、昭和五十二年十月十五日から施行する。
附則(昭和五五年三月三一日規則第一六号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二四日規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第三四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日規則第九号の二)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二五年三月二六日規則第一四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日規則第二五号)
この規則は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第九号の二)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。